○委託業務施行成績評定基準(建築設計、設備設計)
| (平成27年3月31日内規第97号) |
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(通則)
第1条 評定は、正確な資料及び業務担当者の業務又は検査により確認した事実に基づき、現場の条件等を勘案の上、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
(評定項目等)
第2条 評定の項目は、次のとおりとする。
| 項目 | 専門技術力 |
| 工程管理 | |
| コミュニケーション力等 | |
| 成果品の品質 | |
| 事故等による減点 | |
| 契約不適合の修補及び損害賠償による減点 |
(評定方法)
第3条 評定は、業務委託完了後速やかに行うものとする。
2 評定については、委託業務施行成績評定表(別記第1号様式)、項目別評定表(別記第3号様式)及び委託業務成績採点表(別記第5号様式)により評定を行うものとし、別に定める評価項目別運用表で該当する事項を委託業務成績採点表の考査項目欄の加点を記入するものとする。
3 種別の重み付けの記入方法
業務委託の実態に合わせて重み付けを記入するものとする。
(1) 建築・設備一括発注の場合
| 受託者 | 建築(X) | 電気(Y) | 機械(Z) | 摘 要 |
| 設計等共同体 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 実態と著しく異なる場合は、出資比率等に変更可 |
| 単体企業で業務の全てを実施する場合 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 実態と著しく異なる場合は、予定建設費の比率等に変更可 |
| 建築単体企業で業務の一部を再委託する場合 | 1-a-b | a 再委託契約
金額÷委託 金額 | b 再委託契約
金額÷委託 金額 | 実態と著しく異なる場合は、予定建設費の比率等に変更可 |
| 設備単体企業で業務の一部を再委託する場合 | 再委託契約
金額÷委託 金額a | (1-a)÷2 | (1-a)÷2 | 実態と著しく異なる場合は、予定建設費の比率等に変更可 |
(2) 分離発注の場合
| 受託者 | 建築(X) | 電気(Y) | 機械(Z) | 摘 要 |
| 建築単体企業 | 1.0 | 0 | 0 | |
| 電気単体企業 | 0 | 1.0 | 0 | |
| 機械単体企業 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 設備単体企業 | 0 | 0.5 | 0.5 | 実態と著しく異なる場合は、予定建設費の比率等に変更可 |
4 事故等による減点は、当該業務に関わり、受託者に指名停止等の措置を行った場合には、別表-1を参考として-15点まで減点することができる。
別表-1 受託者に起因した事故が発生した場合の減点基準
| 区分 | 文書注意 | 指名停止1月まで | 指名停止1月を超える |
| 考査点 | -5点 | -10点 | -15点 |
(合計評定点の算出方法)
第4条 業務委託の合計評定点は、次の式により算出する。この場合において、合計評価点の算出に当たっては、小数第2位を四捨五入し、小数第1位表記とする。
合計評定点=(業務担当者の評定点)+(業務担当員の上司の評定点)+(検査員の評定点)+(過失に伴う減点)+(事故による減点)
(評定の特例)
第5条 受託者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における業務の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある業務の出来形がない場合は、この限りでない。
2 市の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該委託業務は評定の対象としないものとする。
(評定の修正)
第6条 委託業務において、成果品に、受託者の責任に起因する契約不適合が存在し、契約図書に記された手続に従い、当該契約不適合の修補又は損害賠償が実施された場合は、評定を修正するものとし、別表-2を参考として-10点まで減点することができる。ただし、ここでいう契約不適合の修補とは、軽微なミスの修正ではない大幅な契約不適合の修補をいう。
別表-2 契約不適合の修補又は損害賠償が実施された場合の減点基準
| 区分 | 契約不適合の修補の実施 | 損害賠償の実施 |
| 考査点 | -5点 | -10点 |
附 則
この内規は、平成27年4月1日より施行する。
附 則(平成28年3月29日内規第69号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日内規第126号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日内規第124号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月3日内規第167号)
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この内規は、令和6年6月10日から施行する。
附 則(令和7年3月25日内規第80号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
