○北見市病児保育事業(病後児対応型)実施要領
| (平成27年7月21日内規第175号) |
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北見市病後児保育事業実施要領(平成26年内規第311号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)が疾病等の回復期にあり、かつ、教育・保育施設等での集団保育が困難な期間において、当該児童を教育・保育施設等に付設された専用の保育室又はスペース及び本事業のための専用施設で一時的に保育する病後児対応型の病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号。以下「要綱」という。)第4条に規定する特定教育・保育施設等又は医療機関等(以下「事業実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 要綱第3条第1項に規定する児童であって、かつ、満1歳から小学校就学前までの間にあるもの
[要綱第3条第1項]
(2) 疾病等の回復期にある児童のうち、保護者の勤務等の都合により家庭での保育が困難であり、かつ、利用中の教育・保育施設等での集団保育が困難な児童
(対象となる疾病等の範囲)
第4条 事業の対象となる疾病等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 感冒、下痢等の日常罹患する疾患
(2) 麻疹、水痘、風疹等の伝染性疾患。ただし、感染力がなくなった場合に限る。
(3) 骨折、熱傷等の外傷性疾患
(開設日及び開設時間)
第5条 事業の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日
開設日は、通常保育と同様とする。
(2) 開設時間
8時00分から18時00分までの10時間
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、1日当たり4人とする。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、第5条に規定する開設日における連続する7日以内とする。ただし、事業を利用する児童(以下「病後児」という。)の健康状態及び保護者の状況等により、事業実施施設の長が必要と認めた場合は、必要な範囲内で利用期間を延長することができる。
[第5条]
(保育士及び看護師等の配置)
第8条 事業の実施にあたっては、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するとともに、保育士を病後児おおむね3人につき1人以上配置するものとする。
2 保育士及び看護師等の配置については、常駐を原則とする。ただし、病後児の利用が見込まれる場合に近接病院等から保育士及び看護師等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であり、次の各号をすべて満たす場合は、常駐を要件としない。
(1) 病後児がいる時間帯の場合
ア 疾病等からの回復過程を遅らせたり、二次感染が生じたりすることがないよう、病後児の症状等を定期的に確認し、及び把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。
イ 事業実施施設が医療機関内に設置されている場合等であり、事業実施施設と看護師等が病後児保育以外の業務に従事している場所とが近接していること。
ウ 看護師等が病後児保育以外の業務に従事している場合においても、緊急の場合には事業実施施設へ速やかに駆けつけることができる職員体制が確保されていること。
エ 看護師等が常駐しない場合であっても、保育士を複数配置することにより、常に複数人による保育体制を確保していること。
(2) 病後児がいない時間帯の場合
病後児の利用が発生した場合に、連絡を受けた保育士及び看護師等が速やかに出勤し、業務に従事するなど、柔軟な対応が可能となる職員体制が確保されていること。
(事業の実施方法)
第9条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事業実施施設の長は、保護者に病後児のかかりつけである医療機関を受診させた後、その医療機関が病後児の病状、処方内容等を記載した病後児保育医師連絡書(第3号様式。病後児を診察した医師が入院の必要性はない旨を署名したもの)により病状を確認し、保護者と協議の上、受入れの決定を行うこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 事業実施施設と病後児のかかりつけである医療機関が同一である場合で、かつ、必要に応じて速やかに診療記録等の確認が行える場合
イ 事業実施施設と病後児が日々通園する特定教育・保育施設が同一の場合で、かつ、必要に応じて速やかに保護者との協議及び保育記録等の確認が行える場合
(2) 事業実施施設の専用の保育室又はスペース及び本事業のための専用施設においては、病後児の静養又は隔離の機能を有するとともに、事故防止及び衛生面に配慮しながら病後児の安全及び安静を確保すること。
(3) 調理室を有すること。この場合において、病後児保育専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないものとする。
(4) 看護師等は、病後児の体温の管理を行うなど、健康状態を的確に把握し、症状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。
(5) 看護師等は、他の健康な児童及び職員への感染防止に努めること。
(6) 病後児の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防接種をするよう助言すること。
(7) 看護師等は、利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防策等の情報提供、巡回支援等を適宜実施すること。
(8) 事業実施施設は、利用を予定していた者が当日に利用をキャンセルしたことで、職員配置に余剰が生じた場合は、当日キャンセルした家庭へ状況確認のための連絡等を行うこと。
(医療機関との連携等)
第10条 市長は、北見医師会に対し、事業への協力要請を行うとともに、事業運営への理解を求め、協力関係を構築しなければならない。
2 事業実施施設は、緊急時に病後児を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、十分に連携を図らなければならない。
(利用の登録)
第11条 病後児の保護者(以下「申込者」という。)は、事前に病後児保育利用登録申込書(第1号様式)を事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用の申込み)
第12条 申込者は、次の書面を利用日の前日までに事業実施施設の長に提出しなければならない。
(1) 病後児保育利用申込書(第2号様式)
(2) 病後児保育医師連絡書(第3号様式)
2 前項第2号に規定する病後児保育医師連絡書の発行に当たり、申込者は発行に係る費用を負担しなければならない。
3 前項に規定する費用は、病後児1人につき月1回に限り、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する診療情報提供料(Ⅰ)に該当する診療点数における金額とし、以降においては、各医療機関の定める金額とする。
(利用の決定)
第13条 事業実施施設の長は、前条の規定による利用の申込みを受けた場合は、速やかに申込者及び当該病後児の状況等必要な事項について調査のうえ、利用の決定をしなければならない。
(利用の変更等)
第14条 前条の規定により利用の決定を受けた申込者が、事業の利用期間の変更又は利用の辞退をしようとする場合は、病後児保育利用(変更・辞退)届(第4号様式)を事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第15条 事業実施施設の長は、利用状況について当該月の事業期間終了後、速やかに病後児保育利用状況報告書(第5号様式)により市長に報告しなければならない。
2 事業実施施設の長は、利用状況について当該年度の事業終了後、速やかに病後児保育利用状況表(第6号様式)により市長に報告しなければならない。
3 事業実施施設の長は、第9条第8号に規定する連絡等を行ったときは、病児保育事業(病後児対応型)当日キャンセル報告書(第7号様式)及びキャンセルとなった日の職員の配置状況等を市長に提出すること。
[第9条第8号]
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月30日内規第231号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際現に提出されている改正前の北見市病後児保育事業実施要領による病後児保育利用登録申込書(次項において「旧様式」という。)は、改正後の北見市病後児保育事業実施要領による病後児保育利用登録申込書とみなす。
3 この内規の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年11月1日内規第207号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日内規第38号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日内規第248号)
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この内規は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和4年12月13日内規第214号)
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この内規は、令和4年12月13日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第216号)
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この内規は、令和6年10月8日から施行する。
