○北見市一時預かり事業(幼稚園型)実施要領
(平成28年7月19日内規第179号)
改正
平成29年3月24日内規第35号
平成30年6月26日内規第168号
平成31年3月29日内規第145号
令和3年9月30日内規第247号
令和6年10月8日内規第214号
(目的)
第1条 この要領は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や保護者の心理的負担及び身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、教育標準時間前後又は長期休業日等において、一時的に小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を保育する一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業実施施設)
第2条 事業は、北見市子ども・子育て支援事業実施要綱(平成27年内規第181号)第4条に規定する特定教育・保育施設等のうち、幼稚園及び認定こども園(以下「事業実施施設」という。)において実施する。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 北見市に住所を有しており、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定において、1号認定を受け、かつ、当該事業実施施設に在籍している満3歳以上の児童
(2) 北見市教育・保育施設等に係る広域利用実施要綱(平成26年内規第317号)に基づき、住所を有している市町村より1号認定を受け、かつ、当該事業実施施設を利用している満3歳以上の児童
(3) 北見市に住所を有しており、一時的に家庭での保育が困難となった満3歳以上の児童であり、かつ、規則第20条に規定する教育・保育給付認定を受けていない児童
(開設日、開設時間及び利用定員)
第4条 事業の開設日、開設時間及び利用定員は、各事業実施施設が定めるものとする。
(事業の実施方法)
第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実施施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の35第1項第2号イ、ニ及びホに定める設備及び教育・保育の内容に関する基準を遵守しなければならない。ただし、事業を実施するための専用の部屋を確保しなくても事業の実施に支障がない場合は、専用の部屋を設けなくても事業を実施できるものとするが、規則第6条に留意し、実態に合わせて実施するものとする。
(2) 事業実施施設は、施行規則第36条の35第1項第2号ロ及びハの規定に基づき、事業従事者のうち保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者を2分の1以上配置しなければならない。ただし、当分の間の措置として3分の1以上とすることができるものとする。
(3) 開設時間中の事業従事者の人数は、原則として2人以上とする。
(4) 前号の規定にかかわらず、事業が事業実施施設と一体的に運営されており、事業実施施設に勤務する当該幼稚園等職員の支援を受けることができる場合は、保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人で処遇できる児童数の範囲内において、事業従事者を保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者1人とすることができる。
(5) 保育士及び幼稚園教諭普通免許状所有者以外の者を事業従事者として配置する場合は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 子育ての知識と経験及び熱意を有し、次に掲げる研修のいずれかを修了した者
(ア) 「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日こ成環第111号、こ支家第189号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修
(イ) 「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基本研修と同等の研修。ただし、令和7年3月31日までの間に修了している場合とする。
イ 小学校教諭普通免許状所有者
ウ 養護教諭普通免許状所有者
エ 幼稚園教諭教職課程又は保育士育成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
オ 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
(6) 事業実施施設は、必要に応じ、対象児童に対して間食等を提供することができる。
(7) 事業実施施設は、事業の実施状況等について必要な帳簿を整備しておくものとし、市長が当該帳簿の提示を求めた場合は、速やかに応ずるものとする。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用する児童の保護者(以下「申込者」という。)は、一時預かり事業(幼稚園型)利用申込書(第1号様式)を利用する事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 事業実施施設の長は、前条の規定による利用の申込みを受けた場合は、速やかに申込者及び当該児童の状況等必要な事項について調査の上、利用の決定をしなければならない。
(利用料)
第8条 事業実施施設の長は、事業の実施に当たり、保護者に利用料を求めることができ、それを直接徴収するものとする。
2 前項の利用料は、市長が定める別表に掲げる1人当たりの利用料の範囲内において、事業実施施設の長が定めるものとする。
(利用の取りやめ)
第9条 第7条の規定により利用の決定を受けた申込者が、事業の利用を取りやめる場合は、一時預かり事業(幼稚園型)辞退届(第2号様式)を、事業実施施設の長に提出しなければならない。
(利用状況の報告)
第10条 事業実施施設の長は、利用状況について当該月の事業期間終了後、速やかに一時預かり事業(幼稚園型)利用状況報告書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。
2 事業実施施設の長は、利用状況について当該年度の事業終了後、速やかに一時預かり事業(幼稚園型)利用状況表(第4号様式)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日内規第35号)
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日内規第168号)
この内規は、平成30年6月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日内規第145号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日内規第247号)
この内規は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第214号)
この内規は、令和6年10月8日から施行する。
別表 利用料(第8条関係)
利用料区分児童1人当たりの日額備考
在籍児童(1)平日分400円・平日の各事業実施施設が定める教育標準時間前後における4時間以内の利用

・長期休業期間中における8時間以内の利用
(2)休日分800円・土曜日、日曜日及び国民の休日等における8時間以内の利用
(長期休業期間中における土曜日、日曜日及び国民の休日を含む。)
(3)長時間加算分100円・(1)及び(2)の時間を超えて利用した場合の加算
在籍児童以外の児童(1)平日及び休日分800円・8時間以内の利用
(2)長時間加算分100円・(1)の時間を超えて利用した場合の加算
第1号様式(第6条関係)
一時預かり事業(幼稚園型)利用申込書

第2号様式(第9条関係)
一時預かり事業(幼稚園型)辞退届

第3号様式(第10条関係)
一時預かり事業(幼稚園型)利用状況報告書

第4号様式(第10条関係)
一時預かり事業(幼稚園型)利用状況表