○北見市障がい者虐待防止一時保護事業実施要綱
(平成29年3月31日内規第62号)
改正
平成31年3月28日内規第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)の規定に基づき、障がい者虐待を受けている障がい者を迅速かつ適切に保護するため、北見市障がい者虐待防止一時保護事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者虐待防止法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、北見市とする。ただし、市長は事業の一部を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設を運営する法人、その他市長が認めた法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、次に掲げる障がい者であって、北見市内に住所を有する者とする。
(1) 虐待又はそのおそれがある等の理由により緊急に保護を必要とする者
(2) その他一時保護を必要とする事由があると市長が認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(2) 疾病等により医療機関へ入院して医療を受ける必要がある者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づく措置を受ける者
(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく措置を受ける者
(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく一時保護を受ける者
(6) その他市長が適当でないと認める者
(保護の方法)
第5条 一時保護は、次の各号のいずれかの措置によって行う。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定(障害者虐待防止法第9条第2項の規定により身体障害者及び知的障害者以外の障がい者を身体障害者及び知的障害者とみなして適用する場合を含む。)による障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所
(2) 前号に掲げる障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所に該当しない、又は空きがない場合、宿泊施設を有する法人が市長の委託に基づいて行うもの
(保護の決定)
第6条 市長は、前条の規定により一時保護の実施を決定したときは、保護する障がい者(以下「利用者」という。)に対し障がい者虐待防止一時保護決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 市長は、一時保護の実施を決定したときは、受託者に対し障がい者虐待防止一時保護措置委託書(様式第2号)を交付するものとし、受託者は市長に対し障がい者虐待防止一時保護措置受託書(様式第3号)を提出するものとする。
(保護の期間)
第7条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、保護の期間を延長することができる。
(保護の解除・変更)
第8条 市長は、一時保護の実施を決定した後に生じた事情により、一時保護を解除し、又は第6条の規定による決定の内容を変更したときは、利用者及び受託者に対し障がい者虐待防止一時保護解除(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(連携)
第9条 市長及び受託者は、利用者の処遇について、緊密な連携を図るものとする。
(費用の支払)
第10条 措置に要する費用の算定については、第5条第1号に掲げる措置にあっては、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)に定めるところによるものとし、同条第2号に掲げる措置にあっては、消費税及び地方消費税を含む1泊目の額を13,000円とし、2泊目以降は1泊ごとに7,000円を加算するものとし、市が負担する。
2 市長は、単価等の取扱いに基づき算定した利用者負担金額及び食費、日用品費等の実費について、利用者又は利用者が属する世帯の生計を主として維持する者にその負担を求めるものとする。ただし、市長が負担が困難と認める者については、この限りでない。
(費用の請求)
第11条 受託者は、一時保護に要する費用について、市長に対し請求書(様式第5号)により請求するものとする。
(成年後見制度の活用)
第12条 市長は、利用者が障害福祉サービスの利用に関する契約を締結することができるよう特に必要があると認めるときは、障害者虐待防止法第9条第3項の規定に基づき、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求を行い、民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(台帳の整備)
第13条 市長は、一時保護の経過を明らかにするため、障がい者虐待防止一時保護事業台帳(様式第6号)を備え置くものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日内規第90号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
北見市障がい者虐待防止一時保護決定通知書

様式第2号(第6条関係)
障がい者虐待防止一時保護措置委託書

様式第3号(第6条関係)
障がい者虐待防止一時保護措置受託書

様式第4号(第8条関係)
障がい者虐待防止一時保護利用解除(変更)通知書

様式第5号(第11条関係)
請求書

様式第6号(第13条関係)
障がい者虐待防止一時保護事業台帳