○北見市債権管理規則
| (平成31年1月8日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の債権の管理に関する規定の実施並びに北見市債権管理条例(平成30年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(債権管理台帳の整備)
第3条 市長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため債権管理台帳(別記様式第1号)を整備する。
2 市長は、その管理に属すべき市の債権が発生し、又は帰属したときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に登載しなければならない。当該債権管理台帳の記載事項に変更があったときも、同様とする。
3 前項の場合において、債権管理事務に必要な事項を債権管理台帳以外の記録(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を含む。)により確認できるときは、当該記録を債権管理台帳とみなすことができる。
4 前2項の規定にかかわらず、その管理に属すべき市の債権の発生又は帰属後、直ちにその履行がなされ、又は極めて短期かつ確実にその履行がなされると認められる場合には、債権管理台帳への登載を省略することができる。
(滞納者に関する情報の利用又は提供)
第4条 条例第6条第1項又は第2項の規定による情報の利用又は提供は、滞納者情報照会書(別記様式第2号)及び滞納者情報回答書(別記様式第3号)により行うものとする。
(督促)
第5条 条例第7条の規定による督促は、督促状(別記様式第4号)により履行期限後30日以内に行うものとする。
[条例第7条]
2 法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、前項の督促を行う場合は、当該督促を行う日から10日以内の日を期限として指定して行うものとする。
(延滞金等の徴収及び減免)
第6条 条例第8条第2項において準用する北見市税条例(平成18年条例第64号)第19条第1項及び附則第3条の2第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 条例第8条第2項において準用する北見市税条例第19条第2項の規定による延滞金の減免は、債務者からの延滞金減免申請書(別記様式第5号)による申請に基づいて行うものとする。
4 市長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上、承認又は不承認の決定をし、延滞金減免承認通知書(別記様式第6号)又は延滞金減免不承認通知書(別記様式第7号)により債務者に通知するものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、私債権の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金の額の計算について準用する。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第7条 令第171条の2の相当の期間は、1年とする。
(保証人に対する履行の請求)
第8条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して行う履行の請求は、保証債務履行請求書(別記様式第8号)を保証人に送付することにより行うものとする。
(履行期限を繰り上げる旨の通知)
第9条 令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知は、履行期限繰上通知書(別記様式第9号)を債務者に送付することにより行うものとする。
(担保の保全)
第10条 市長は、その管理に属する市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置を執らなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第11条 市長は、その管理に属する市の債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び当該市の債権又は当該市の債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を適正に整理し、かつ、保存しなければならない。
(徴収停止の手続)
第12条 令第171条の5の相当の期間は、1年とする。
2 市長は、令第171条の5の規定による徴収停止の措置を執った場合には、徴収停止調書(別記様式第10号)によって管理するとともに、債権管理台帳にその内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第13条 令第171条の6の規定による履行期限の延長は、債務者からの履行期限延期申請書(別記様式第11号)による申請に基づいて行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上、承認又は不承認の決定をし、履行延期承認通知書(別記様式第12号)又は履行延期不承認通知書(別記様式第13号)により債務者に通知するものとする。
(免除の手続)
第14条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書(別記様式第14号)による申請に基づいて行うものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上、承認又は不承認の決定をし、債務免除承認通知書(別記様式第15号)又は債務免除不承認通知書(別記様式第16号)により債務者に通知するものとする。
(債権の放棄)
第15条 条例第9条第5号の相当の期間は、3年とする。
[条例第9条第5号]
(議会への報告)
第16条 条例第10条に規定する議会への報告は、放棄を行った当該年度の決算に係る定例会において行うものとする。
[条例第10条]
2 議会に報告すべき内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の件数及び金額
(3) 債権放棄の適用条項
(4) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、法及び令の債権の管理に関する規定の実施並びに条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第74号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日規則第45号)
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この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日規則第10号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
