○北見市航空運賃補助金交付要綱取扱要領
(平成31年3月11日内規第18号)
改正
令和5年12月25日内規第289号
(趣旨)
第1条 北見市航空運賃補助金を交付する場合の事務取扱については、北見市航空運賃補助金交付要綱(平成31年内規第17号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるものによる。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
(補助対象となる企業)
第3条 要綱第2条第1号において定義するIT関連企業は、日本標準産業分類により、次に掲げるとおりとする。
(1) 大分類G-情報通信業 この大分類には、情報の伝達を行う事業所、情報の処理、提供等のサービスを行う事業所、インターネットに付随したサービスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所が分類される。
(2) 中分類39-情報サービス業 この中分類には、情報の処理、提供等のサービスを行う事業所が分類される。
(3) 中分類40-インターネット付随サービス業 この中分類には、インターネットを通じて、通信及び情報サービスに関する事業を行う事業所であって、他に分類されない事業所が分類される。
(年間の給与収入)
第4条 要綱第2条第3号ウに規定する年間の給与収入は、企業の事業開始月を始期とし、始期から12か月を経過するまでに支払われたものの合計金額とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条に規定する非課税所得を除くものとする。
(新規進出)
第5条 要綱第3条第1号に規定する企業は、社名、業態及び経営者等の状況を総合的に勘案した結果、以前に市内において立地及び事業開始した事実が認められない企業であるものとする。ただし、新たに現地法人を設立する形態については、市外企業の出資比率が100%であることを要する。
(常用雇用者の数)
第6条 要綱第3条第2号に規定する常用雇用者の算定に当たっては、要綱第9条第1項の規定により補助金の交付申請があった場合、同項に規定する様式により算定することとする。
(航空運賃)
第7条 補助金の交付対象である航空運賃は、次に掲げるものとする。
(1) 本店又は支店等所在地の最寄りの空港を基準とし、発着陸のいずれかが女満別空港となる航空運賃
(2) 事業計画書に基づく、事業内容に直接関係のある出張又は用務に従事した場合の航空運賃
(3) 乗継便を利用する場合、出発空港で乗継の搭乗手続を行う経路については、直行便とみなす。
(4) 旅行会社等のパックを利用する場合、パック料金から宿泊料の100分の50に宿泊数を乗じた数を控除した金額を航空賃相当額とみなす。
(資格認定の申請)
第8条 要綱第5条に規定する資格認定申請書は、別記様式第1号とする。
(資格の認定)
第9条 要綱第7条第2項に規定する認定結果を通知する書類は、別記様式第2号とする。
(資格認定の変更)
第10条 要綱第7条第4項に規定する認定変更を届出する書類は、別記様式第3号とする。
(参照法令)
第11条 要綱第8条第4号に規定する法令は、次に掲げるものとする。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
(8) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(補助金の交付申請)
第12条 要綱第9条第1項第9号に規定する補助金交付申請額算定調書は、別記様式第4号とする。
(補則)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日内規第289号)
この内規は、令和5年12月25日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
資格認定申請書

別記様式第2号(第9条関係)
資格認定通知書

別記様式第3号(第10条関係)
資格認定変更届出書

別記様式第4号(第12条関係)
交付申請額算定調書