○北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業実施要綱
| (令和2年4月1日内規第108号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第254号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づく同条第1項第14号の重度訪問介護利用者の大学修学支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施内容)
第2条 市長は、重度の障がいのある人が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度の障がいのある人に対して修学に必要な身体介護等を提供し、もって障がいのある人の社会参加を促進するため、規則第9条に規定する地域生活支援給付として重度訪問介護利用者の大学修学支援に係る費用(以下「大学修学支援給付費」という。)を支給する。
[規則第9条]
2 本事業は、次条に規定する対象者が第4条に規定する大学等において修学するに当たり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(居宅介護又は重度訪問介護の指定を受けている者に限る。以下「事業者」という。)が、当該対象者に対し、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等を提供すること(以下「サービス提供」という。)により行う。
[第4条]
3 本事業は、大学等における修学に係る支援を対象とするものであることから、大学等からの帰宅途中における余暇活動等修学に関わらない活動への支援については、対象外とする。
4 市長は、本事業の実施について、あらかじめ事業者と必要な事項を定めた協定を締結するものとする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、規則第4条第1項に規定する障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
[規則第4条第1項]
(1) 重度訪問介護の対象者
(2) 入学後に停学その他の処分を受けていない者
(3) 入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無又は極めて少ないなど、学修の意欲に欠ける者でないこと。
(大学等の要件)
第4条 本事業の対象となる大学等は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校をいう。)で、次の各号のいずれも満たすものとする。
(1) 障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等及び障がいのある学生の支援業務を行う部署・相談窓口等が設置されていること。
(2) 大学等において、常時介護を要するような重度の障がいのある人に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること。
(支給申請)
第5条 大学修学支援給付費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業給付費支給(変更)申請書(様式第1号。第7条において「支給(変更)申請書」という。)及び北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業承諾書(様式第2号)に、大学等が作成する次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会等の運営規程
(2) 常時介護を要するような重度の障害のある人に対する支援体制の構築に向けた計画
(3) 前号に掲げる計画の過去1年間における支援体制の構築の進捗状況等(継続申請の場合に限る。)
(支給決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請(次項において「支給申請」という。)を受けた場合において、大学修学支援給付費を支給する旨の決定をしたときは、支給時間、支給期間、利用者負担の割合及び利用者負担上限月額を決定し、北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業給付費支給決定(変更)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、支給申請を受けた場合において、大学修学支援給付費を支給しない旨の決定をしたときは、北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業給付費支給却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項に規定する支給期間は、同項の決定をした日からその日の属する年度の末日までとする。
4 市長は、大学修学支援給付費を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、第1項に規定する決定事項を記載した北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業給付受給者証(様式第5号。次項において「受給者証」という。)を交付するものとする。
5 受給者は、サービス提供を受けようとするときは、サービス提供を行う事業者に受給者証を提示するものとする。
(支給決定の変更)
第7条 前2条の規定は、支給決定の内容の変更について準用する。ただし、第5条に規定する書類(支給(変更)申請書を除く。)については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
[第5条]
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、規則第8条に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。
[規則第8条]
(1) 受給者が死亡したとき。
(2) 受給者が本事業の利用を辞退したとき。
(3) 受給者が大学等を卒業し、又は退学したとき。
(4) 受給者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(5) 受給者が不正その他偽りの申請により支給決定を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が本事業の利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項(同項第1号に掲げる場合を除く。)の規定により支給決定を取り消したときは、北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業給付費支給取消通知書(様式第6号)により、受給者に通知するものとする。
(利用開始の届出)
第9条 受給者は、本事業の利用を開始するときは、北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業派遣開始(変更)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長にその旨を書面により届け出なければならない。
(1) 受給者の住所、氏名等に変更があったとき。
(2) サービス提供を行う事業者を変更し、又は追加するとき。
(利用終了の届出)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業派遣終了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(1) 受給者が本事業の利用を辞退するとき。
(2) 受給者が大学等を休学するとき。
(3) 受給者が大学等を卒業し、又は退学したとき。
(4) 受給者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(5) 受給者が市外へ転居したとき。
(事業者)
第12条 事業者は、大学等及び市等の関係機関との緊密な連携を図ることにより、サービス提供を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業者は、受給者に対してサービス提供を行ったときは、その内容等について北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業サービス提供実績報告書(様式第9号。第17条において「実績報告書」という。)を作成し、5年間保存しなければならない。
3 事業者は、サービス提供の従事者がサービス提供に従事する時間(以下「サービス提供時間」という。)について、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令に従い、適切なものとなるよう留意しなければならない。
4 事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、サービス提供を行うことができない。
(1) 不正に大学修学支援給付費の請求を行ったとき。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める基準を満たすことができなくなったと認められるとき。
(3) 法その他の関係法令、本要綱及び市長が業務に関し行う指示に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
(4) 法その他の関係法令、本要綱及び市長が業務に関し行う指示に違反したとき。
(サービス提供の従事者)
第13条 サービス提供の従事者は、事業者に雇用されている者のうち居宅介護又は重度訪問介護に従事している者であって、受給者の生命の危険回避のための支援を行うことができるものでなければならない。
2 サービス提供の従事者は、サービス提供を行う際には大学等の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携行し、受給者又は大学等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 サービス提供の従事者は、サービス提供時間中は、その業務に専念しなければならない。
4 サービス提供の従事者は、サービス提供時間中に物品のあっせん、販売その他本事業の実施に支障を来す行為をしてはならない。
(大学修学支援給付費の基準)
第14条 規則第9条第2項第1号に規定する実施要綱で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) サービス提供時間が年間500時間を超える者については、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(2) サービス提供時間が年間500時間以内の者については別表第2に定めるとおりとし、この場合の上限は年間1,135,000円とする。
[別表第2]
(利用者負担の上限)
第15条 規則第9条第2項第2号に規定する実施要綱で定める額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して得た額とする。
(サービスの利用)
第16条 受給者は、サービス提供を受けるときは、事業者と契約を締結するものとする。
(支払請求)
第17条 受給者は、規則第9条第1項の規定により大学修学支援給付費の支給を受けようとするときは、サービス提供を受けた日の属する月の翌月の末日までに、実績報告書、北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業給付費請求書(様式第10号。次項において「請求書」という。)及び領収書その他の支払額が分かる書類を市長に提出しなければならない。
[規則第9条第1項]
2 事業者は、規則第9条第3項の規定により大学修学支援給付費の支給を受けようとするときは、サービス提供を行った日の属する月の翌月の10日までに、実績報告書、請求書及び北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業給付費明細書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
[規則第9条第3項]
(利用者負担額の受領)
第18条 事業者は、サービス提供を行ったときは、受給者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、前項の規定により受給者から利用者負担額の支払を受けたときは、当該受給者に対し領収証を交付しなければならない。
(費用の返還)
第19条 市長は、事業者又は受給者が虚偽その他不正な手段により大学修学支援給付費の支給を受けたときは、当該事業者又は受給者から大学修学支援給付費に相当する額の全部又は一部を徴収するものとする。
(秘密の保持)
第20条 事業者の管理者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た受給者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、管理者及び従事者であった者が正当な理由なく業務上知り得た受給者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(報告等)
第21条 市長は、本事業の実施に関し必要があるときは、事業者に対して事業に係る報告及び書類の提示を命じ、又は事業者の事業所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月15日内規第171号)
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この内規は、令和4年8月15日から施行し、この内規による改正後の北見市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
