○北見市職員失業者の退職手当支給規則
(令和2年3月18日規則第2号)
改正
令和2年4月1日規則第24号
令和4年12月23日規則第69号
北見市職員特別退職手当支給規則(平成18年規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号。以下「条例」という。)第11条から第11条の6までの規定に基づき、失業者の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本手当の日額)
第2条 条例第11条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6か月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5か月。以下「退職の月前6か月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3か月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6か月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。
4 退職の月前6か月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6か月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6か月の各月において受けるべき基本給月額(条例第8条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
(2) 退職の月前6か月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6か月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6か月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6か月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(受給資格票の交付)
第4条 市長は、退職した者が条例第11条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第1号による失業者の退職手当受給資格票(以下「受給資格票」という。)をその者に交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により受給資格票を交付したときは、基本手当に相当する退職手当の計算の根拠及び支出既未済等の事項を明らかにするため、別記様式第2号による失業者の退職手当支給台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。
3 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格票の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては別記様式第3号による受給資格者氏名住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を確認することができる書類及び受給資格票を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
4 市長は、前項本文の規定により受給資格者氏名住所変更届の提出を受けたときは、受給資格票に必要な改定をし、当該受給資格者に返付するものとする。
(在職票の交付)
第5条 市長は、勤続期間12か月未満の者が退職する場合においては、別記様式第4号による北見市職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付するものとする。ただし、条例第1条に規定する職員及びフルタイム会計年度任用職員以外の者のうち条例第11条の2の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。
(受給資格票の提出)
第6条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた受給資格票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が次条第5項又は第6条の5第4項に規定する受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
(受給期間延長の申出)
第6条の2 条例第11条第1項の申出は、別記様式第4号の2による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他当該理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第11条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5 市長は、第1項の申出をした者が条例第11条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第4の3による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第11条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。
8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。
(条例第11条第3項の規則で定める事業)
第6条の3 条例第11条第3項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第11条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第18条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの
(条例第11条第3項の規則で定める職員)
第6条の4 条例第11条第3項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第11条第1項に規定する退職の日以前に同条第3項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた職員
(支給の期間の特例の申出)
第6条の5 条例第11条第3項に規定する規則で定める場合は、条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が市長にその旨を申し出た場合とする。
2 前項の申出は、別記様式第4号の2による受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。
3 前2項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第11条第3項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 市長は、特例申出をした者が条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第3項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に別記様式第4の3による受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第6条の2第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
(2) 条例第11条第3項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証
6 第6条の2第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、第6条の2第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、第6条の2第3項及び第4項の規定は、第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第7条 基本手当に相当する退職手当で条例第11条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が前条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第11条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 条例第11条第4項又は第5項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(4) 条例第11条第6項又は第7項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第8条 基本手当に相当する退職手当は、次条第2項の規定による請求があった日から起算して15日以内に、同日の前日までの間における当該請求に係る失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第9条 条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第5号による失業者の退職手当支給申請書(以下「退職手当支給申請書」という。)に受給資格票を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後に、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項の退職手当支給申請書に受給資格票を添えて提出した上、失業の認定を受けてから、当該退職手当支給申請書に受給資格票を添えて、市長に請求するものとする。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第10条 受給資格者は、市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記様式第6号による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)に受給資格票を添えて市長に提出するものとする。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 市長は、前項の規定による受講届の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。
3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格票を添えて市長に提出しなければならない。第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な改定をし、当該受給資格者に返付するものとする。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第11条 受給資格者は、条例第11条第9項第1号又は同条第10項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第7号による公共職業訓練等受講証明書に受給資格票を添えて市長に提出しなければならない。前条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第12条 受給資格者は、条例第11条第10項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第8号による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格票を添えて市長に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 市長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。
(受給資格票等の提出)
第13条 受給資格票又は在職票の交付を受けた者が条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に条例第1条に規定する職員又はフルタイム会計年度任用職員となった場合においては、当該受給資格票又は在職票を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により受給資格票又は在職票を提出した者が勤続期間12か月未満で退職するときは、当該受給資格票又は在職票をその者に返付するものとする。
(受給資格票等の再交付)
第14条 受給資格者又は勤続期間12か月未満で退職した者は、受給資格票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て受給資格票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載するものとする。
3 受給資格票又は在職票の再交付があったときは、元の受給資格票又は在職票はその効力を失う。
(準用)
第15条 第4条、第6条前段、第7条第2項、第9条第1項、第13条及び前条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第7条第2項各号の規定を除く。)中「条例第11条第1項又は第2項」とあるのは「条例第11条第4項又は第5項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第4項」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該受給資格票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第4条、第6条前段、第7条第2項、第9条第1項、第13条及び前条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第7条第2項各号の規定を除く。)中「条例第11条第1項又は第2項」とあるのは「条例第11条第6項又は第7項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第6項」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該受給資格票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第16条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第11条第4項の規定によるものは、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第4項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第9条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第11条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給申請書に受給資格票を添えて提出した上、失業の認定を受けてから、当該退職手当支給申請書に受給資格票を添えて、市長に請求するものとする。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第4項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第17条 特例一時金に相当する退職手当で条例第11条第6項の規定によるものは、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が第15条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条第2項において準用する第9条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第11条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給申請書に受給資格票を添えて提出した上、失業の認定を受けてから、当該退職手当支給申請書に受給資格票を添えて、市長に請求するものとする。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第6項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第18条 受給資格者又は条例第11条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第9号による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第10号による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別記様式第11号による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第12号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第11条第10項第5号の規定による退職手当にあっては別記様式第13号による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第14号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第15号による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第16号による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格票を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格票に必要な事項を記載し、その者に返付するものとする。
(台帳の記載)
第19条 市長は、条例第11条の規定により失業者の退職手当を支給したときは、直ちに、台帳にその旨を記載するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、北見市職員特別退職手当支給規則の規定に基づきなされた届出、申請その他の手続は、この規則に基づきなされた届出、申請その他の手続とみなす。
附 則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の北見市職員失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の北見市職員失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1号(第4条関係)
失業者の退職手当受給資格票

別記様式第2号(第4条関係)
失業者の退職手当支給台帳

別記様式第3号(第4条関係)
受給資格者氏名住所変更届

別記様式第4号(第5条関係)
北見市職員在職票

様式第4号の2(第6条の2関係)
受給期間延長等申請書

様式第4号の3(第6条の2関係)
受給期間延長等通知書

別記様式第5号(第9条関係)
失業者の退職手当支給申請書

別記様式第6号(第10条関係)
公共職業訓練等受講届

別記様式第7号(第11条関係)
公共職業訓練等受講証明書

別記様式第8号(第12条関係)
傷病手当に相当する退職手当支給申請書

別記様式第9号(第18条関係)
就業手当に相当する退職手当支給申請書

別記様式第10号(第18条関係)
再就職手当に相当する退職手当支給申請書

別記様式第11号(第18条関係)
就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書

別記様式第12号(第18条関係)
常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書

別記様式第13号(第18条関係)
移転費に相当する退職手当支給申請書

別記様式第14号(第18条関係)
求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書

別記様式第15号(第18条関係)
求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書

別記様式第16号(第18条関係)
求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書