○北見市行旅困窮者移送費等支給事務取扱要領
(令和3年3月11日内規第68号)
(趣旨)
第1条 この要領は、行旅困窮者に対し移送費等を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「行旅困窮者」とは、行旅中に金銭に困窮したため目的地に到達できない者で、旅費等の支給が必要と市長が認めたものをいう。ただし、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)その他の法律又は制度が適用される者を除く。
2 この要領において「移送費等」とは、行旅困窮者が北見市から目的地に向けて移動するために、最も経済的な通常の経路及び方法により移動した場合に必要な交通費、食費及び宿泊費とする。
(支給方法)
第3条 交通費、食費及び宿泊費は、原則として現物支給とする。
(旅費等の額)
第4条 第2条第2項の交通費の額は、鉄路を利用する場合には、希望する方面が札幌市方面であるときはJR遠軽駅まで、網走市方面であるときはJR網走駅までの旅客運賃に相当する額とする。ただし、行旅困窮者の状況により、これにより難い場合は、都市間バス等の利用を認めて差し支えない。
2 第2条第2項の食費については、行旅困窮者の食事の摂取状況を考慮の上、必要に応じて弁当等を支給するものとし、支給額は、一食につき500円程度とする。
3 第2条第2項の宿泊費については、やむを得ない事情により市内に留まらざるを得ない場合に限り支給するものとし、宿泊先は、最も安価なビジネスホテル等を選定するものとする。
(支給の申請)
第5条 行旅困窮者が移送費等の支給を受けようとするときは、行旅困窮者移送費等支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該行旅困窮者から詳細に事情聴取を行い、行旅困窮者移送費等支給調書(様式第2号)を作成の上、支給の要否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定した行旅困窮者において、前条の規定による申請等に不正があると認める場合は、当該決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、既に支給した移送費等があるときは、当該移送費等の返還を求めるものとする。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
行旅困窮者移送費等支給申請書

様式第2号(第6条関係)
行旅困窮者移送費等支給調書