○北見仁頃高等学校証明書交付事務取扱要領
| (令和4年3月9日教育委員会内規第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見仁頃高等学校(以下「仁頃高校」という。)の卒業生及び退学者(以下「卒業生等)という。)に対する証明書の交付に係る事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 交付する証明書(指導要録に基づき作成する卒業生等の学籍等を証明する文書をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 卒業証明書(別記様式第1号)
(2) 修了証明書(別記様式第2号)
(3) 単位修得証明書(別記様式第3号)
(証明書の交付申請方法)
第3条 証明書の交付を受けようとする者は、証明書交付申請書(別記様式第4号)に必要事項を記入のうえ、申請するものとする。
2 証明書の交付を申請できる者は、証明を受けようとする者に限る。ただし、代理人が代理人選定届出書(別記様式第5号)を添えて交付申請するときは、この限りではない。
3 証明書の交付申請に係る本人確認は、北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)の規定の例により行う。
(手数料)
第4条 証明書交付に係る手数料は、徴収しない。
(証明書の交付)
第5条 申請を受け付けた証明書を交付した場合は、諸証明書交付簿(別記様式第6号)に所定の事項を記入し、保管するものとする。
(その他の事務手続き等)
第6条 この要領に定めるもののほか、証明書交付に関する事務手続き等に必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
令和4年4月1日改正施行
