○伝統文化子ども教室開催要項
(令和4年8月1日教育委員会内規第16号)
(目的)
第1条 この事業は、児童及び生徒を対象とした伝統文化子ども教室(以下「教室」という。)を実施する団体を公募し、及び市内公共施設における会場使用料を市が負担することにより、北見市において伝統文化を継承し、及び奨励することを目的とする。
(経費の負担)
第2条 教室及び教室における成果発表に要する経費のうち会場使用料について、予算の範囲内において市が負担する。
(対象団体)
第3条 この事業は、次に掲げる要件を全て満たす者を対象とする。
(1) 北見市内で活動する組織、団体等(保存会、実行委員会等を含む。以下「組織等」という。)で、伝統文化に関する事業の実施経験を有する者を代表としているもの(特定の政治活動又は宗教活動に関係するもの、営利的行為に関係するもの及びスポーツに関係するものを除く。)
(2) 組織等の規約等を有すること。
(3) 活動の本拠となる事務所等を有すること。
(教室の対象者等)
第4条 教室は、小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童及び生徒を対象とするものとする。ただし、過去に教室を経験した高校生及び保護者同伴の幼児も参加できるものとする。
2 教室は、原則として10回以上実施するものとする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする組織等は、実施申請書(別記様式第1号)及び実施計画書(別記様式第2号)に名簿及び規約等を添えて、教育委員会(以下、「委員会」という)に申請するものとする。
(承認)
第6条 前条の場合において、委員会が適当であると認めたときは、実施承認書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(報告)
第7条 前条の承認を受けた組織等は、本事業終了後、速やかに、実施報告書(別記様式第4号)を委員会に提出するものとする。
附 則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
平成30年4月1日改正施行
令和4年4月1日改正施行
令和4年8月1日改正施行
様式第1号(第5条関係)
実施申請書

様式第2号(第5条関係)
実施計画書

様式第3号(第6条関係)
実施承認書

様式第4号(第7条関係)
実施報告書