○北見市就学学校指定変更事務及び区域外就学に関する事務取扱要領
(令和5年6月1日教育委員会内規第22号)
(趣旨)
第1条 この要領は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第8条に基づく北見市立学校通学区域に関する規則(平成18年教育委員会規則第15号)第2条の規定により指定された小学校、中学校及び義務教育学校(以下「指定学校」という。)の変更及び令第9条の規定に基づき教育委員会が行う区域外就学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可及び承諾基準)
第2条 指定学校における就学学校指定変更許可基準及び区域外就学承諾基準は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 指定学校の変更又は区域外就学を申請しようとする保護者は、就学学校指定変更・区域外就学申立書(別記様式)に別表で定める必要書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。
(就学学校の指定変更許可及び通知)
第4条 指定学校の変更の申請があったときは、教育委員会はその実情を確認し、当該指定校の変更がやむを得ないと認めるものについて許可する。この場合において、教育委員会は、指定校の変更許可に関し必要と認める条件を付すことができる。
2 変更を許可したときは、当該保護者及び当該学校長に通知するものとする。
(区域外就学の承諾及び通知)
第5条 区域外就学の申請があったときは、教育委員会はその実情を確認し、当該区域外就学がやむを得ないと認めるものについて承諾するものとする。この場合において、教育委員会は、区域外就学に関し必要と認める条件を付すことができる。
2 区域外就学を許可したときは、令第9条に基づき、所定の通知をするものとする。
(校長の義務)
第6条 校長は、当該学校に在学する児童生徒について、この要領に基づく就学学校の指定変更許可又は区域外就学の承諾を受けないで通学している者がいる場合は、その旨を教育委員会に報告するとともに、当該保護者に対して就学すべき学校に就学するよう指導しなければならない。
附 則
この要領は、平成18年3月5日から施行する。
令和元年11月1日改正施行
令和2年4月1日改正施行
令和5年1月1日改正施行
令和5年6月1日改正施行
別表(第2条関係)

別記様式(第3条関係)
就学学校指定変更・区域外就学申立書