○北見市障がい者相談員設置要綱
| (令和5年2月3日内規第23号) |
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身体障がい者相談員設置要綱(平成26年内規第139号)の全部を改正する。
目次
第1章 身体障がい者相談員(第1条-第8条)
第2章 知的障がい者相談員(第9条-第16条)
附則
第1章 身体障がい者相談員
(身体障がい者相談員)
第1条 身体障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体障がいのある者に関する援護思想の普及等身体障がいのある者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障がい者相談員を自治区ごとに設置する。
(委嘱)
第2条 身体障がい者相談員は、市長が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し委嘱する。この場合においては、あらかじめ、身体障がい者相談員承諾書(別記様式第1号)によりその承諾を得なければならない。
(1) 北見自治区及び端野自治区 一般社団法人北見身体障害者福祉協会から身体障がい者相談員推薦調書(別記様式第2号)により推薦のあった人格識見等を有する者
(2) 常呂自治区及び留辺蘂自治区 人格識見等を有する者のうちから適当と認められるもの
2 前項各号に規定する「人格識見等を有する者」とは、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障がいのある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障がいのあるものをいう。
3 身体障がい者相談員には、身体障がい者相談員証票(別記様式第3号)を交付する。
(業務)
第3条 身体障がい者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がいのある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) 身体障がいのある者の身近な相談支援を行うとともに、困難事例や課題等を把握した場合には、北見地域基幹相談支援センター(第11条第1項第4号において「基幹相談支援センター」という。)と連携を図り、解決に努めること。
(6) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 身体障がい者相談員は、その業務を行うに当たっては、前条第2項の証票を携行しなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 身体障がい者相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第5条 身体障がい者相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の身体障がい者相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 市長は、身体障がい者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該身体障がい者相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 身体障がい者相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報償費)
第7条 身体障がい者相談員には、報償として別表に定める額を支給する。
[別表]
(活動報告)
第8条 身体障がい者相談員は、その活動状況を身体障がい者相談員活動報告書(別記様式第4号)により、翌年度4月末日までに市長に報告しなければならない。
第2章 知的障がい者相談員
(知的障がい者相談員)
第9条 社会奉仕の精神に基づき、知的障がいのある者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、関係機関の業務の円滑な遂行及び知的障がいのある者に関する援護思想の普及に資する業務を行い、もって知的障がいのある者の福祉の増進を図ることを目的として、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、知的障がい者相談員を設置する。
(委嘱)
第10条 知的障がい者相談員は、市長が、北見市手をつなぐ育成会から知的障がい者相談員推薦調書(別記様式第5号)により推薦のあった人格識見等を有する保護者に対し委嘱する。この場合においては、あらかじめ、知的障がい者相談員承諾書(別記様式第6号)によりその承諾を得なければならない。
2 前項に規定する「人格識見等を有する保護者」とは、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障がいのある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として知的障がいのある者の保護者をいう。
3 知的障がい者相談員には、知的障がい者相談員証票(別記様式第7号)を交付する。
(業務)
第11条 知的障がい者相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障がいのある者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な指導及び助言を除く。)を行うこと。
(2) 知的障がいのある者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関に連絡すること。
(3) 知的障がいのある者に関する援護思想の普及に努めること。
(4) 知的障がいのある者の身近な相談支援を行うとともに、困難事例、課題等を把握した場合には、基幹相談支援センターと連携を図り、解決に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障がい者相談員は、その業務を行うに当たっては、前条第2項の証票を携行しなければならない。
(関係機関との連携)
第12条 知的障がい者相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、児童相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第13条 知的障がい者相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の知的障がい者相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第14条 市長は、知的障がい者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該知的障がい者相談員を解嘱することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 知的障がい者相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報償費)
第15条 知的障がい者相談員には、報償として別表に定める額を支給する。
[別表]
(活動報告)
第16条 知的障がい者相談員は、その活動状況を知的障がい者相談員活動報告書(別記様式第8号)により、翌年度4月末日までに市長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和5年2月3日から施行する。
(知的障がい者相談員設置要綱の廃止)
2 知的障がい者相談員設置要綱(平成26年内規第143号)は、廃止する。
(知的障がい者相談員に関する経過措置)
3 この内規の施行の際現に廃止前の知的障がい者相談員設置要綱第2項第1号の規定により委嘱されている知的障がい者相談員は、この内規による改正後の北見市障がい者相談員設置要綱第10条第1項の規定により委嘱された知的障がい者相談員とみなす。
附 則(令和6年2月29日内規第36号)
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この内規は、令和6年2月29日から施行する。
別表(第7条、第15条関係)
| 区分 | 報償額 |
| 身体障がい者相談員 | 1年につき25,100円 |
| 知的障がい者相談員 | |
| 研修会参加旅費 | 実費相当額 |
