○北見市健康づくりポイント事業実施要領
(令和5年7月18日内規第225号)
改正
令和6年7月31日内規第183号
令和7年6月1日内規第218号
(趣旨)
第1条 この要領は、健康づくりの促進を図る北見市健康づくりポイント事業(以下「ポイント事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、北見市の住民基本台帳に記録されている満18歳(当該年度内に18歳に達する者を含む。)以上の者とする。
(対象事業等)
第3条 ポイントの付与対象となる事業等(以下「対象事業等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(ポイントの管理)
第4条 ポイントは、北見市公式LINEにおいて発行するショップカード(以下「ショップカード」という。)又は北見市健康づくりポイントカード(以下「ポイントカード」という。)において管理する
(ポイントの付与等)
第5条 各対象事業において付与するポイントは、別表に掲げるとおりとする。
2 ポイントを付与する期間は、毎年度6月1日から2月末日までとする。
3 ポイントは、対象事業等に参加等をした際、市職員がポイント付与専用の2次元バーコードを読み取り、又はポイントカードに押印することにより、付与されるものとする。
4 付与されたポイントは、次年度以降に繰り越すことができない。
5 ショップカード及びポイントカードは、第三者に譲渡することができない。
6 ショップカード又はポイントカードを紛失した場合は、再交付を受けることができるが、紛失前に付与されたポイントは無効となる。
(ポイントの交換等)
第6条 参加者は、付与されたポイントが規定の数値に達したときは、毎年度6月1日から3月31日までの期間において1人1回、ショップカード又はポイントカードを健康推進課へ提出することで、特典品と交換することができる。
2 前項の規定による交換を受けた者は、同項に規定する期間において追加特典の抽選に応募することができる。ただし、当該事業に係るアンケート調査に回答した者に限る。
3 参加者は、第1項の規定による交換を受けようとするときは、市職員に対し身分証明書を提示し、受領書に署名をしなければならない。
(ポイントの無効)
第7条 前条第1項の規定による交換の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みは無効とする。
(1) 参加者が特定できないとき。
(2) 有効ポイント数が規定のポイント数に達していないとき。
(3) 参加者が偽りその他不正な手段によりポイントを獲得していたとき。
(4) 前条第1項に規定する期間を過ぎていたとき。
(5) 前条第1項に規定する期間における2回目以降の申込みであるとき。
(6) その他市長が不適切と認めるとき。
(個人情報の取扱い)
第8条 この事業で得られた個人情報は、当該事業に関すること以外には使用しない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和5年7月18日から施行する。
附 則(令和6年7月31日内規第183号)
この内規は、令和6年8月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日内規第218号)
この内規は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
別表