○北見市宿泊業環境整備支援事業支援金交付要綱
(令和5年8月2日内規第230号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市が実施する北見市宿泊業環境整備支援事業支援金(以下「支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この支援金は、北見市内の宿泊事業者に対し省エネルギー化に資する設備等導入費用の一部を支援することにより、電気料金等エネルギー価格高騰の影響が大きい宿泊事業者の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第3号に規定する法人又は個人
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) 宿泊事業者 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けている者のうち、同法第2条第2項及び第3項の規定による「旅館・ホテル営業」又は「簡易宿所営業」を営む者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及びこれに類する営業を行う者を除く。
(支援対象者)
第4条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。
(1) 所在地が北見市内にあること。
(2) 北見市内で旅館業法の営業許可を受け営業していること。
(3) 北見市内に宿泊施設を有すること。
(4) 今後も継続して、北見市内の宿泊施設の営業を行う意思を有すること。
(5) 市税等を滞納していないこと。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)に該当しないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。
(支援金対象経費)
第5条 支援金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、支援対象者が北見市内に所在する宿泊施設において実施する第2条の目的達成のために必要なものとし、別表1のとおりとする。ただし、支援金の交付の決定前に実施したものを除く。
2 第7条第1項の規定による交付の申請時において、国、都道府県等が実施する補助事業等で交付決定を受けた費用については、対象経費とすることができない。
3 人件費等の経常的な運営経費、公租公課費、広告宣伝費、リース契約による設備及び中古品の購入に係る費用等は、対象経費とすることができない。
(支援金の限度額、交付率等)
第6条 支援金の限度額は30万円とし、交付率は対象経費(消費税及び地方消費税を含まない額)の4分の3以内とする。
2 前項の規定による支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 複数の宿泊施設を所有する支援対象者は、市内に所在する宿泊施設ごとに申請することができる。
(交付申請及び交付決定)
第7条 支援金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)、誓約書 (様式第2号)及び別表2に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査を行い、支援金交付の適否を決定し、当該決定の結果を交付決定通知書(様式第3号)または不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 支援金の申請期間は 令和5年8月28日から令和5年11月30日までとする。ただし、支援金の交付決定額が予算額に達した時点で、それ以降の申請受付は行わないものとする。
(交付条件)
第8条 支援金の交付に付する条件は、令和5年12月31日までに別表1に規定する設備等の導入(以下「対象事業」という。)の実施及び支払を完了することとする。
(対象事業の変更又は中止)
第9条 第7条第2項の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定の内容を変更し、又は対象事業を中止しようとするときは、直ちに計画変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該変更等について適当と認めたときは、計画変更等承認通知書(様式第6号) により交付決定者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付して決定することができる。
3 計画の変更等に伴い費用が増減した場合の支援金交付決定額の変更については、原則として減額のみとし、増額は認めない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
4 市長は、第1項の規定による対象事業の中止に係る計画変更等承認申請書の提出を受けたときは、速やかにこれを承認し、第7条第2項の規定による決定を取り消し、計画変更等承認通知書により通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第10条 交付決定者は、対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日までに、実績報告書(様式第7号)に別表3に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(支援金交付額の決定及び請求書の提出)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、第7条第2項の規定による決定の内容との照合及び必要な調査を行い、当該決定の内容及びこれに付した条件に適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、交付確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査において支援金の交付の要件に適合しないと認めたときは、交付決定者に対し是正を求めることができる。
3 交付決定者は、第1項の交付確定通知書の受領後、速やかに銀行口座振込同意書(様式第9号)を市長に提出し、支援金を請求しなければならない。
(支援金の交付)
第12条 市長は、前条第3項の規定による請求後、支援金を交付するものとする。
(支援金交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施内容が支援金の交付の要件を満たさないと認められるとき。
(2) 前号のほか、関係法令及びこの要綱に違反したとき。
(3) 第11条第1項の規定による調査及び同条第2項に規定する是正の求めを正当な理由なく拒んだとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(5) その他支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、交付決定取消通知書(様式第10号)により、通知するものとする。
(財産の管理)
第14条 支援金の交付を受けた者は、支援金により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、支援金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 支援金の交付を受けた者は、原則として実績報告書に記載の購入日から耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)を経過するまで、取得財産について、市長の承認を受けないで支援金の交付目的に反して売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供し(以下「処分」という。)てはならない。ただし、支援金の全部を返還したとき、又は特別な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
3 支援金の交付を受けた者は、実績報告書に記載の購入日から耐用年数を経過するまでに取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(支援金の返還)
第15条 市長は、第13条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金を交付しているときは、支援金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 市長は、前条第3項に規定する財産処分承認申請があったときは、やむを得ないと認められる場合を除き、交付決定者に対して交付した支援金の全部の返還を求めるものとする。
3 市長は、前2項の規定により交付した支援金の返還を求める場合は、返還通知書(様式第12号)によって通知する。
(書類の保管)
第16条 支援金の交付を受けた者は、支援金交付申請に係る提出書類の写し及び各種通知書類を、対象事業が完了した日の属する年度の終了後、取得財産の耐用年数が経過するまで保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和5年8月7日から施行する。
(この内規の失効)
2 この内規は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条から第16条までの規定の適用については、この内規の失効後も、なおその効力を有する。
別表1(第5条関係)
 対象経費 対象設備・機器の具体例
省エネルギー化に資する設備等の導入に要する経費(導入に際し必要となる設置費などの付随費用を含む)
【対象要件】
更新後の年間エネルギー消費量が、更新前と比較して10%以上低減するもの
テレビ、エアコン、LED照明、客室用冷蔵庫、業務用冷蔵・冷凍庫、客室制御システム、トイレ(節電タイプ)、ストーブ(灯油/ガス/電気)、食洗器、レンジ、オーブン等調理機器
対象外経費
・人件費等経常的な運営経費
・公租公課費
・広告宣伝費
・リース契約による設備及び中古品の購入にかかる費用
・その他本事業の趣旨に照らして支援対象と明確に区別できないもの
別表2(第7条関係)
提出書類
1 見積書(機械設置及び備品の購入等に要する費用等がわかるもの)
2 製品仕様書(パンフレット等仕様がわかるもの)
3 法人の場合は法人登記簿謄本、個人の場合は住民票の写し(コピー不可)
4 旅館業法による旅館業の営業許可証
5 対象施設の所有者を示す不動産登記簿謄本等
6 設備等の設置箇所がわかる館内図面
7 確定申告書別表一(直近の年度のもの)
8 市税等における完納証明書
9 その他市長が必要と認める書類
別表3(第10条関係)
提出書類
1 領収書の写し(宛名に申請者の法人名が記載され、対象経費と金額が一致しており、経費の内訳がわかるもの。内訳がわからない場合は領収書に加えて内訳がわかる請求書等の写しも提出すること。)
2 対象設備等の設置完了がわかる資料(納品書等)
3 設置した設備等を撮影した日付入り写真
4 その他市長が必要と認める書類
様式第1号(第7条第1項関係)
交付申請書

様式第2号(第7条第1項関係)
誓約書

様式第3号(第7条第2項関係)
交付決定通知書

様式第4号(第7条第2号関係)
不交付決定通知書

様式第5号(第9条第1項関係)
計画変更等承認申請書

様式第6号(第9条第2項関係)
計画変更等承認通知書

様式第7号(第10条関係)
実績報告書

様式第8号(第11条第1項関係)
交付確定通知書

様式第9号(第11条第3項関係)
銀行口座振込同意書

様式第10号(第13条関係)
交付決定取消通知書

様式第11号(第14条第3項関係)
財産処分承認申請書

様式第12号(第15条第3項関係)
返還通知書