○北見市子ども食堂運営費補助金交付要綱
(令和6年3月31日内規第116号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、北見市子ども食堂運営費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、物価が高騰する中で子ども食堂活動に取り組む団体に対し活動に要する経費の一部を補助することにより、食事、学習、地域住民との交流等を通して子どもが安心して過ごせる居場所づくりを進め、子どもたちの育ちを支援するとともに、地域全体で子どもたちを見守る環境を充実させることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、地域の子どもやその家族等が気軽に参加できる子ども食堂事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 北見市内で実施されること。
(2) 主な利用者が18歳未満の地域の子ども及びその保護者であること。
(3) 食事の提供を行うことに加え、自主学習の支援、地域住民や子ども同士の遊び体験、調理体験、多世代交流等を実施することにより、子どもの居場所の提供に努めること。
(4) 原則、月1回以上、1年以上の継続的な活動を行うこと。
(5) 開催時においては、常駐できる運営上の責任者を配置すること。また、責任者とは別に、活動の補助等ができるスタッフを1名以上配置すること。
(6) 事業の実施中において、利用者の安全管理及び感染症対策に十分配慮すること。
(7) 食事の提供に当たっては、衛生管理、子どもの食物アレルギーの有無等に十分配慮するとともに、子ども食堂等の開設時に開催場所を所管する北見保健所へ衛生管理に関する相談をしていない場合は、相談の上、必要な助言及び指導を受けること。
(8) 参加している子どもの様子を見守り、必要に応じて相談支援機関の紹介及び支援につなぐこと。
(9) 営利を目的とした事業でないこと。
(10) 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。
(11) 特定の技能の向上を目指す教室事業又は競技目的のための事業でないこと。
(12) 利用料を徴収する場合は、食事の提供等に係る実費等の低廉なものに限ること。
(13) 北見市から他の補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象団体)
第4条 補助の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 代表者の住所及び団体事務所の所在地が北見市内にある団体であること。
(2) 補助対象事業において、明朗な会計及び経理を実施し、及び報告することができる団体であること。
(3) 宗教活動又は政治活動を行う団体ではないこと。
(4) 団体の活動内容が公序良俗に反しないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。ただし、国若しくは道又は民間団体からの補助金、寄附金等を充当している経費は、補助の対象から除くものとする。
2 補助の対象となる経費は、第7条に規定する補助対象期間に団体が支出した経費とする。ただし、保険料については、その対象となる期間が補助対象期間内であることが書面により明らかな場合には、補助対象期間より前に団体が支出したものも対象とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、1団体につき12万円を上限とし、上限額に開催月数を乗じ12で除した額を限度として予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 補助金の額の1,000円未満の端数は、切捨てとする。
(補助対象期間)
第7条 補助対象期間は、申請日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、別に定める申請期間に、北見市子ども食堂運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 北見市子ども食堂運営費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 北見市子ども食堂運営費補助金事業収支計画書(様式第3号)
(3) 団体の定款若しくは会則又はこれに代わるもの及び役員等の名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請団体は、前項の規定による申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付及び交付額、又は不交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により交付又は不交付の決定をしたときは、北見市子ども食堂運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)又は北見市子ども食堂運営費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請団体に通知するものとする。
(事業の変更等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、当該補助金の申請内容に変更(市長が認める軽微な変更等を除く。)が生じたとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、北見市子ども食堂運営費補助金事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出して、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、北見市子ども食堂運営費補助金事業変更・中止・廃止(承認・不承認)通知書(様式第7号)により補助団体にその結果を通知する。
(補助金の概算払)
第11条 補助団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、第8条の補助金交付申請書にその旨及び理由を記載しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、第9条第1項の規定により交付決定された補助金額を概算払するものとする。
(実績報告)
第12条 補助団体は、補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定年度の末日のいずれか早い期日までに、北見市子ども食堂運営費補助金事業完了報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 北見市子ども食堂運営費補助金事業実績報告書(様式第9号)
(2) 北見市子ども食堂運営費補助金事業収支決算書(様式第10号)
(3) 事業の実施状況がわかる書類
(4) 領収書等、活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助団体は、前項の規定により実績報告書等を提出するに当たり、第8条第1項の規定による申請以降に消費税等仕入控除税額が明らかになった場合は、その金額(同条第2項の規定により補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額した場合にあっては、当該減額した額を上回る部分の金額)を減額して報告しなければならない。
(交付額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書等の提出があったときは、報告書や領収書等根拠資料等により審査し、当該報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付金額を確定し、北見市子ども食堂運営費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による通知後、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助を行うことを不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
2 市長は、第13条の規定により確定した補助金の額が事前に交付した額に満たないときは、期限を定めて差額の返還を命ずるものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第17条 補助団体は、第13条の規定による補助金の交付金額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)により遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の5月31日までに、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告に基づき、第13条の規定により確定した補助金交付額を変更すべき場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第18条 市長は、この補助金に関して必要があると認めたときは、補助団体に対して報告を求め、又は関係職員に実地による調査をさせることができる。
(関係書類の整備)
第19条 補助団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
費目内容
需用費食材費
消耗品費(食器類、日用品類、事務用品等)
備品費(調理器具、電気機器、収納用品等)
印刷製本費
光熱水費
燃料費
使用料及び賃借料会場の賃料
車両の賃借料
機材借上料
役務費等通信費
郵便代
保険料
食材の運搬に係る交通費
その他補助することが特に必要であると認められる経費
備考 いずれの項目についても、補助対象事業に要する経費のみを対象とし、実施に必要最小限なものに限る。(通常より著しく高額と判断される経費を除く。)
また、次に掲げる経費は、補助対象外とする。
ア 補助団体の経常的な活動に要する経費(事務所の家賃、スタッフの人件費、交通費、会食代等)
イ 謝礼金
ウ 建物の改修等に要する経費
エ パソコン、テレビ、ゲーム機等の電子機器
オ 単価2万円以上の物品
カ 現に補助団体の構成員が自己の居住の用に供している建物又は補助団体の事務所等として使用している物件を利用する場合の会場使用料
様式第1号(第8条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金事業計画書

様式第3号(第8条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金事業収支計画書

様式第4号(第9条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金不交付決定通知書

様式第6号(第10条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金事業変更・中止・廃止承認申請書

様式第7号(第10条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金事業変更・中止・廃止(承認・不承認)通知書

様式第8号(第12条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金事業完了報告書

様式第9号(第12条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金事業実績報告書

様式第10号(第12条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金事業収支決算書

様式第11号(第13条関係)
北見市子ども食堂運営費補助金交付額確定通知書