○宇都宮大学日光自然ふれあいハウス使用細則
| (平成20年10月28日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,宇都宮大学日光自然ふれあいハウス規程(以下「規程」という。)第5条に基づき,宇都宮大学日光自然ふれあいハウス(以下「ハウス」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。
(使用時間帯)
第2条 ハウスの使用時間帯は,次のとおりとする。ただし,所長が必要と認めた場合は,この限りではない。
(1) 日帰りの場合 午前10時から午後4時
(2) 宿泊の場合 午前10時から退所日の午前10時まで
2 特別の事情により前項の使用時間帯以外で使用を希望する場合は,第5条に規定する使用願(別紙様式1。以下同じ。)を提出する際に,希望する使用時間帯及び理由を記載のうえ申請し,所長の許可を得なければならない。
[第5条]
(使用の休止)
第3条 ハウスは,次の各号に掲げる期日については,原則として使用を休止する。
(1) 12月28日から翌年の1月4日まで
(2) 夏季一斉休業を実施する場合はその日
(3) 所長が管理上必要と認めた日
(4) その他学長が定める日
(使用責任者)
第4条 ハウスを使用する場合には,使用者は,使用する者の中から使用責任者を定めなければならない。
2 使用責任者は,宇都宮大学(以下「本学」という。)の学生及び国立大学法人宇都宮大学(以下「法人」という。)の職員が使用する場合は,法人の職員とし,他大学等の学生及び職員が使用する場合は,当該大学等の職員とする。
(使用願等)
第5条 使用責任者は,原則として使用開始日の20日前(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)までに,使用願及び使用者名簿(別紙様式2)を修学支援課に提出し,所長の使用許可を得なければならない。
2 所長は,前項の使用願を適当と認めた場合は,使用許可書(別紙様式3)を交付するものとする。
(変更の申出)
第6条 使用責任者は,使用許可書の内容に変更が生じた場合は,速やかに所長に申し出なければならない。
(使用料)
第7条 ハウスを使用する場合は,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,本学の教育課程による実験・実習又は教育・研究を行う場合に日帰りで使用する場合,又は法人の職員がハウスの維持管理に係る業務を行う場合は,納付を要しないものとする。
[別表]
2 使用料は,財務課へ一括で前納するものとする。
3 既納の使用料は,原則として返還しない。ただし,第9条第3号の規定により許可を取り消し,又は使用を中止させた場合は,その全部を返還することがある。
[第9条第3号]
(目的外使用及び転貸の禁止)
第8条 使用者は,使用目的以外に使用し又は他に転貸してはならない。
(使用許可の取消)
第9条 所長は,次の各号に掲げる場合には,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者が使用許可条件に違反した場合
(2) 使用願に虚偽の記載があった場合
(3) ハウスの維持管理上必要と認めた場合
(施設等の防火及び保全)
第10条 使用者は,施設,設備及び備品等の防火及び保全に努めなければならない。
(損害の弁償)
第11条 使用者は,故意又は重大な過失により,施設,設備又は備品等を損壊,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を所長に届け出るとともに,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,ハウスの使用に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成20年11月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日において,宇都宮大学農学部附属演習林実習宿泊施設使用要項第5条第2項により使用許可を受けている者については,この細則第5条第2項による使用許可を受けたものとみなす。
附 則(平成21年3月24日)
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1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前に使用許可を受けた者については,改正後の第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年11月20日)
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この細則は,平成30年11月20日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この細則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日)
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(施行期日)
第1条 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前に使用許可を受けた者については,改正後の第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(令和7年3月31日までの経過措置)
第2条 この細則の施行後に,本学の学生又は法人の職員が使用許可を受け,かつ,使用期間が令和7年3月31日までのものについては,改正後の第7条の規定にかかわらず,次の使用料とする。
附則別表第1(第7条関係)
| 使用の範囲 | 使用料 | ||
| 日帰り | 宿泊 | ||
| 1人につき | 1人1泊につき | 2泊目以降,1人1泊につき | |
| 規程第2条第1項第1号によるもの | 0円 | 0円 | 0円 |
| 規程第2条第1項第2号によるもの | 0円 | 700円 | 0円 |
| 規程第2条第1項第3号によるもの | 0円 | 700円 | 0円 |
別表
| 使用の範囲 | 使用料 | ||
| 日帰り | 宿泊 | ||
| 1人につき | 1人1泊につき | 2泊目以降,1人1泊につき | |
| 規程第2条第1項第1号によるもの | 0円 | 1,000円 | 0円 |
| 規程第2条第1項第2号によるもの | 0円 | 1,500円 | 100円 |
| 規程第2条第1項第3号によるもの | 0円 | 1,500円 | 100円 |
| 規程第2条第1項第4号によるもの | 300円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 規程第2条第1項第5号によるもの | 300円 | 3,000円 | 1,000円 |
| 規程第2条第1項第6号によるもの | 300円 | 3,000円 | 1,000円 |
