○宇都宮大学大学院教育学研究科細則
| (昭和59年4月1日) |
|
(趣旨)
第1条 宇都宮大学大学院学則第2条第2項,第12条第1項及び第13条の規定に基づく教育学研究科(以下「研究科」という。)の教育研究の目的,授業科目,単位数,履修方法等については,本学大学院学則並びに学位規程に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(教育研究の目的)
第2条 本研究科では,学校現場から課題を抽出し,理論と実践の架橋・往還・融合を通して学校現場と共に組織的に課題を解決しようとする中で,多様な人々と協働しながら対応・解決できる力量を備えた,高度な教育専門職としての初等中等教育教員を養成する。
(指導教員)
第3条 学生の研究等のため指導教員を置く。
2 前項の指導教員は研究科委員会が定める。
(履修方法・修了単位等)
第4条 学生は,指導教員の指示に従い,別表に掲げる履修方法により履修し,必修及び選択科目の単位を併せて,46単位以上修得しなければならない。
[別表]
2 1年間に履修授業科目として登録することのできる単位数の上限は,40単位とする。
3 修了の認定に関する単位数及びGPA基準値は,第1項に定める単位数を修得し,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項第4条第2項に定める算式により得られた通算GPAが2.0以上とする。
(附属学校内地研修員の教育方法の特例)
第5条 附属学校内地研修員に対しては,希望により,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う。
(単位の基準)
第6条 研究科における単位の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間の授業時間数をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習は,30時間の授業時間数をもって1単位とする。
(3) 特定の授業科目の演習は30時間,実験,実習及び実技は45時間の授業時間数をもって1単位とする。
(履修授業科目の届出)
第7条 学生は,履修しようとする授業科目を指導教員の承認を受け,毎期始業後2週間以内に所定の手続きにより申し出て,授業科目担当教員の承認を得るものとする。
(科目試験)
第8条 単位修得のための科目試験は,学年末又は学期末に授業担当教員が行う。
第9条及び
第10条 削除
附 則
この細則は,昭和59年4月1日から施行する。
中略
附 則(平成13年3月30日)
|
|
この細則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日)
|
|
この細則は,平成13年10月31日から施行する。
附 則(平成14年1月23日)
|
|
1 この細則は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 数学科教材開発論 | 2 | 数学科教材開発論I | 2 |
| 声楽特論 | 4 | 声楽特論II | 4 |
附 則(平成15年3月17日)
|
|
1 この細則は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 人権教育特論I | 2 | 人権教育特論 | 2 |
| 特別ニーズ教育セミナー | 2 | 障害児教育特論I | 2 |
| 認知発達支援特論 | 2 | 障害児教育特論II | 2 |
| 発達診断評価演習A(言語) | 2 | 障害児心理特論I | 2 |
| 発達診断評価演習B(情緒・行動) | 2 | 障害児心理特論II | 2 |
| 発達障害児自立支援特論 | 2 | 障害児教育・福祉特論I | 2 |
| 運動発達支援特論 | 2 | 障害児教育・福祉特論II | 2 |
| 発達障害児保育特論 | 2 | 障害児教育学演習I | 4 |
| 発達障害児保育演習 | 2 | ||
| 特別ニーズ教育特論 | 2 | 障害児教育学演習II | 4 |
| 特別ニーズ教育演習 | 2 | ||
| 発達障害児心理特論 | 2 | 障害児心理学演習 | 4 |
| 発達障害児心理演習 | 2 | ||
| 特別ニーズ教育特別研究I | 4 | 学校教育特別研究(特殊教育) | 6 |
| 特別ニーズ教育特別研究II | 4 | ||
| 代数学特論IIIA | 2 | 代数学特論III | 4 |
| 代数学特論IIIB | 2 | ||
| 幾何学特論IIIA | 2 | 幾何学特論III | 4 |
| 幾何学特論IIIB | 2 | ||
| 解析学特論IIIA | 2 | 解析学特論III | 4 |
| 解析学特論IIIB | 2 | ||
| 自然災害科学特論 | 2 | 岩石学特論 | 2 |
| 環境地質学特論 | 2 | 地質学特論 | 2 |
| 器楽特論 | 4 | 器楽特論I | 4 |
| 器楽演習 | 4 | 器楽演習I | 4 |
| 住環境・まちづくり特論演習 | 2 | 住居学特論演習 | 2 |
附 則(平成16年1月30日)
|
|
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 原子物理学特論 | 2 | 核物理学特論 | 2 |
| 英文学研究I | 2 | 英文学研究 | 4 |
| 英文学研究II | 2 | ||
| 英文学演習I | 2 | 英文学演習 | 4 |
| 英文学演習II | 2 | ||
附 則(平成17年1月26日)
|
|
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 臨床実習 | 3 | 自立活動教育実習 | 3 |
| 教材開発・評価演習(記号・言語系モジュール開発) | 2 | 学習支援特論A(教科) | 2 |
| 教育方法特論 | 2 | 学習支援特論B(生活) | 2 |
| カリキュラム開発特論 | 2 | 学習支援特論C(カリキュラム) | 2 |
| 学校保健学特論 | 2 | 学習支援特論D(健康) | 2 |
| 学校環境保健学特論 | 2 | 学習支援特論E(保健) | 2 |
| 教材開発・評価演習(スポーツ・表現系モジュール開発) | 2 | 学習支援特論F(芸術) | 2 |
| 教材開発・評価演習(複合・総合系モジュール開発) | 2 | 学習支援特論G(総合) | 2 |
| 食物学特論演習 | 2 | 食物学特論演習I | 2 |
| 被服学特論演習 | 2 | 被服学特論演習I | 2 |
| 児童学特論演習 | 2 | 児童学特論演習I | 2 |
附 則(平成18年2月28日)
|
|
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 化学教育特論A | 2 | 化学教育特論 | 2 |
| 化学教育特論B | 2 | コンピュータ化学特論 | 2 |
| 美術科教材開発論 | 2 | 美術科教材論 | 2 |
| 美術史特論 | 2 | 日本美術史特論 | 2 |
| 東洋美術史特論 | 2 | ||
| 西洋美術史特論 | 2 | ||
附 則(平成19年3月19日)
|
|
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 重度障害教育特論 | 2 | 発達診断評価演習A(言語) | 2 |
| 発達診断評価演習 | 2 | 発達診断評価演習B(情緒・行動) | 2 |
| 重度障害教育演習 | 2 | 言語発達支援演習 | 2 |
| 発達支援特論 | 2 | 認知発達支援特論 | 2 |
| 運動発達支援特論 | 2 | ||
| 特別支援教育臨床実習 | 2 | 臨床実習 | 2 |
| 作曲法特論 | 4 | 作曲法特論I | 4 |
| 作曲法演習 | 4 | 作曲法特論II | 4 |
附 則(平成19年10月24日)
|
|
この細則は,平成19年10月24日から施行し,平成20年度入学生から適用する。
附 則(平成20年2月14日)
|
|
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 食物学特論 | 2 | 食物学特論I | 2 |
| 被服学特論 | 2 | 被服学特論I | 2 |
| 児童学特論 | 2 | 児童学特論I | 2 |
| 英語科教材論 | 2 | 英語科教材論 | 4 |
| 英語科教育特論 | 2 | 英語科教育特論 | 4 |
| 英語学研究I | 2 | 英語学研究 | 4 |
| 英語学研究II | 2 | ||
| 英語学特論I | 2 | 英語学特論 | 4 |
| 英語学特論II | 2 | ||
| 新言語学研究I | 2 | 新言語学研究 | 4 |
| 新言語学研究II | 2 | ||
| 応用言語学研究I | 2 | 応用言語学研究 | 4 |
| 応用言語学研究II | 2 | ||
| 米文学研究I | 2 | 米文学研究 | 4 |
| 米文学研究II | 2 | ||
| 米文学演習I | 2 | 米文学演習 | 4 |
| 米文学演習II | 2 | ||
附 則(平成21年2月17日)
|
|
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左蘭に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右蘭に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | 履修方法 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 | |
| 書写・書道教育演習 | 2 | 書道演習 | 2 | |
| 書写・書道技法演習 | 2 | 書道技法演習 | 2 | |
| 絵画特論 | 2 | 絵画特論I | 2 | |
| 絵画特別演習 | 2 | 絵画特別演習I | 2 | |
附 則(平成22年2月22日)
|
|
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらずなお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 保育学特論 | 2 | 児童学特論 | 2 |
| 保育学特論演習 | 2 | 児童学特論演習 | 2 |
| 生活環境学特論 | 2 | 生活環境特論 | 2 |
| 生活環境学特論演習 | 2 | 生活情報学特論演習 | 2 |
附 則(平成23年3月28日)
|
|
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 英語科教育特論I | 2 | 英語科教育特論 | 2 |
| 英語科教育特論II | 2 | 英語科教育演習 | 4 |
| 英語科評価論 | 2 | ||
附 則(平成23年7月25日)
|
|
この細則は,平成23年7月25日から施行する。
附 則(平成24年1月25日)
|
|
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において平成24年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成24年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平成25年1月8日)
|
|
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成25年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成25年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表1により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| 哲学特論 | 2 | 哲学的人間学 | 2 |
| 倫理学特論 | 2 | 近代思想論 | 2 |
| 哲学・倫理学特論演習 | 2 | 倫理学演習 | 2 |
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
| 開設する専攻・専修名 | 新設の授業科目名 | 単位数 | 別表の区分 |
| カリキュラム開発専攻
カリキュラム開発専修 | 授業研究方法論 | 2 | 学校教育専攻,特別支援教育専攻,カリキュラム開発専攻,教科教育専攻 |
附 則(平成26年2月17日)
|
|
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成26年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成26年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 改正後の授業科目 | 改正前の授業科目 | ||
| 授業科目名 | 単位数 | 授業科目名 | 単位数 |
| Academic Writing | 2 | Methodologies of English Dissertation Writing(Lecture) | 2 |
| Methodologies of English Dissertation Writing | 2 | Methodologies of English Dissertation Writing(Seminar) | 2 |
| Advanced Course in English Education Research I | 2 | 英語科教育特論I | 2 |
| Advanced Course in English Education Research II | 2 | 英語科教育特論II | 2 |
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
| 授業科目 | 単位数 | 別表の区分 |
| Academic Reading | 2 | 共通科目 |
| Academic Presentations | 2 | |
| International Political Economics | 2 | |
| Global Management | 2 | |
| Globalization and Society | 2 | |
| Risk Management | 2 | |
| Intercultural Education | 2 |
附 則(平成27年3月2日)
|
|
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成27年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成27年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平成28年3月31日)
|
|
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成28年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成28年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を準用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 別表に掲げる授業科目は前項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
| 改正後の授業科目 | 単位数 | 履修表の区分 | 履修方法等 |
| 情報教育実践演習 | 2 | 別表1
教育科学コース選択科目 | 新設された授業科目を履修した場合,修了に必要な単位として認められる。 |
附 則(平成29年3月27日)
|
|
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成29年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成29年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を準用する。
附 則(平成31年3月25日)
|
|
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成31年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を準用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
附 則(令和2年3月24日)
|
|
1 この細則は,令和2年3月24日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 この細則の施行の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る細則を準用する。
附 則(令和3年4月1日)
|
|
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和3年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る細則を準用する。
附 則(令和5年3月29日)
|
|
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
|
|
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,令和7年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和7年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る細則を準用する。
別表1
削除
