○宇都宮大学大学院教育学研究科細則
(昭和59年4月1日)
改正
昭和61年4月1日
昭和62年4月1日
昭和63年4月1日
平成元年4月1日
平成3年3月11日
平成4年1月13日
平成4年4月9日
平成5年4月1日
平成6年4月1日
平成7年4月1日
平成7年5月17日
平成8年3月26日
平成9年2月20日
平成10年4月1日
平成10年6月17日
平成12年3月30日
平成13年2月21日
平成13年3月30日
平成13年10月31日
平成14年1月23日
平成15年3月17日
平成16年1月30日
平成17年1月26日
平成18年2月28日
平成19年3月19日
平成19年10月24日
平成20年2月14日
平成21年2月17日
平成22年2月22日
平成23年3月28日
平成23年7月25日
平成24年1月25日
平成25年1月8日
平成26年2月17日
平成27年3月2日
平成28年3月31日
平成29年3月27日
平成31年3月25日
令和2年3月24日
令和3年4月1日
令和5年3月29日
令和7年3月24日
(趣旨)
第1条 宇都宮大学大学院学則第2条第2項,第12条第1項及び第13条の規定に基づく教育学研究科(以下「研究科」という。)の教育研究の目的,授業科目,単位数,履修方法等については,本学大学院学則並びに学位規程に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(教育研究の目的)
第2条 本研究科では,学校現場から課題を抽出し,理論と実践の架橋・往還・融合を通して学校現場と共に組織的に課題を解決しようとする中で,多様な人々と協働しながら対応・解決できる力量を備えた,高度な教育専門職としての初等中等教育教員を養成する。
(指導教員)
第3条 学生の研究等のため指導教員を置く。
2 前項の指導教員は研究科委員会が定める。
(履修方法・修了単位等)
第4条 学生は,指導教員の指示に従い,別表に掲げる履修方法により履修し,必修及び選択科目の単位を併せて,46単位以上修得しなければならない。
2 1年間に履修授業科目として登録することのできる単位数の上限は,40単位とする。
3 修了の認定に関する単位数及びGPA基準値は,第1項に定める単位数を修得し,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項第4条第2項に定める算式により得られた通算GPAが2.0以上とする。
(附属学校内地研修員の教育方法の特例)
第5条 附属学校内地研修員に対しては,希望により,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行う。
(単位の基準)
第6条 研究科における単位の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間の授業時間数をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習は,30時間の授業時間数をもって1単位とする。
(3) 特定の授業科目の演習は30時間,実験,実習及び実技は45時間の授業時間数をもって1単位とする。
(履修授業科目の届出)
第7条 学生は,履修しようとする授業科目を指導教員の承認を受け,毎期始業後2週間以内に所定の手続きにより申し出て,授業科目担当教員の承認を得るものとする。
(科目試験)
第8条 単位修得のための科目試験は,学年末又は学期末に授業担当教員が行う。
第9条及び
第10条 削除
附 則
この細則は,昭和59年4月1日から施行する。
中略
附 則(平成13年3月30日)
この細則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日)
この細則は,平成13年10月31日から施行する。
附 則(平成14年1月23日)
1 この細則は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
数学科教材開発論2数学科教材開発論I2
声楽特論4声楽特論II4
附 則(平成15年3月17日)
1 この細則は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
人権教育特論I2人権教育特論2
特別ニーズ教育セミナー2障害児教育特論I2
認知発達支援特論2障害児教育特論II2
発達診断評価演習A(言語)2障害児心理特論I2
発達診断評価演習B(情緒・行動)2障害児心理特論II2
発達障害児自立支援特論2障害児教育・福祉特論I2
運動発達支援特論2障害児教育・福祉特論II2
発達障害児保育特論2障害児教育学演習I4
発達障害児保育演習2
特別ニーズ教育特論2障害児教育学演習II4
特別ニーズ教育演習2
発達障害児心理特論2障害児心理学演習4
発達障害児心理演習2
特別ニーズ教育特別研究I4学校教育特別研究(特殊教育)6
特別ニーズ教育特別研究II4
代数学特論IIIA2代数学特論III4
代数学特論IIIB2
幾何学特論IIIA2幾何学特論III4
幾何学特論IIIB2
解析学特論IIIA2解析学特論III4
解析学特論IIIB2
自然災害科学特論2岩石学特論2
環境地質学特論2地質学特論2
器楽特論4器楽特論I4
器楽演習4器楽演習I4
住環境・まちづくり特論演習2住居学特論演習2
附 則(平成16年1月30日)
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
原子物理学特論2核物理学特論2
英文学研究I2英文学研究4
英文学研究II2
英文学演習I2英文学演習4
英文学演習II2
附 則(平成17年1月26日)
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
臨床実習3自立活動教育実習3
教材開発・評価演習(記号・言語系モジュール開発)2学習支援特論A(教科)2
教育方法特論2学習支援特論B(生活)2
カリキュラム開発特論2学習支援特論C(カリキュラム)2
学校保健学特論2学習支援特論D(健康)2
学校環境保健学特論2学習支援特論E(保健)2
教材開発・評価演習(スポーツ・表現系モジュール開発)2学習支援特論F(芸術)2
教材開発・評価演習(複合・総合系モジュール開発)2学習支援特論G(総合)2
食物学特論演習2食物学特論演習I2
被服学特論演習2被服学特論演習I2
児童学特論演習2児童学特論演習I2
附 則(平成18年2月28日)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第3条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
 
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
化学教育特論A2化学教育特論2
化学教育特論B2コンピュータ化学特論2
美術科教材開発論2美術科教材論2
美術史特論2日本美術史特論2
東洋美術史特論2
西洋美術史特論2
附 則(平成19年3月19日)
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
 
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
重度障害教育特論2発達診断評価演習A(言語)2
発達診断評価演習2発達診断評価演習B(情緒・行動)2
重度障害教育演習2言語発達支援演習2
発達支援特論2認知発達支援特論2
運動発達支援特論2
特別支援教育臨床実習2臨床実習2
作曲法特論4作曲法特論I4
作曲法演習4作曲法特論II4
附 則(平成19年10月24日)
この細則は,平成19年10月24日から施行し,平成20年度入学生から適用する。
附 則(平成20年2月14日)
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
 
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
食物学特論2食物学特論I2
被服学特論2被服学特論I2
児童学特論2児童学特論I2
英語科教材論2英語科教材論4
英語科教育特論2英語科教育特論4
英語学研究I2英語学研究4
英語学研究II2
英語学特論I2英語学特論4
英語学特論II2
新言語学研究I2新言語学研究4
新言語学研究II2
応用言語学研究I2応用言語学研究4
応用言語学研究II2
米文学研究I2米文学研究4
米文学研究II2
米文学演習I2米文学演習4
米文学演習II2
附 則(平成21年2月17日)
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左蘭に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右蘭に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
 
改正後の授業科目改正前の授業科目履修方法
授業科目名単位数授業科目名単位数 
書写・書道教育演習2書道演習2 
書写・書道技法演習2書道技法演習2 
絵画特論2絵画特論I2 
絵画特別演習2絵画特別演習I2 
附 則(平成22年2月22日)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらずなお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
 
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
保育学特論2児童学特論2
保育学特論演習2児童学特論演習2
生活環境学特論2生活環境特論2
生活環境学特論演習2生活情報学特論演習2
附 則(平成23年3月28日)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,次の表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
 
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
英語科教育特論I2英語科教育特論2
英語科教育特論II2英語科教育演習4
英語科評価論2
附 則(平成23年7月25日)
この細則は,平成23年7月25日から施行する。
附 則(平成24年1月25日)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において平成24年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成24年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平成25年1月8日)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成25年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成25年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表1により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
哲学特論2哲学的人間学2
倫理学特論2近代思想論2
哲学・倫理学特論演習2倫理学演習2
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
開設する専攻・専修名新設の授業科目名単位数別表の区分
カリキュラム開発専攻
カリキュラム開発専修
授業研究方法論2学校教育専攻,特別支援教育専攻,カリキュラム開発専攻,教科教育専攻
附 則(平成26年2月17日)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成26年3月31日以前から引き続き在学する者については,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成26年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名単位数授業科目名単位数
Academic Writing2Methodologies of English Dissertation Writing(Lecture)2
Methodologies of English Dissertation Writing2Methodologies of English Dissertation Writing(Seminar)2
Advanced Course in English Education Research I2英語科教育特論I2
Advanced Course in English Education Research II2英語科教育特論II2
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
授業科目単位数別表の区分
Academic Reading2共通科目
Academic Presentations2
International Political Economics2
Global Management2
Globalization and Society2
Risk Management2
Intercultural Education2
附 則(平成27年3月2日)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第4条の規定にかかわらず,平成27年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成27年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平成28年3月31日)
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成28年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成28年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を準用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 別表に掲げる授業科目は前項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分履修方法等
情報教育実践演習2別表1
教育科学コース選択科目
新設された授業科目を履修した場合,修了に必要な単位として認められる。
附 則(平成29年3月27日)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成29年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成29年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を準用する。
附 則(平成31年3月25日)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成31年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を準用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
附 則(令和2年3月24日)
1 この細則は,令和2年3月24日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
2 この細則の施行の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る細則を準用する。
附 則(令和3年4月1日)
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和3年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る細則を準用する。
附 則(令和5年3月29日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,令和7年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和7年4月1日以後に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る細則を準用する。
別表1  削除
別表(第4条関係)
教育実践高度化専攻