○山口大学共通教育科目の修得単位等の認定に関する内規
(平成8年3月6日内規)
改正
平成12年4月11日内規
平成14年4月15日内規
平成16年4月1日内規
平成31年4月25日内規第1号
令和2年3月30日内規
令和7年3月31日内規第1号
(趣旨)
第1条 この内規は,山口大学共通教育科目履修規則(平成8年規則第4号)第12条第2項の規定に基づき,共通教育科目の修得単位等の認定について定める。
(申請)
第2条 修得単位認定を申請しようとする者は,所定の期日までに,別紙申請書(様式1)に成績証明書等を添付して,当該学部又は学環(以下「学部等」という。)へ提出しなければならない。
(申請科目一覧表)
第3条 当該学部等は,前条の書類に申請科目一覧表(様式2)を添付して,各学期の授業開始日までに山口大学教育支援センター(以下「センター」という。)へ審査を依頼する。
(審査結果報告書)
第4条 センターは,前条の書類を審査し,審査結果報告書(様式3)を当該学部等へ通知する。
(単位の認定)
第5条 当該学部等は,前条の報告書をもとに単位の認定を行い,申請者へ通知する。
附 則
この内規は,平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月11日内規)
この内規は,平成12年4月12日から施行し,この内規による改正後の共通教育科目の修得単位等の認定に関する内規の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月15日内規)
この内規は,平成14年4月15日から施行し,この内規による改正後の共通教育科目の修得単位等の認定に関する内規の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日内規)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日内規第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日内規)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日内規第1号)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
様式1(第2条関係)
単位認定申請書
様式

様式2(第3条関係)
共通教育科目単位の申請科目一覧表
様式

様式3(第4条関係)
共通教育科目単位の申請結果報告書
様式