○山口大学人文学部規則
(昭和53年6月17日規則第19号)
改正
昭和54年3月13日規則第57号
昭和55年5月13日規則第46号
昭和56年4月21日規則第11号
昭和57年3月9日規則第10号
昭和57年4月20日規則第26号
昭和58年2月8日規則第12号
昭和59年3月13日規則第6号
昭和60年3月12日規則第8号
昭和62年3月11日規則第7号
平成元年3月14日規則第7号
平成2年3月13日規則第8号
平成3年3月12日規則第12号
平成4年3月10日規則第7号
平成5年2月9日規則第3号
平成5年3月9日規則第12号
平成5年10月12日規則第54号
平成6年3月8日規則第4号
平成7年3月14日規則第10号
平成8年7月31日規則第53号
平成9年3月25日規則第26号
平成10年3月26日規則第11号
平成13年3月28日規則第62号
平成14年3月29日規則第49号
平成15年3月18日規則第37号
平成16年4月1日規則第155号
平成17年3月17日規則第27号
平成18年3月29日規則第58号
平成19年2月23日規則第12号
平成20年1月24日規則第3号
平成22年2月8日規則第7号
平成24年5月8日規則第119号
平成25年3月29日規則第33号
平成26年3月27日規則第85号
平成27年3月24日規則第36号
平成28年2月24日規則第22号
平成29年3月3日規則第16号
平成30年3月7日規則第5号
令和2年3月25日規則第72号
令和3年3月2日規則第16号
令和4年3月16日規則第15号
令和5年3月30日規則第36号
令和6年3月29日規則第56号
令和7年3月31日規則第74号
第1章 総則
第1条 山口大学人文学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第1条の2 本学部は,人間のあらゆる文化現象に対する根元的な理解への模索を通じて,奥深い知性と豊かな人間性を培い,自らと世界を冷静に見つめる目を備え,現在と未来を力強く生き抜くことができる人材の育成を目的とする。
第2章 学科
第2条 本学部に,人文学科を置く。
第3章 教育課程,授業科目,履修方法等
第3条 本学部の教育課程は,共通教育科目及び専門科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
第4条 共通教育科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,別表のとおりとする。
第5条 専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,別表のとおりとする。
第6条 教育上有益と認めるときは,山口大学(以下「本学」という。)の他の学部又は学環の専門科目を,別に定めるところにより,履修させることができる。この場合において,その単位は卒業に必要な専門科目の単位数に含めることができる。
第7条 入学前の既修得単位の認定を希望する者は,証明書等を添えて学部長に申請しなければならない。
第8条 学則第32条及び第33条の規定により修得した単位の認定を希望する者は,証明書等を添えて学部長に申請しなければならない。
第9条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限を次のとおり定める。
 第1年次 各学期 26単位
 第2年次 各学期 26単位
 第3年次 各学期 26単位
 第4年次 各学期 制限なし
2 前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。ただし,成績を算出する学期については,別に定める。
3 前項の優れた成績の認定基準は,第1項の規定による上限単位数のうち,20単位以上を修得し,かつ学期GPAが3以上とする。
第4章 長期履修学生
第10条 学生が,学則第25条第2項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学長期履修学生規則(平成16年規則第106号)の定めるところにより許可することがある。
2 本学部の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 試験及び卒業の要件
第11条 成績の判定は,出席及び試験の成績等の考査により行う。
第12条 試験は,学期末又は学年末に適当な日時を定めて行う。ただし,学期の中途において随時行うことがある。
第13条 卒業論文は,審査の上,成績を判定する。
第14条 成績は,秀,優,良,可及び不可をもって表し,可以上を合格として単位を与える。
第15条 卒業の要件は,別表のとおりとする。
第16条 削除
第6章 編入学者及び転入学者の単位の認定
第17条 本学部の第3年次に編入学又は転入学を許可された者の教育課程は,第3年次の学生に適用される教育課程によるものとする。
2 編入学者及び転入学者の既修得単位の認定については,別に定める。
第7章 転学部及び再入学
第18条 他の学部又は学環からの転学部又は再入学を志望する者があるときは,教授会の意見を聴いて,学長がこれを許可することがある。
2 転学部及び再入学に係る選考の方法,既修得単位の認定等必要な事項は,別に定める。
第8章 教員資格
第19条 高等学校又は中学校の教員の免許状を得ようとする者は,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
第9章 司書資格
第20条 司書となる資格を得ようとする者は,本学部において開設する図書館法施行規則(昭和25年文部省令第27号)に定める所要の単位に相当する所定の授業科目の単位を修得しなければならない。
第10章 学芸員資格
第21条 学芸員となる資格を得ようとする者は,博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
第11章 実験実習の費用
第22条 実験実習に必要な費用は,その一部を学生に負担させることがある。
第12章 雑則
第23条 この規則に定めるもののほか,本学部に関する必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和53年6月17日から施行する。
附 則(昭和54年3月13日規則第57号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月13日規則第46号)
この規程は,昭和55年5月13日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月21日規則第11号)
この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月9日規則第10号)
1 この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2(1),(2)及び別表第3については,昭和57年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和57年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和57年4月20日規則第26号)
この規程は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。ただし,フランス語学・フランス文学に係る改正規定は,昭和57年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和57年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和58年2月8日規則第12号)
1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2(2)及び別表第3については,昭和58年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和58年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月13日規則第6号)
1 この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2(2),(3)及び第7条別表第3については,昭和59年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和59年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月12日規則第8号)
1 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の規程別表第2(1),(2)及び別表第3については,昭和60年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和60年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月11日規則第7号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月14日規則第7号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日規則第8号)
1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条別表第1及び第6条別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成3年3月12日規則第12号)
この規程は,平成3年4月1日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月10日規則第7号)
1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年2月9日規則第3号)
1 この規程は,平成5年2月9日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2及び第7条第1項別表第3の規定については,平成4年4月1日以後の入学者から適用し,平成4年3月31日以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(平成5年3月9日規則第12号)
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前の人文学科及び語学文学科に在学する者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年10月12日規則第54号)
1 この規程は,平成5年10月12日から施行し,この規程による改正後の山口大学人文学部規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日以前の入学者の各授業科目の単位の計算は,第4条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成6年3月8日規則第4号)
1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月14日規則第10号)
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,履修方法等は,改正後の第3条,第4条及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年7月31日規則第53号)
1 この規程は,平成8年7月31日から施行し,この規程による改正後の山口大学人文学部規程の規定は,平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,履修方法等は,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25日規則第26号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,履修方法等は,改正後の第4条別表第2(1)人文社会学科及び(2)言語文化学科の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年3月26日規則第11号)
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,履修方法等は,改正後の第4条別表第2(1)人文社会学科及び(2)言語文化学科の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 改正後の第4条別表第2(3)学部共通の表のうち,平成9年3月31日以前の入学者については,博物館実習の単位は,卒業に必要な専門科目の単位に含み,生涯学習概論の単位は,卒業に必要な専門科目の単位に含めないものとする。
4 平成10年3月31日以前の編入学者の既修得単位の認定は,第15条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日規則第62号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第4条別表第2専門科目(1)人文社会学科及び(3)学部共通の表の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成14年3月29日規則第49号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第4条,第5条,別表第1(第4条関係)及び別表第2(第5条関係)の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成15年3月18日規則第37号)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第8条の2,別表第1(第4条関係)及び別表第2(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度入学者については,従前の共通教育科目の表に,応用科学系列の応用科学分野の授業科目に「技術概論(2単位)」,「気象学概論(2単位)」,「社会と医療(2単位)」,「デザイン科学(2単位)」及び「スポーツ医学(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第155号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,人文社会学科の専門科目については,従前の表にコース選択必修科目として,社会調査データ解析法2単位,質的調査データ解析法2単位及び多変量解析法2単位を加えたものを適用する。
3 この規則による改正後の山口大学人文学部規則第10条の規定は,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成17年3月17日規則第27号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等及び成績評価は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表第1(第4条関係),別表第2(第5条関係)及び第14条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月29日規則第58号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の共通教育科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表第1(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度から平成17年度までの入学者の共通教育科目については,従前の表に外国語教育系列の英語分野の授業科目として「海外語学研修(英語)(4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成19年2月23日規則第12号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等及び編入学者又は転入学者の単位の認定は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則第4条,第5条,第17条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月24日規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月8日規則第7号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年5月8日規則第119号)
1 この規則は,平成24年5月8日から施行し,この規則による改正後の山口大学人文学部規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,従前の表に学部共通の授業科目として「図書館基礎特論(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の卒業の要件及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則第15条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日規則第85号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則第15条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日規則第36号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月24日規則第22号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 人文社会学科,言語文化学科は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等は,改正後規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月3日規則第16号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月7日規則第5号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,先取り履修可能な授業科目の取扱いについては別に定めるものとする。
附 則(令和2年3月25日規則第72号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成29年度から令和元年度までの入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等については,従前の表にコース別専門科目の演習の授業科目として,次の表の授業科目を加えたものを適用する。
授業科目単位数履修コース備考
哲学歴史学社会学日本・中国言語文学欧米言語文学
西洋哲学基礎演習(哲学)2     
西洋哲学発展演習(哲学)2     
西洋哲学基礎演習(倫理学)2     
西洋哲学発展演習(倫理学)2     
美学・美術史基礎演習(美学)2     
美学・美術史発展演習(美学)2     
美学・美術史基礎演習(美術史)2     
美学・美術史発展演習(美術史)2     
宗教学実習(現代日本)2     
宗教学演習(現代日本)2     
民俗学・文化人類学基礎演習(現代民族論)2     
民俗学・文化人類学発展演習(現代民族論)2     
民俗学・文化人類学卒論基礎演習(現代民族論)2     
民俗学・文化人類学卒論発展演習(現代民族論)2     
欧州文学・比較文学演習(独語系・古典文学)2     
欧州文学・比較文学演習(独語系・近現代文学)2     
欧州文学・比較文学演習(仏語系・古典文学)2     
欧州文学・比較文学演習(仏語系・近現代文学)2     
言語学演習(形態論)2     
言語学演習(統語論)2     
言語学演習(音声学・音韻論)2     
言語学演習(意味論)2     
附 則(令和3年3月2日規則第16号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則第4条,第15条及び別表(第4条,第5条及び第15条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日規則第15号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の共通科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則第4条,第15条及び別表(第4条,第5条及び第15条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,令和3年度の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等については,従前の表に次の表を加えたものを適用する。
科目
区分
授業科目の名称配当
年次
単位数備考

















スピリチュアリティ2~ 2  



考古学概説(東アジア)2~ 2  
考古学入門(東アジア)1~ 2  















東洋史特殊講義(古代・中世)3~ 2  

東洋史史料発展講読(古代・中世)3~ 2  

考古学実習(遺跡調査)2~ 4  

考古学基礎演習(比較)3~ 2  
考古学発展演習(比較)3~ 2  
考古学卒論基礎演習(比較)4 2  
考古学卒論発展演習(比較)4 2  
附 則(令和5年3月30日規則第36号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則第4条,第5条,第15条及び別表(第4条,第5条,第15条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第56号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則第4条,第5条,第15条及び別表(第4条,第5条,第15条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第74号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学人文学部規則別表(第4条,第5条,第15条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第4条,第5条,第15条関係)
教育課程編成表