○山口大学教育学部規則
(昭和24年6月1日規則第4号) |
|
第1章 総則及び学部組織
第1条 山口大学教育学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第1条の2 本学部は,理論と実践の融合による人間育成という教育理念のもと,幅広い教養及び教育に関わる諸課題に対する教育研究を通して,教育に関する専門的理論と実践的指導力を兼ね備えた教員を養成することを目的とする。
第2条 本学部に,次の課程を置く。
学校教育教員養成課程
第3条 本学部に,附属して次の学校及び教育研究施設を置く。
附属山口小学校 |
附属山口中学校 |
附属光義務教育学校 |
附属特別支援学校 |
附属幼稚園 |
附属教育実践総合センター |
第4条 附属学校及び附属教育実践総合センターに関し必要な事項は,別に定める。
第2章 教育課程,授業科目,単位数,履修方法,履修科目の登録単位数の上限等
第5条 本学部の教育課程は,共通教育科目及び専門科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
2 共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等については,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第6条 教育上有益と認めるときは,山口大学(以下「本学」という。)の他の学部又は学環の専門科目を履修させることができる。
2 学則第32条から第34条までに規定する本学で修得したとみなすことができる単位並びに前項の履修において修得した単位は,合わせて60単位を超えない範囲で,卒業に必要な単位数に含めることができる。
第7条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,次のとおりとし,この単位数を超えて登録することはできない。
第1年次 各学期 30単位 |
第2年次 各学期 30単位 |
第3年次 各学期 30単位 |
第4年次 各学期 制限なし |
2 前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次学期において前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
3 前項の優れた成績の認定基準は,第9条による成績評価「秀」及び「優」の合計が8割以上であることとする。
[第9条]
第3章 試験及び卒業の認定
第8条 授業科目の試験は,学期末又は学年末に適当な日時を定めて行う。ただし,学期の途中において行うことがある。
第9条 授業科目の成績は,出席及び試験の成績等を考慮して判定し,秀,優,良,可,不可をもって表し,可以上を合格として単位を与える。
第10条 卒業の要件は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第11条 削除
第4章 課程・コース変更
第12条 課程・コース変更に関する必要な事項は別に定める。
第5章 教育職員免許状取得に必要な修得単位数
第13条 教育職員免許状取得に必要な修得単位数は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の定めるところによる。
第6章 実験実習その他の費用徴収
第14条 実験実習その他の費用は,必要の都度これを徴収する。
第7章 日本語・日本文化研修留学生等
第15条 日本語・日本文化研修留学生及び短期留学生に対して開設する授業科目は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 前項の科目の履修方法等については,別に定める。
第8章 本学部以外の学生に対して開設する教職科目等
第16条 本学部以外の学生に対して開設する教職科目等は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
2 前項の教職科目の履修方法等については,別に定める。
第9章 その他
第17条 この規則に定めるもののほか,本学部に関する必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和24年6月1日から施行する。
附 則(昭和35年5月24日規則第4号)
|
この規程は,昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月27日規則第13号)
|
この規程は,昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年4月1日規則第2号)
|
この規程は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月16日規則第16号)
|
この規程は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月8日規則第10号)
|
この規程は,昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年2月14日規則第38号)
|
この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年2月13日規則第41号)
|
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年10月8日規則第11号)
|
この規程は,昭和43年10月16日から施行する。
附 則(昭和44年3月11日規則第26号)
|
この規程は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月10日規則第28号)
|
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月9日規則第37号)
|
この規程は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月13日規則第6号)
|
この規程は,昭和46年4月13日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月14日規則第40号)
|
この規程は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日規則第51号)
|
この規程は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月12日規則第28号)
|
この規程は,昭和49年3月12日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月10日規則第19号)
|
この規程は,昭和50年6月10日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月9日規則第45号)
|
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月14日規則第50号)
|
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月13日規則第58号)
|
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第2号)
|
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月15日規則第18号)
|
1 この規程は,昭和55年4月15日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 改正後の別表は,昭和55年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和55年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月21日規則第12号)
|
この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月20日規則第27号)
|
この規程は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。ただし,昭和56年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月13日規則第7号)
|
1 この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第4条別表第1(2)から(4)については,昭和59年度入学者から適用し,昭和58年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月12日規則第9号)
|
1 この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1(1)及び(3)については,昭和60年度入学者から適用し,昭和59年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月11日規則第7号)
|
1 この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1(3)及び(4)イについては,昭和61年度入学者から適用し,昭和60年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年4月14日規則第17号)
|
1 この規程は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の別表第2については,昭和62年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和62年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月9日規則第21号)
|
この規程は,昭和62年6月9日から施行し,昭和62年5月21日から適用する。
附 則(昭和63年3月8日規則第6号)
|
1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の規程別表第2(2)については,昭和63年度入学者から適用し,昭和62年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(平成元年3月14日規則第8号)
|
1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の規程別表第2については,平成元年度入学者から適用し,昭和63年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(平成元年5月9日規則第37号)
|
この規程は,平成元年5月9日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日規則第9号)
|
1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条第1項別表第1及び同条第3項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成3年3月12日規則第13号)
|
この規程は,平成3年4月1日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月10日規則第8号)
|
1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第5条第1項別表第1及び同条第3項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成4年5月12日規則第43号)
|
1 この規程は,平成4年5月12日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第5条第3項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,平成3年4月1日以後の入学者にあっては,別表第2(2)専門教育課程(中学校教員養成課程)の表中国語科,社会科及び数学科の項を,それぞれ改正後の同表国語科,社会科及び数学科と,同表教職に関する専門教育科目の項中
「 | 国語科教育法I,II | 4 | 4 | 専攻教科は必修 | |
社会科教育法I,II,III | 4 | 6 | |||
数学科教育法I,II | 4 | 4 | |||
」 | |||||
とあるのは | |||||
「 | 国語科教育法I,II | 4 | 4 | 専攻教科は必修 | |
社会科教育法I | 2 | 2 | |||
社会科教育法II | 2 | 2 | 専攻教科は4単位必修 | ||
社会科教育法III | 2 | 2 | |||
数学科教育法I,II | 4 | 4 | 専攻教科は必修 | ||
」と, |
(3)専門教育課程(養護学校教員養成課程)の表中「ア 小学校教員養成課程基礎コース」とあるのは「ア 小学校教員養成課程を基礎資格とする者」と,同表中障害児教育に関する専門教育科目の項を改正後の同表障害児教育に関する専門教育科目と,「イ 中学校教員養成課程基礎コース」とあるのは「イ 中学校教員養成課程を基礎資格とする者」と,同表中障害児教育に関する専門教育科目の項を改正後の同表障害児教育に関する専門教育科目と,(5)専門教育課程(総合文化教育課程)の表中コース共通科目,コース共通外国語基礎科目,国際関係分野科目及び日本文化分野科目の項を,それぞれ改正後の同表コース共通科目,コース共通外国語基礎科目,国際関係分野科目及び日本文化分野科目と,別表第3(1)小学校・中学校・養護学校・幼稚園教員養成課程の表中「小学校教員養成課程基礎コース」とあるのは「小学校教員養成課程を基礎資格とする者」と,「中学校教員養成課程基礎コース」とあるのは「中学校教員養成課程を基礎資格とする者」と読み替えるものとする。 |
附 則(平成5年2月9日規則第4号)
|
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第5条第1項別表第1,同条第3項別表第2及び第8条別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年10月12日規則第55号)
|
この規程は,平成5年10月12日から施行し,この規程による改正後の山口大学教育学部規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月8日規則第5号)
|
1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第5条第1項別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成7年4月11日規則第36号)
|
1 この規程は,平成7年4月11日から施行し,この規程による改正後の山口大学教育学部規程の規定は,平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第5条第1項,第2項及び第3項並びに第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日規則第47号)
|
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第5条第3項別表第2,第6条及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25日規則第27号)
|
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,改正後の第5条第3項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年3月26日規則第12号)
|
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,改正後の第5条第3項別表第2及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年8月10日規則第55号)
|
この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第56号)
|
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第4条別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日規則第63号)
|
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,改正後の第5条第3項別表第2及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成14年3月14日規則第42号)
|
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数並びに履修科目の登録単位数の上限は,改正後の第5条第2項別表第1及び第5条第3項別表第2並びに第6条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年3月18日規則第38号)
|
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の履修科目の登録単位数の上限並びに授業科目及び単位数は,改正後の第6条の2及び別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度入学者については,従前の共通教育科目の表に,応用科学系列の応用科学分野の授業科目に「気象学概論(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第157号)
|
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月29日規則第72号)
|
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,総時間数,優れた成績の認定基準及び成績評価は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係),別表第2(第5条関係),第7条第3項及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月29日規則第59号)
|
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則第5条,第15条,別表第1(第5条関係)及び別表第2(第15条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日規則第59号)
|
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日規則第69号)
|
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月12日規則第14号)
|
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月4日規則第12号)
|
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月2日規則第4号)
|
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月7日規則第5号)
|
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,従前の表にその他区分の授業科目として「学校教育特別講義(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第30号)
|
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の卒業の要件並びに専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則第10条及び別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月4日規則第33号)
|
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数並びに卒業認定は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,学校教育教員養成課程初等中等教育系教科教育コース(中学校教科専門科目)については,従前の表に音楽教育選修に定められたその他区分の授業科目として「合唱指導法I(演奏マネージメントを含む。)(2単位)」,「合唱指導法II(演奏マネージメントを含む。)(2単位)」及び「合唱指導法III(演奏マネージメントを含む。)(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成27年3月25日規則第197号)
|
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 実践臨床教育課程,情報科学教育課程,健康科学教育課程及び総合文化教育課程は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該課程に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の課程・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該課程に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の専門科目に関する授業科目,単位数及び履修登録上限単位数は,改正後規則別表第1(第5条関係)及び第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成27年3月31日以前の学校教育教員養成課程の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数及び履修登録上限単位数は,改正後規則別表第1(第5条関係)及び第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月4日規則第24号)
|
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月3日規則第12号)
|
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月7日規則第3号)
|
1 この規則は,平成30年4月1日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部規則(以下「改正後規則」という。)第16条及び別表第3の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,平成28年3月31日以前の本学部以外の入学者には適用しない。
2 平成30年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,改正後規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年8月1日規則第80号)
|
1 この規則は,平成30年8月1日から施行し,この規則による改正後の山口大学教育学部規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,学校教育教員養成課程(小学校専門科目)及び(中等教職科目)については,従前の表に教育課程及び指導法に関する科目分野の授業科目として「特別活動(総合的な学習の時間の指導法を含む。)(2単位)」を加えたものを適用する。
3 平成28年3月31日以前の本学部以外の入学者に対して開設する教職科目は,改正後規則別表第3(第16条関係)の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
授業科目 | 単位数 | 総時間数 |
特別活動(総合的な学習の時間の指導法を含む。)A | 2 | 30 |
附 則(平成31年3月7日規則第29号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成31年3月31日以前の本学部以外の入学者の本学部以外の学生に対して開設する教職科目等は,改正後の山口大学教育学部規則別表第3(第16条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第67号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第46号)
|
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則第5条,第10条及び別表第1(第5条,第10条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第46号)
|
1 この附則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則第5条,第10条及び別表第1(第5条,第10条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,学校教育教員養成課程のすべてのコース・選修については,従前の表に専門科目として次の表を加えたものを適用する。
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
必修 | 選択 | 自由 | |||
その他の科目 | 租税教育実践入門 | 1 | 2 |
3 令和4年3月31日以前の本学部以外の入学者の本学部以外の学生に対して開設する教職科目等は,改正後の山口大学教育学部規則第16条及び別表第3(第16条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日規則第39号)
|
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則第5条,第10条及び別表第1(第5条,第10条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日規則第57号)
|
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則第5条,第10条及び別表第1(第5条,第10条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,令和4年度及び令和5年度の入学者に係る学校教育教員養成課程の小学校教育コース教育学選修及び心理学選修並びに情報教育コース小学校基礎並びに教科教育コースのすべての選修の小学校基礎の専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等については,従前の表に次の表を加えたものを適用する。
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | ||
必修 | 選択 | 自由 | ||||
大学が独自に設定する科目 | 小学校教育体験演習Ⅰ | 1 | 1 | 学校推薦型選抜により入学した学生のみ対象 | ||
小学校教育体験演習Ⅱ | 2 | 1 | 学校推薦型選抜により入学した学生のみ対象 |
附 則(令和7年3月31日規則第79号)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学教育学部規則第5条,第10条及び別表第1(第5条,第10条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。