○山口大学理学部規則
(昭和53年6月17日規則第20号) |
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第1章 総則
第1条 山口大学理学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第1条の2 本学部は,自然科学諸分野の教育研究を通して,幅広い教養及び自然科学分野の専門知識を修得し,論理的思考力及び柔軟な発想力を持ち,広い視点をもって,社会で活躍できる人材を育成することを目的とする。
第2章 学科
第2条 本学部に次の学科を置く。
数理科学科 |
物理・情報科学科 |
化学科 |
生物学科 |
地球圏システム科学科 |
第3章 教育課程,授業科目,履修方法等
第3条 本学部の教育課程は,共通教育科目及び専門科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
第4条 共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,別表のとおりとする。
[別表]
2 履修科目として登録できる単位数は,半期30単位とする。ただし,別に定める授業科目は,この中に含まないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める単位数を超えて履修科目の登録を認めることができる。ただし,成績を算出する学期については,別に定める。
4 前項の優れた成績の認定基準は,第2項の規定による単位数のうち,20単位以上を修得し,かつ,学期GPAが3.00以上とする。
第5条 教育上有益と認めるときは,山口大学(以下「本学」という。)の他の学部又は学環の授業科目を履修させることができる。
2 学則第32条から第34条までの規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることができる単位の認定は,教授会の定めるところによる。
3 第1項の履修において修得した単位数と前項の規定により認定された単位数は,合わせて60単位を超えない範囲で,卒業に必要な単位数に含むことができる。
第6条 第4条の授業科目の履修及び単位の認定方法は,教授会が別に定める。
[第4条]
第7条 学則第34条の規定に基づく単位の認定を受けようとする者は,所定の期日までに,学部長に願い出なければならない。
[学則第34条]
第4章 長期履修学生
第8条 学生が,学則第25条第2項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学長期履修学生規則(平成16年規則第106号)の定めるところにより許可することがある。
2 本学部の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 試験及び卒業の要件
第9条 授業科目の試験は,学期末又は学年末に適当な日時を定めて行う。ただし,学期の中途において随時行うことがある。
第10条 授業科目の成績は,出席及び試験の成績等を考査して判定し,秀,優,良,可及び不可をもって表し,可以上を合格として単位を与える。
第11条 卒業の要件は,別表のとおりとする。
[別表]
第6章 編入学者及び転学部者の単位の認定
第12条 本学部の第3年次に編入学を許可された者の教育課程は,第3年次の学生に適用されることとなる教育課程によるものとし,既修得単位の認定は,次の各号により行うものとする。
(1) 共通教育科目については,数理科学科は32単位,物理・情報科学科及び生物学科は34単位,化学科及び地球圏システム科学科は36単位を修得したものとして認定する。ただし,授業科目別の認定は行わない。
(2) 専門科目については,教授会で審議の上,単位の認定を行うものとする。
第13条 他の学部又は学環から本学部の第2年次に転学部を許可された者の教育課程は,第2年次の学生に適用されることとなる教育課程によるものとし,既修得単位の認定は,次の各号により行うものとする。
(1) 共通教育科目については,本学部において修得したものとして認定する。
(2) 専門科目については,教授会で審議の上,単位の認定を行うものとする。
第7章 転学科及びコース変更
第14条 転学科及びコースの変更に関する事項は,教授会が別に定める。
第8章 教員資格
第15条 高等学校又は中学校教員の免許状を得ようとする者は,教育職員免許に関する法令の定める科目を履修して,所定の単位を修得しなければならない。
第8章の2 学芸員資格
第15条の2 学芸員となる資格を得ようとする者は,博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
第9章 実験実習の費用
第16条 実験実習に必要な費用は,その一部を学生に負担させることがある。
第10章 雑則
第17条 この規則に定めるもののほか,本学部に関する必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和53年6月17日から施行する。
附 則(昭和56年4月21日規則第11号)
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この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年1月11日規則第3号)
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この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月13日規則第8号)
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1 この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2については,昭和59年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和59年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月11日規則第8号)
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1 この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2については,昭和61年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和61年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月11日規則第9号)
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1 この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2については,昭和62年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和62年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月8日規則第8号)
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1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2については,昭和63年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和63年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(平成元年3月14日規則第10号)
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1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条別表第2については,平成元年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,平成元年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(平成2年3月13日規則第11号)
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1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条別表第1,第5条及び第6条別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の場合において,平成2年4月1日以後の専門教育課程進学者にあっては,別表第2専門教育科目(1)数学科の表中
「 | ○数学概論I | 4 | |
○数学概論II | 4 | ||
○解析学及び演習I | 12 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | ○数学概論及び演習 | 8 | |
○解析学及び演習I | 12 | 」 | |
と, | |||
「 | △応用数学 | 4 | |
数学講究I | 4 | ||
数学講究II | 4 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | △応用数学 | 4 | |
数学講究 | 4 | 」 | |
と,(3)化学科の表中 | |||
「 | △分析化学II | 2 | |
△分析化学III | 2 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | △分析化学II | 2 | 」 |
と, | |||
「 | △物理化学II | 2 | |
△物理化学III | 2 | ||
物理化学IV | 2 | ||
物理化学V | 2 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | △物理化学II | 2 | |
物理化学III | 2 | ||
物理化学IV | 2 | 」 | |
と, | |||
「 | △高分子化学II | 2 | |
△有機金属化学I | 2 | ||
有機金属化学II | 2 | ||
機器分析化学 | 4 | ||
推計学 | 2 | ||
放射化学 | 2 | ||
天然有機化学 | 2 | ||
有機合成反応論 | 2 | ||
有機反応機構論 | 4 | ||
有機化学構造論 | 4 | ||
生物化学 | 4 | ||
分析化学特論 | 4 | ||
無機化学特論 | 2 | ||
物理化学特論 | 4 | ||
有機化学特論 | 4 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | △高分子化学II | 2 | |
△有機金属化学 | 2 | ||
有機合成反応論 | 2 | ||
有機反応機構論I | 2 | ||
有機反応機構論II | 2 | ||
有機化学構造論I | 2 | ||
有機化学構造論II | 2 | ||
生化学 | 2 | ||
分析化学特論I | 2 | ||
分析化学特論II | 2 | ||
無機化学特論I | 2 | ||
無機化学特論II | 2 | ||
物理化学特論I | 2 | ||
物理化学特論II | 2 | ||
有機化学特論I | 2 | ||
有機化学特論II | 2 | 」 | |
と,同表の注3中「24単位」とあるのは「22単位」と,「54単位」とあるのは「52単位」と,注4中「28単位」とあるのは「26単位」と,「26単位」とあるのは「28単位」と読み替えるものとする。 |
附 則(平成4年3月10日規則第10号)
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1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成4年3月31日以前の専門教育課程進学者の授業科目及び単位数は,改正後の第6条別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年3月9日規則第14号)
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1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の入学者は,改正後の第4条別表第1及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成5年3月31日以前の専門教育課程進学者の授業科目及び単位数は,改正後の第6条別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成5年4月1日の専門教育課程進学者の授業科目及び単位数については,改正後の第6条第1項別表第2専門教育科目(1) 数学科の表中
「 | ○解析学基礎 | 4 | |
○数学概論及び演習 | 8 | ||
○解析学及び演習I | 8 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | ○数学概論及び演習 | 8 | |
○解析学及び演習I | 12 | ||
と,(3)化学科の表中 | |||
「 | △無機化学序論 | 2 | |
△有機化学序論 | 2 | ||
△化学数学及び演習 | 2 | ||
△化学英語及び演習I | 2 | ||
△化学英語及び演習II | 2 | ||
△分析化学I | 2 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | △化学数学及び演習 | 2 | |
△化学英語及び演習 | 2 | ||
△分析化学I | 2 | 」 | |
と, | |||
「 | △物理化学III | 2 | 」 |
とあるのは, | |||
「 | 物理化学III | 2 | 」 |
と,同表の注3中「28単位」とあるのは「22単位」と,注4中「32単位」とあるのは「26単位」と,「14単位」とあるのは「18単位」と,(4)生物学科の表中 | |||
「 | ○植物形態学 | 2 | |
○生物学通論 | 2 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | ○植物形態学 | 2 | 」 |
と,同表の注4中「47単位」とあるのは「45単位」と,(5)地質学鉱物科学科の表中 | |||
「 | ○地球科学入門I | 2 | |
○地球科学入門II | 2 | ||
○鉱物学概論 | 4 | 」 | |
とあるのは | |||
「 | ○鉱物学概論 | 4 | 」 |
とする。 | |||
同表の注4中「54単位」とあるのは「50単位」とする。 |
附 則(平成5年12月14日規則第64号)
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この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月8日規則第7号)
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1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月14日規則第12号)
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1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第3条及び第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年7月25日規則第52号)
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1 この規程は,平成8年7月25日から施行し,この規程による改正後の山口大学理学部規程の規定は,平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成10年3月31日以前の第3年次編入学者の単位の認定は,第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年3月26日規則第14号)
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1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位数及び履修方法等は,改正後の第4条別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成12年3月31日以前の第3年次編入学者の既修得単位の認定は,第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成11年3月18日規則第18号)
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 数学科,物理学科,化学科,生物学科及び地質学鉱物科学科に在籍する者は,別表第2に定める授業科目のうち,学外実習I及び学外実習IIを履修することができる。この場合において,修得した単位は,当該学科における卒業に必要な単位数に含めることができる。
附 則(平成12年3月22日規則第32号)
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1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位数及び履修方法等は,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日規則第64号)
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この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第50号)
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1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位数及び履修方法等は,改正後の第3条,別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年3月25日規則第48号)
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1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位数及び履修方法等は,改正後の別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第168号)
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1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の山口大学理学部規則第8条の規定は,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成17年3月17日規則第28号)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等及び成績評価は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第1(第4条関係),別表第2(第4条関係)及び第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月28日規則第49号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度から平成17年度までの入学者については,従前の共通教育科目の表に外国語教育系列の英語分野の授業科目として「海外語学研修(英語)(4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成19年3月16日規則第39号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年6月27日規則第107号)
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1 この規則は,平成19年6月27日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成19年3月31日以前の入学者(数理科学科を除く。)については,従前の専門科目の表に「サイエンス実習I(1単位)」及び「サイエンス実習II(1単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第46号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の共通教育科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第1(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月20日規則第49号)
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1 この規則は,平成21年4月20日から施行し,この規則による改正後の山口大学理学部規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日規則第40号)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月30日規則第23号)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第100号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第34号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等,履修科目として登録できる単位数及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第4条,第11条及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,特別研究を履修するための共通教育科目に係る履修要件は,別に定める。
3 平成27年3月31日以前の第3年次編入学者の既修得単位の認定は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第13条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月4日規則第34号)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月27日規則第8号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第18号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の専門科目の単位数及び履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月17日規則第23号)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第11条及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月8日規則第10号)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第11条及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第25号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第100号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第48号)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 生物・化学科は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第2条の規定にかかわらず,令和3年3月31日に当該学科に在学する者(同年4月1日以降の第3年次編入学者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の共通教育科目並びに専門科目の授業科目,単位数,履修方法等,履修科目の登録の上限,卒業の要件及び第3年次編入学者の既修得単位の認定は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第4条,第11条,第12条及び別表(第4条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和3年3月31日以前の数理科学科,物理・情報科学科及び地球圏システム科学科の入学者の共通教育科目並びに専門科目の授業科目,単位数,履修方法等,履修科目の登録の上限及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第4条,第11条及び別表(第4条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 令和5年3月31日以前の数理科学科,物理・情報科学科及び地球圏システム科学科の第3年次編入学者の既修得単位の認定は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第50号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数,履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第4条,第11条及び別表(第4条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,令和3年度の生物学科の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,従前の表のデータサイエンス教育科目の「定量生物学」の配当年次の欄中「3」とあるのは「2」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年3月30日規則第35号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学理学部規則第4条,第11条及び別表(第4条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,令和4年度の物理・情報科学科の入学者の専門科目の授業科目,単位数及び履修方法は,従前の表の学科専門教育科目のコース専門科目の「形式言語とオートマトン」の配当年次の欄中「2」とあるのは「3」と読み替えるものとする。
附 則(令和7年3月31日規則第52号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学理学部規則別表(第4条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,令和4年度から令和6年度までの入学者の数理科学科並びに物理・情報科学科の各コース及び地球圏システム科学科の各コースの専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等については,従前の表に次の表を加えたものを適用する。
数理科学科
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | |||
必修 | 選択 | 自由 | |||||
専門科目 | 課題解決型教育科目 | 総合サイエンス実習 | 3・4 | 2 | |||
卒業要件及び履修方法 | |||||||
「総合サイエンス実習」を履修するためには,「数理科学企画研究」および「数理科学トピック」を修得しておく必要がある。 |
物理・情報科学科の各コース及び地球圏システム科学科の各コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | 自由 | ||||||
専門科目 | 課題解決型教育科目 | 学科共通科目 | 総合サイエンス実習 | 3・4 | 2 | |||
卒業要件及び履修方法 | ||||||||
「総合サイエンス実習」を履修するためには,「サイエンス実習Ⅰ」を修得しておく必要がある。
「サイエンス実習Ⅱ」と「総合サイエンス実習」は同時に履修することはできない。 |