○山口大学工学部規則
(平成2年9月11日規則第56号) |
|
(趣旨)
第1条 山口大学工学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第1条の2 本学部は,学際的な教養並びに地球環境及び生産物に対する倫理観を持つ人材を育て,国際的に通用する技術者として社会に送り出すことを目的とする。
(学科)
第2条 本学部に,次の学科を置く。
機械工学科 |
社会建設工学科 |
応用化学科 |
電気電子工学科 |
知能情報工学科 |
感性デザイン工学科 |
循環環境工学科 |
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は,共通教育科目及び専門科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
(授業科目,単位数,履修方法等)
第4条 共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等については,別表のとおりとする。
[別表]
2 履修科目として登録できる単位数は,1学期30単位までとする。ただし,別に定める授業科目については,当該単位数に含まないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次学期において前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
4 前項の優れた成績の基準等については,別に定める。
(長期履修学生)
第5条 学生が,学則第25条第2項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学長期履修学生規則(平成16年規則第106号)の定めるところにより許可することがある。
2 本学部の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(他の大学等の授業科目の履修の認定)
第6条 教育上必要と認めるときは,他の大学等の授業科目を履修させることができる。
2 学則第32条から第34条までの規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
3 前項の規定により認定された単位数は,60単位を超えない範囲で,卒業に必要な単位数に含めることができる。
(単位の計算)
第7条 各授業科目の単位の計算は,学則第38条第1項各号の定めるところによる。ただし,専門科目のうち次の授業科目にあっては,それぞれ当該各号に定めるところにより単位数を計算するものとする。
(1) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(2) 講義,演習,実験又は実習のうち2以上の方法の併用により行う授業科目については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(試験)
第8条 授業科目の試験は,学期末又は学年末に期日を定めて行う。ただし,学期の中途において,臨時に行うことがある。
(成績の評価)
第9条 授業科目の成績は,出席及び試験の成績等を考査して判定し,秀,優,良,可及び不可をもって表し,可以上を合格として単位を与える。
2 演習,実験及び実習は,試験を行わないで成績を判定することがある。
(第3年次編入学者の教育課程及び単位の認定)
第10条 本学部の第3年次に編入学を許可された者の教育課程は,第3年次の学生に適用されることとなる教育課程によるものとし,既修得単位の認定については,別に定める。
第11条 削除
(卒業の要件)
第12条 卒業の要件は,別表のとおりとする。
[別表]
第13条 削除
(転学科)
第14条 転学科に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(教員免許)
第15条 高等学校の教育職員免許状を得ようとする者は,教育職員免許に関する法令の定める授業科目を履修し,所定の単位を修得しなければならない。
(実験実習に必要な費用)
第16条 実験実習に必要な費用は,その一部を学生に負担させることがある。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,本学部に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成2年10月1日から施行する。
2 この規程施行前の工学部機械工学科,資源工学科,工業化学科,土木工学科,電気工学科,生産機械工学科,化学工学科,電子工学科及び建設工学科に在学する者(平成2年10月1日以降において,これらと同一年次に編入学,再入学及び転入学した者を含む。)については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成4年3月10日規則第11号)
|
1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第4条第1項別表第1及び第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年3月9日規則第15号)
|
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の昼間コースの入学者の履修方法については,改正後の第6条第1項及び第2項並びに別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成5年3月31日以前の夜間主コースの入学者の昼間コースの授業科目の履修については,改正後の第4条別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成5年3月31日以前の入学者の単位の計算については,改正後の第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成6年3月8日規則第9号)
|
1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前の入学者の一般教育科目及び専門教育科目の授業科目及び単位数は,改正後の第4条第1項別表第1及び第2並びに同条第2項別表第3及び第4(各学科の備考3を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月14日規則第14号)
|
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位の計算及び履修方法は,改正後の第3条,第4条,第5条及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成9年3月31日以前の第3年次編入学者の単位の認定は,第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日規則第49号)
|
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の授業科目及び履修方法は,改正後の第4条及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成10年3月31日以前の第3年次編入学者の単位の認定は,第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年3月26日規則第16号)
|
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第4条別表第1及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月22日規則第34号)
|
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目,単位の計算及び履修方法等は,改正後の第4条,第5条及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成14年3月31日以前の第3年次編入学者の単位の認定は,第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日規則第78号)
|
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び履修方法は,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成13年3月31日以前の昼間コースの入学者のうち,第2年次への進級基準について従前の例とされた改正規定の附則は,平成13年4月1日以後その効力を失う。
附 則(平成13年6月25日規則第119号)
|
この規程は,平成13年6月25日から施行する.
附 則(平成14年3月27日規則第47号)
|
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び履修方法は,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日規則第50号)
|
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び履修方法等は,改正後の別表第1,別表第2,別表第3及び別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第183号)
|
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表第1(第4条関係),別表第2(第4条関係),別表第3(第4条関係)及び別表第4(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の山口大学工学部規則第5条の規定は,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成17年3月31日規則第73号)
|
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者のコース,授業科目,単位数,履修方法等及び成績の評価は,この規則による改正後の山口大学工学部規則第2条,別表第1(第4条関係),別表第2(第4条関係),別表第3(第4条関係),別表第4(第4条関係)及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第81号)
|
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者のコース,授業科目,単位数,履修方法等,単位の計算,成績の評価並びに転学科及び転コースは,この規則による改正後の山口大学工学部規則第2条,第4条,第7条,第9条,第14条,別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度から平成17年度までの入学者の共通教育科目については,従前の表に外国語教育系列の英語分野の授業科目として「海外語学研修(英語)(4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成19年3月29日規則第83号)
|
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度から平成18年度までの入学者の共通教育科目については,従前の表に外国語教育系列の中国語分野の授業科目として「海外語学研修(中国語)(4単位)」を,ハングル分野の授業科目として「海外語学研修(ハングル)(4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第47号)
|
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年1月26日規則第5号)
|
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月26日規則第11号)
|
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数並びに履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月14日規則第20号)
|
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数並びに履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第70号)
|
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数並びに履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第35号)
|
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の卒業の要件及び専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則第12条及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月10日規則第21号)
|
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日規則第65号)
|
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月17日規則第19号)
|
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日規則第31号)
|
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日規則第33号)
|
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月27日規則第23号)
|
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月21日規則第7号)
|
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学工学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月11日規則第21号)
|
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学工学部規則第4条,第12条及び別表(第4条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月3日規則第14号)
|
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学工学部規則第4条,第12条及び別表(第4条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日規則第13号)
|
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学工学部規則第4条,第12条及び別表(第4条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日規則第19号)
|
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学工学部規則第4条,第12条及び別表(第4条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月13日規則第14号)
|
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学工学部規則第4条,第12条及び別表(第4条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。