○山口大学農学部規則
(昭和24年6月1日規則第7号) |
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第1章 総則
第1条 山口大学農学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第1条の2 本学部は,人類の生存を支える安全な食料の効率的生産,生態環境の保全及び生物資源の機能開発のための高度な教育を行い,先端的研究を通じて,地域及び社会の発展に寄与するとともに,国際的に活躍できる人材を育成することを目的とする。
第2章 学科
第2条 本学部に,次の学科を置く。
生物資源環境科学科 |
生物機能科学科 |
第3章 附属施設
第3条 本学部に,附属農場を置く。
2 附属農場に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 教育課程,授業科目,履修方法等
第4条 本学部の教育課程は,共通教育科目及び専門科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
第5条 共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,別表のとおりとする。
[別表]
2 履修科目として登録できる単位数は,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,各学期30単位までとする。
3 前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した者については,次学期において前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
4 前項の優れた成績の認定基準は,学期GPA3.0以上であることとする。
第6条 教育上必要と認めるときは,山口大学(以下「本学」という。)の他の学部又は学環の授業科目を履修させることができる。
2 学則第32条から第34条までの規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,教授会の定めるところによる。
3 第1項の履修において修得した単位数と前項の規定により認定された単位数は,合わせて60単位を超えない範囲で,卒業に必要な単位数に含めることができる。
第7条 各授業科目の単位の計算は,学則第38条第1項各号の定めるところによる。
第8条 卒業論文又は専攻実験実習を履修するためには,所定の授業科目を履修し,その単位を修得しなければならない。
第5章 試験及び卒業の要件
第9条 試験は,学期末又は学年末に適当な日時を定めて行う。ただし,学期の中途において随時行うことがある。
第10条 成績は,試験,平常成績,出席状況等によって判定し,秀,優,良,可,不可をもって表し,可以上を合格とする。
第11条 実験,実習及び演習は,試験を行わないで,その成績を定めることができる。
第12条 卒業の要件は,別表のとおりとする。
[別表]
第13条 削除
第6章 転学部又は転学科
第14条 他の学部又は学環からの転学部又は転学科を志望する者があるときは,教授会で選考の上これを許可することがある。
2 選考の方法,既修得単位の認定等必要な事項は,別に定める。
第7章 編入学者又は転入学者の単位の認定
第15条 本学部の第3年次に編入学又は転入学を許可された者の既修得単位の認定に関して必要な事項は,別に定める。
第8章 教員資格
第16条 教育職員免許状を得ようとする者は,教育職員免許に関する法令の定める授業科目を履修して,所定の単位を修得しなければならない。
第9章 実験実習の費用
第17条 特殊の実験実習に必要な費用は,その一部を学生に負担させることがある。
第10章 雑則
第18条 この規則に定めるもののほか,本学部に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則(昭和35年7月26日規則第11号)
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この規程は,昭和35年4月1日から施行する。ただし,昭和34年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用することができる。
附 則(昭和37年4月1日規則第9号)
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この規程は,昭和37年4月1日から施行する。ただし,昭和36年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用することができる。
附 則(昭和40年3月16日規則第18号)
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この規程は,昭和40年4月1日から施行する。ただし,昭和39年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用することができる。
附 則(昭和42年7月11日規則第29号)
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この規程は,昭和42年7月11日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月11日規則第6号)
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1 改正後の別表第5の「専門教育科目(農学科食品化学専修)」表は,昭和41年度以前に入学した者に適用する。
2 この規程は,昭和43年6月11日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年4月8日規則第3号)
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この規程は,昭和44年4月8日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年2月10日規則第24号)
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この規程は,昭和45年4月1日から施行する。ただし,昭和44年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用することができる。
附 則(昭和46年5月11日規則第14号)
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この規程は,昭和46年5月11日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年2月8日規則第35号)
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この規程は,昭和47年4月1日から施行する。ただし,昭和46年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用することができる。
附 則(昭和47年5月16日規則第20号)
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この規程は,昭和47年5月16日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日規則第56号)
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この規程は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月11日規則第14号)
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この規程は,昭和48年9月11日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年2月18日規則第32号)
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この規程は,昭和50年4月1日から施行する。ただし,昭和49年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用することができる。
附 則(昭和51年7月13日規則第7号)
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この規程は,昭和51年7月13日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。ただし,昭和50年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用する。
附 則(昭和52年3月8日規則第59号)
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この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月26日規則第19号)
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この規程は,昭和52年7月26日から施行し,昭和52年4月18日から適用する。
附 則(昭和53年3月14日規則第37号)
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この規程は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,昭和52年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用し,別表第4―1専門教育科目農学科食糧生産学コースの表については,昭和51年度入学者から適用する。
附 則(昭和53年6月13日規則第17号)
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この規程は,昭和53年6月13日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月13日規則第60号)
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この規程は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,昭和53年度以前の入学者に対しては,旧規程を適用することができることとするが,別表第6専門教育科目獣医学科の表については,昭和53年度入学者から適用する。
附 則(昭和55年3月11日規則第8号)
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1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第3条別表第4―1の規定にかかわらず,昭和54年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和55年5月13日規則第47号)
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この規程は,昭和55年5月13日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月13日規則第1号)
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この規程は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,昭和56年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月21日規則第14号)
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1 この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の規程別表第4―1の規定は,昭和56年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和56年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和57年2月9日規則第2号)
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この規程は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,昭和57年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月8日規則第20号)
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1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の規程別表第6は,昭和56年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和56年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和59年2月17日規則第2号)
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1 この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第3条別表第2―1,別表第2―2及び別表第3の規定は,昭和59年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和59年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
3 昭和59年3月31日に獣医学科に在学し,引き続き当該学科に在学する者については,改正後の規程第3条別表第4及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和60年4月9日規則第23号)
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1 この規程は,昭和60年4月9日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の規程第3条別表第3の規定は,昭和60年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和60年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
3 昭和59年度以前の入学者については,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月11日規則第11号)
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この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月14日規則第13号)
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1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第3条別表第3の規定は,平成元年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,平成元年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(平成2年3月13日規則第14号)
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1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第3条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成3年3月12日規則第15号)
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1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前の入学者の学科及び教育課程は,改正後の第2条,第4条別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成4年3月10日規則第12号)
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1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年4月13日規則第31号)
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1 この規程は,平成5年4月13日から施行し,この規程による改正後の山口大学農学部規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日以前の入学者は,改正後の規程第4条別表第1及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成5年3月31日以前の専門教育課程進学者の授業科目及び単位数は,改正後の規程第4条別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成6年3月8日規則第10号)
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1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月14日規則第15号)
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1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条,第5条,第6条及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日規則第50号)
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1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成8年度の編入学者の教育課程は,平成6年度の入学者の教育課程を適用するものとする。
附 則(平成9年3月25日規則第30号)
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この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第17号)
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1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成11年3月18日規則第20号)
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の規程第5条別表第1―2専門科目については,平成9年4月1日以後の入学者から適用する。この場合において,平成10年3月31日以前の入学者については,同表選択科目の項中「情報処理演習」を必修科目として取り扱うものとする。
附 則(平成12年3月22日規則第35号)
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1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,改正後の第5条別表第1及び別表第2に定める授業科目のうち,就業体験学習については,履修することができる。
附 則(平成13年3月28日規則第89号)
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1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の学科並びに授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第2条及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成14年3月14日規則第44号)
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1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年3月18日規則第41号)
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1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,改正後の別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第193号)
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1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日規則第58号)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等及び成績評価は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)及び第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,生物資源環境科学科の専門科目については,従前の表に選択科目として「フィールド演習I(2単位)」,「フィールド演習II(2単位)」及び「フィールド演習III(2単位)」を加えたものを,生物機能科学科の専門科目については,従前の表に選択科目として「フィールド演習(2単位)」を加えたものを,獣医学科の専門科目については,従前の表に関連科目として「フィールド演習(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成18年3月29日規則第61号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成17年度以前の獣医学科入学者については,従前の専門科目の表に専修科目の臨床・応用獣医学の授業科目として「専修獣医寄生虫病学(1単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成18年12月26日規則第158号)
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この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年1月26日規則第3号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成19年3月31日以前の生物資源環境科学科の入学者の専門科目については,従前の表に選択科目として「フィールド演習IV(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成20年1月24日規則第4号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年1月30日規則第6号)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月2日規則第1号)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の生物資源環境科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,従前の表に選択科目として「フィールド演習V(2単位)」を加えたものを適用する。
3 平成22年3月31日以前の生物機能科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年1月31日規則第2号)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の生物資源環境科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,従前の表に選択科目として「フィールド演習VI(2単位)」及び「フイールド演習VII(2単位)」を加えたものを適用する。
3 平成23年3月31日以前の生物機能科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月9日規則第15号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 獣医学科は,この規則による改正後の山口大学農学部規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,改正後規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,従前の表に関連科目として「作物生産科学フィールド演習(2単位)」を加えたものを適用する。ただし,同表の関連科目の欄中「|フィールド演習|2|」とあるのは「|フィールド演習|1又は2|」と読み替えるものとし,「フィールド演習(1又は2単位)」及び「作物生産科学フィールド演習(2単位)」は,いずれか1科目に限り,卒業に必要な専門科目の関連科目の修得単位として取り扱うものとする。
3 平成24年3月31日以前の生物資源環境科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,改正後規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,平成23年3月31日以前の入学者にあっては,従前の表に選択科目として「フィールド演習VIII(1単位)」,「フイールド演習IX(2単位)」及び「作物生産科学フィールド演習(2単位)」を加えたものを,平成23年度の入学者にあっては,従前の表に選択科目として「作物生産科学フィールド演習(2単位)」を加えたものを適用する。ただし,平成23年度入学者の従前の表の選択科目の欄中「|フィールド演習|2|」とあるのは「|フィールド演習|1又は2|」と読み替えるものとし,平成23年3月31日以前の入学者にあっては,「フィールド演習I(2単位)」から「フィールド演習IX(2単位)」まで及び「作物生産科学フィールド演習(2単位)」のうちいずれか1科目,平成23年度入学者にあっては,「フィールド演習(1又は2単位)」及び「作物生産科学フィールド演習(2単位)」のうちいずれか1科目に限り,卒業に必要な専門科目の選択科目の修得単位として取り扱うものとする。
4 平成24年3月31日以前の生物機能科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,改正後規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,従前の表に選択科目として「作物生産科学フィールド演習(2単位)」を加えたものを適用する。ただし,同表の選択科目の欄中「|フィールド演習|2|」とあるのは「|フィールド演習|1又は2|」と読み替えるものとし,「フィールド演習(1又は2単位)」及び「作物生産科学フィールド演習(2単位)」は,いずれか1科目に限り,卒業に必要な専門科目の選択科目の修得単位として取り扱うものとする。
附 則(平成25年3月29日規則第26号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の卒業の要件及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則第12条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成23年3月31日以前の生物資源環境科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,従前の表に選択科目として「フィールド演習X(1単位)」を加えたものを適用する。この場合において,「フィールド演習I(2単位)」から「フィールド演習X(1単位)」まで及び「作物生産科学フィールド演習(2単位)」のうちいずれか1科目に限り,卒業に必要な専門科目の選択科目の修得単位として取り扱うものとする。
附 則(平成26年2月3日規則第19号)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日規則第46号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月9日規則第12号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の卒業の要件及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日規則第55号)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の卒業の要件及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月7日規則第37号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の卒業の要件及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成29年度及び平成30年度の生物資源環境科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,従前の表に選択科目として「施設園芸学(2単位)」及び「植物工場学実験(1単位)」を加えたものを適用する。
附 則(令和2年2月10日規則第2号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の卒業の要件及び専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成29年3月31日以前の入学者の卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学農学部規則第12条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月2日規則第18号)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学農学部規則第5条,第12条及び別表(第5条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月7日規則第2号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学農学部規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,令和3年度の生物資源環境科学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等は,従前の表の「情報生化学」の配当年次の欄中「2」とあるのは「3」と読み替えるものとする。
附 則(令和5年2月16日規則第8号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学農学部規則第5条,第12条及び別表(第5条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月21日規則第12号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び単位の計算は,この規則による改正後の山口大学農学部規則第5条,第7条,第12条及び別表(第5条,第12条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。