○山口大学共同獣医学部規則
(平成24年3月30日規則第80号)
改正
平成27年3月24日規則第55号
平成28年3月29日規則第138号
平成30年3月29日規則第36号
平成31年3月29日規則第72号
令和3年3月19日規則第40号
令和4年3月30日規則第43号
令和5年2月8日規則第2号
令和6年2月27日規則第3号
令和7年3月31日規則第75号
第1章 総則
第1条 山口大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 本学部は,国際水準の獣医学教育を体系的に創出・実践するとともに,深い知識と高度な技術を備えた専門性の高い獣医師を養成することを目的とする。
第2章 学科
第3条 本学部に,共同獣医学科を置く。
第3章 附属施設
第4条 本学部に,附属動物医療センター及び実験動物施設を置く。
2 附属動物医療センター及び実験動物施設に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 教育課程,授業科目,履修方法等
第5条 本学部は,「令和6年度からの国立大学法人鹿児島大学と国立大学法人山口大学との獣医学に関する共同教育課程の編成及び実施に関する協定書」に基づき,鹿児島大学共同獣医学部と共同教育課程を編成し実施する。
第6条 本学部の教育課程は,共通教育科目,基礎教育科目及び専門教育科目に関する授業科目を各年次に配当して編成する。
第7条 共通教育科目,基礎教育科目及び専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等は,別表のとおりとする。
2 学生が各年次に卒業要件の単位数として登録できる授業科目の単位数は,50単位を超えないものとする。
第8条 教育上必要と認めるときは,本学の他の学部又は学環の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により修得した単位数は,卒業に必要な単位数に含めることができない。
第9条 学則第32条及び第33条の規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
2 前項の規定により認定された単位は,卒業に必要な単位数に含めることができない。
第10条 学則第34条の規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,教授会の意見を聴いて,学部長が行う。
2 前項の規定により認定された単位数は,60単位を超えない範囲で,教授会の議を経て,卒業に必要な単位数に含めることができる。
第11条 各授業科目の単位の計算は,学則第38条第1項各号の定めるところによる。ただし,次の授業にあっては,それぞれ当該各号に定めるところにより単位数を計算するものとする。
(1) 専門科目の演習 30時間の授業をもって1単位
(2) 専門科目の実験及び実習 45時間の授業をもって1単位
第12条 卒業論文又は専攻実験実習を履修するためには,所定の授業科目を履修し,その単位を修得しなければならない。
第5章 試験及び卒業要件
第13条 試験は,各授業科目の授業が終了した時に行うことを原則とする。
第14条 成績は,試験,平常成績,出席状況等によって判定し,秀,優,良,可,不可をもって表し,可以上を合格として単位を与える。
第15条 演習,実験及び実習は,試験を行わないで,その成績を定めることができる。
第16条 卒業の要件は,別表のとおりとする。
第6章 学士編入学者の単位の認定
第17条 本学部の第2年次に学士編入学を許可された者の既修得単位の認定に関して必要な事項は,別に定める。
第7章 実験実習の費用
第18条 実験実習に必要な費用は,その一部を学生に負担させることがある。
第8章 雑則
第19条 この規則に定めるもののほか,本学部に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第55号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)については,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則第7条第1項の規定にかかわらず,山口大学共通教育科目履修規則別表(第2条関係)(2)共通教育科目の授業科目及び単位数(共同獣医学部)の表に,自由科目として「畜産科学(1単位)」及び「作物・草地学(1単位)」を加えるものとする。
附 則(平成28年3月29日規則第138号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)について,改正前の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の中に示された科目のうち「獣医組織学D」を履修した者の単位の取扱いについては,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の規定にかかわらず,教授会の意見を聴いて学部長が別に定める。
3 平成26年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)について,改正前の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の中に示された科目のうち「実験動物学実習」及び「獣医薬理学実習」を履修した者の単位の取扱いについては,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の規定にかかわらず,教授会の意見を聴いて学部長が別に定める。
4 平成25年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)について,改正前の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の中に示された科目のうち「毒性学実習」を履修した者の単位の取扱いについては,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の規定にかかわらず,教授会の意見を聴いて学部長が別に定める。
附 則(平成30年3月29日規則第36号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)の専門教育科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第72号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)の専門教育科目の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則別表(第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規則第40号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)の共通教育科目,基礎教育科目並びに専門教育科目に関する授業科目,単位数,履修方法等及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則第7条,第16条及び別表(第7条及び第16条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,専門教育科目については,従前の表に自由科目として「国際獣医学特別研修A(1単位)」,「国際獣医学特別研修B(2単位)」,「国際獣医学特別研修C(4単位)」,「国際獣医学特別研修D(8単位)」,「先進基礎獣医学演習(4単位)」,「先進応用獣医学演習(4単位)」,「先進臨床獣医学演習(4単位)」及び「獣医国際感染症学(1単位)」加えたものを適用する。ただし,必修科目の斉一教育科目(応用獣医学系科目)のうち「動物感染症総合実習」及び選択科目の斉一教育科目(臨床獣医系科目)は,平成30年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)に限り履修できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,令和3年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学・再入学又は転入学する者を含み,平成30年3月31日以前の入学者を除く。)の専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等は,従前の表の必修科目の斉一教育科目(臨床獣医系科目)の欄中「|伴侶動物総合臨床実習|3|」とあるのは「|伴侶動物総合臨床実習|11|」と,「|産業動物総合臨床実習|3|」とあるのは「|産業動物総合臨床実習|6|」と読み替えるものとし,同欄に「病理臨床解剖学実習(1単位)」を加え,従前の表に選択科目として,次の授業科目及び単位数を加えたものを適用する。
区分授業科目単位数
選択科目斉一教育科目(応用獣医系科目)動物感染症総合実習A
動物感染症総合実習B
1
1
附 則(令和4年3月30日規則第43号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月8日規則第2号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。) の共通教育科目,基礎教育科目及び専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則第7条,第16条及び別表(第7条,第16条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等については,従前の表に次の表を加えたものを適用する。



授業科目の名称配当年次単位数備考
必修選択自由



熱帯獣医学Ⅰ1・2・3・4・5・6  1 
熱帯獣医学Ⅱ1・2・3・4・5・6  1 
熱帯獣医学Ⅲ1・2・3・4・5・6  1 
熱帯獣医学Ⅳ1・2・3・4・5・6  1 
附 則(令和6年2月27日規則第3号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 獣医学科及び国立大学法人山口大学と国立大学法人鹿児島大学との獣医学に関する共同教育課程の編成及び実施に関する協定書は,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則第3条及び第5条の規定にかかわらず,令和6年3月31日に当該学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の共通教育科目,基礎教育科目及び専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則第7条,第16条及び別表(第7条,第16条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等については,従前の表に次の表を加えたものを適用する。



 授業科目の名称 配当年次 単位数備考
必修選択自由



 アドバンス実習A 5  2 
 アドバンス実習B 5  2 
 アドバンス実習C 6  2 
 データサイエンス数学 2  1 
 バイオ情報処理技術 4  1 
 バイオ情報処理技術演習 4  1 
附 則(令和7年3月31日規則第75号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)の共通教育科目,基礎教育科目及び専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学共同獣医学部規則第7条,第16条及び別表(第7条,第16条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門教育科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等については,従前の表に次の表を加えたものを適用する。
科目区分授業科目の名称配当年次単位数備考
必修選択自由
自由科目法獣医学4・5  1 
別表(第7条,第16条関係)