○山口大学大学院人文科学研究科規則
(昭和60年4月9日規則第27号)
改正
平成5年3月9日規則第18号
平成9年3月24日規則第21号
平成10年3月30日規則第18号
平成13年3月28日規則第66号
平成15年1月29日規則第3号
平成16年4月1日規則第220号
平成17年3月17日規則第30号
平成19年2月23日規則第13号
平成23年2月14日規則第11号
平成27年3月24日規則第38号
平成28年2月24日規則第23号
平成30年3月7日規則第6号
令和3年3月2日規則第17号
令和4年3月16日規則第16号
令和5年3月30日規則第37号
令和6年3月29日規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院人文科学研究科(以下「人文科学研究科」という。)における必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 人文科学研究科は,人文科学全域及び専攻分野の研究を深化させ,高度専門職業を担うにふさわしい学識の涵養を目的とする。
(専攻)
第2条 人文科学研究科に,次の専攻及び研究コースを置く。
人文科学専攻 思想研究コース,歴史研究コース,現代社会研究コース,日本・中国言語文学研究コース,欧米言語文学研究コース
(指導教員)
第3条 学生の研究及び論文指導のため指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を置く。
2 指導教員は,学生の研究及び論文指導を総括的に担当する主指導教員並びに主指導教員とともに研究及び論文指導を行う副指導教員とする。
(入学者の選考)
第4条 入学者の選考方法は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第5条 人文科学研究科の授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
(履修方法及び修了要件)
第6条 人文科学研究科の履修方法及び修了要件は,別表のとおりとする。
(長期履修学生)
第7条 学生が,大学院学則第12条第6項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学大学院長期履修学生規則(平成16年規則第219号)の定めるところにより許可することがある。
2 人文科学研究科の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(他の研究科又は他の大学院等の授業科目の履修等)
第8条 学生は,主指導教員が必要と認めるときは,他の研究科の授業科目を当該研究科長の許可を得て履修することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は外国大学院等の授業科目を当該大学院の許可を得て履修することができる。この場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院との間において必要な事項について,協議しなければならない。
3 入学前の既修得単位の認定を希望する者は,証明書等を添えて研究科長に申請しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により修得した単位及び前項の規定により認定した単位は,それぞれ15単位を限度とし,合わせて20単位を超えない範囲で,修了に必要な単位として認めることができる。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第9条 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることができる。ただし,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院又は研究所等との間において必要な事項について,協議しなければならない。
(教育方法の特例)
第10条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価)
第11条 履修した授業科目及び研究報告の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良,可を合格,不可を不合格とする。
(単位の認定)
第12条 各授業科目の単位修得の認定は,試験又は研究報告により行うものとする。
(学位論文の審査及び最終試験)
第13条 山口大学大学院人文科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は,審査委員を定め,学位論文の審査及び最終試験を行うものとする。
2 最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,学位論文を提出した者について行う。
3 教授会は,審査委員の報告に基づいて審議し,研究科長は教授会の意見を聴いて,修士課程修了の可否を認定する。
(学位論文の提出)
第14条 学位論文の提出期日は,学年始めに公示する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,人文科学研究科の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和60年4月9日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月9日規則第18号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日規則第21号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の入学者の専攻,授業科目及び単位数,他の研究科等の授業科目の履修等は,改正後の第2条,第5条及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日規則第18号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第66号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第5条別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年1月29日規則第3号)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,改正後の第5条別表及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第220号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則第7条の規定は,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成17年3月17日規則第30号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の指導教員及び成績評価は,この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則第4条,第6条,第8条及び第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月23日規則第13号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月14日規則第11号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の研究分野並びに授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則第2条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日規則第38号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日規則第23号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 地域文化専攻及び言語文化専攻は,この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の研究分野,授業科目,単位数,履修方法,成績評価及び単位の認定等は,改正後規則第5条,第6条,第11条,第12条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月2日規則第17号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則第6条及び別表(第5条及び第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日規則第16号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則第6条及び別表(第5条及び第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日規則第37号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則第5条,第6条及び別表(第5条,第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第58号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院人文科学研究科規則第5条,第6条及び別表(第5条,第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第5条,第6条関係)