○山口大学大学院教育学研究科規則
(平成3年3月12日規則第19号)
改正
平成4年4月14日規則第34号
平成5年3月9日規則第19号
平成5年12月14日規則第65号
平成6年3月8日規則第14号
平成7年3月14日規則第18号
平成8年4月1日規則第39号
平成9年3月24日規則第22号
平成12年3月31日規則第57号
平成16年4月1日規則第222号
平成17年3月24日規則第55号
平成19年3月26日規則第60号
平成21年3月12日規則第16号
平成22年3月4日規則第13号
平成25年3月29日規則第32号
平成27年3月25日規則第203号
平成28年3月4日規則第25号
平成29年3月3日規則第13号
平成29年10月27日規則第86号
平成30年3月7日規則第4号
平成30年5月24日規則第67号
平成31年3月7日規則第32号
令和2年3月25日規則第68号
令和3年3月30日規則第47号
令和4年3月30日規則第47号
令和7年3月31日規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 研究科の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 学校現場の諸課題に関して,理論的・実践的に高度な専門能力を有し,学校現場において指導的役割を担い得る高い資質を有する学校教員を育成する。
(2) 学校及び地域社会の研究拠点として,関連諸科学と連携した統合的な教育文化の発展に貢献する。
(3) 学術・教育・文化の交流拠点として,教育資源を広く地域に向けて開放し,地域社会の発展に寄与する。
(専門職学位課程)
第2条 研究科の専門職学位課程に,次の専攻及びコースを置く。
教職実践高度化専攻
 学校経営コース
 教育実践開発コース
 特別支援教育コース
(専攻長)
第3条 本研究科に専攻長を置く。
2 専攻長は,研究科の教授のうちから1名を選出する。
3 専攻長の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(指導教員)
第4条 研究科に,学生の履修の指導を行うのため,指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を置く。
2 研究科長は,山口大学大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の意見を聴いて,指導教員を定める。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考方法は,別に定める。
(授業科目,単位数,履修方法及び修了要件)
第6条 授業科目,単位数,履修方法及び修了要件は,別表第1のとおりとする。
(履修科目の登録の上限)
第7条 学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,次のとおりとする。
課程上限単位数
専門職学位課程第1年次各学期 30単位
第2年次各学期 制限なし
2 前項の規定にかかわらず,優れた成績を修めた学生については,次学期において前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
3 履修科目の登録の上限に関し必要な事項は,別に定める。
(他の研究科又は大学院の授業科目の履修等)
第8条 学生は,指導教員が必要と認めるときは,他の研究科の授業科目を当該研究科長の許可を得て履修することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院の授業科目を当該大学院の許可を得て履修することができる。この場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院との間において必要な事項について,協議しなければならない。
3 前2項の規定により修得した単位は,23単位を限度として,課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位)
第9条 学生が本研究科に入学する前に本研究科,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなす単位として認定を受けようとするときは,研究科長に願い出るものとする。
2 前項の規定により学生が願い出たもののうち,本研究科の課程修了の要件として認定することができる単位数は,前条第1項及び第2項の規定により修得し,修得したものとみなす単位数と合わせて,修了要件単位数の2分の1を超えないものとする。
(教育方法の特例)
第10条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(教育職員の免許)
第11条 教育職員の免許状を受けようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の定めるところによる。
2 研究科において,取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,別表第2のとおりとする。
(成績評価)
第12条 授業科目の試験又は研究報告等の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良,可を合格,不可を不合格とする。
(単位の認定)
第13条 履修した授業科目の単位修得の認定は,試験又は研究報告により担当大学教育職員が行う。
(試験)
第14条 試験は,筆記試験又は口頭試験とし,学期末又は学年末に期日を定めて行う。ただし,特別の事情のある場合は,学期の中途において行うことがある。
(最終試験)
第15条 最終試験は,別表第1に定める単位を修得した者について行う。
第16条 研究科教授会は,審査委員を定め,最終試験を行うものとする。
2 研究科教授会は,審査委員の報告に基づいて審議し,課程修了の可否を認定する。
第17条 前条に定めるもののほか,審査の方法等に関し必要な事項は,研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
(事務)
第18条 研究科に関する事務は,山口大学教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,研究科の運営に関し必要な事項は,研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月14日規則第34号)
この規程は,平成4年4月14日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月9日規則第19号)
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年12月14日規則第65号)
この規程は,平成5年12月14日から施行し,この規程による改正後の山口大学大学院教育学研究科規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月8日規則第14号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月14日規則第18号)
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日規則第39号)
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日規則第22号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,改正後の第6条別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第57号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,総時間数及び履修方法等は,改正後の第6条別表第1及び第7条別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第222号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第55号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,総時間数,履修方法,教育職員の免許及び成績評価は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則第6条別表第1,第7条別表第2,第10条別表第3及び第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日規則第60号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,総時間数及び履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月12日規則第16号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日規則第13号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則別表第1(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第32号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則別表第1(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第203号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第25号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 教科教育専攻の国語教育専修,社会科教育専修,数学教育専修,理科教育専修,音楽教育専修,美術教育専修,保健体育専修,技術教育専修,家政教育専修及び英語教育専修は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該専修に在学する者が当該専修に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の授業科目,単位数,総時間数,履修方法及び教育職員の免許は,改正後規則別表第1(第6条関係),別表第2(第7条関係),別表第3(第7条の2)及び別表第4(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月3日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月27日規則第86号)
この規則は,平成29年10月27日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則の規定は,平成29年9月15日から適用する。
附 則(平成30年3月7日規則第4号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則別表第1(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年5月24日規則第67号)
この規則は,平成30年5月24日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月7日規則第32号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 学校教育専攻の学校教育専修及び教科教育専攻の教科教育専修は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該専修に在学する者が当該専修に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の授業科目,単位数,総時間数,履修方法及び教育職員の免許は,改正後規則別表第1(第6条関係),別表第2(第7条第1項関係),別表第3(第7条第2項関係)及び別表第4(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第68号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び総時間数は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則別表第1(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第47号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の履修科目の登録の上限は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第47号)
1 この附則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の授業科目、単位数、履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則第6条及び別表第1(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第83号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則第2条の規定にかかわらず,令和7年3月31日に学校臨床心理学専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,当該専攻に専攻長を置くものとする。
3 学校臨床心理学専攻の学校臨床心理学専修は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,令和7年3月31日に当該専修に在学する者が当該専修に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の授業科目,単位数,履修方法及び修了要件並びに履修科目の登録の上限並びに他の研究科又は大学院の授業科目の履修等並びに入学前の既修得単位並びに最終試験並びに学位論文の提出は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則第6条から第9条,第15条から第17条及び別表第1(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 令和7年3月31日以前の教職実践高度化専攻の入学者の授業科目、単位数、履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科規則第6条及び別表第1(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
教育課程編成表等

別表第2(第11条関係)