○山口大学大学院経済学研究科規則
(昭和50年5月13日規則第16号)
改正
昭和51年9月14日規則第40号
昭和54年11月13日規則第56号
昭和56年10月13日規則第39号
昭和57年4月20日規則第35号
平成2年3月13日規則第19号
平成2年9月11日規則第59号
平成4年3月10日規則第14号
平成5年3月9日規則第20号
平成7年3月14日規則第19号
平成8年4月1日規則第40号
平成9年3月24日規則第23号
平成10年3月30日規則第19号
平成11年2月9日規則第3号
平成12年3月29日規則第36号
平成13年3月28日規則第67号
平成14年3月14日規則第40号
平成15年3月18日規則第42号
平成16年4月1日規則第224号
平成17年3月17日規則第31号
平成19年3月1日規則第17号
平成20年3月6日規則第12号
平成21年3月25日規則第39号
平成22年3月4日規則第15号
平成23年3月7日規則第15号
平成23年5月30日規則第56号
平成24年2月27日規則第11号
平成24年8月10日規則第139号
平成25年3月29日規則第29号
平成26年3月4日規則第32号
平成27年3月25日規則第211号
平成28年3月11日規則第53号
平成29年3月30日規則第59号
平成30年3月30日規則第46号
平成31年3月7日規則第34号
令和2年3月25日規則第74号
令和3年3月16日規則第28号
令和4年3月31日規則第54号
令和5年3月3日規則第12号
令和5年3月31日規則第46号
令和5年9月29日規則第56号
令和6年3月19日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院経済学研究科(以下「経済学研究科」という。)における必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 経済学研究科は,経済,経営,法律,観光等の社会科学の分野における高水準の教育研究を行うとともに,当該分野の高度専門職業人を養成する
2 経済学研究科の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 主として経済,公共管理,法律,観光等の領域における教育研究及び当該領域の高度専門職業人の養成
(2) 主として経営,会計,医療・福祉経営等の領域における教育研究及び当該領域の高度専門職業人の養成
(専攻)
第3条 経済学研究科に,経済学専攻及び企業経営専攻を置く。
2 経済学専攻に,経済社会政策コース及び公共管理コース(Public Administration Course)を置く。
3 前項の公共管理コースの授業及び研究指導は,英語で行う。
4 企業経営専攻に,中山間地マネジメントコース,医療・福祉経営コース及び税務コースを置く。
(研究科教授会)
第4条 経済学研究科に,山口大学大学院経済学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)を置く。
2 研究科教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第5条 授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
(指導教員)
第6条 学生の教育研究指導のため,指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を置く。
2 指導教員に関し必要な事項は,別に定める。
(履修方法及び修了要件)
第7条 履修方法及び修了要件は,別表のとおりとする。
(長期履修学生)
第8条 学生が,大学院学則第12条第6項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学大学院長期履修学生規則(平成16年規則第219号)の定めるところにより許可することがある。
2 経済学研究科の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(他の研究科又は他の大学院の授業科目の履修等)
第9条 学生は,指導教員が必要と認めるときは,他の研究科の授業科目を当該研究科長の許可を得て履修することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は外国の大学院の授業科目を当該大学院の許可を得て履修することができる。この場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院との間において必要な事項について,協議しなければならない。
3 前2項の規定により修得した単位は,15単位を限度として,課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(教育方法の特例)
第10条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
(成績評語)
第11条 履修した授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良,可を合格,不可を不合格とする。
(単位の認定)
第12条 履修した授業科目の単位修得の認定は,試験又は研究報告等により担当大学教育職員が行う。
(試験)
第13条 試験は,授業科目の筆記試験,口頭試験又は研究報告とし,学期末又は学年末に期日を定めて行う。ただし,特別の事情のある場合は,学期の中途において行うことがある。
(最終試験)
第14条 最終試験は,別表に定める単位を修得し,かつ,学位論文を提出した者について行う。
(学位論文の提出)
第15条 学位論文の提出期日は,学年始めに公示する。
(学位論文の審査)
第16条 研究科教授会は,審査委員を定め,学位論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 研究科長は,審査委員の報告に基づく研究科教授会の意見を聴いて,修士課程修了の可否を認定し,学長に報告する。
(学位)
第17条 学長は前条の報告に基づき,学位の授与の可否を決定し,合格者に修士の学位を授与する。
附 則
この規程は,昭和50年5月13日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年9月14日規則第40号)
この規程は,昭和51年9月14日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年11月13日規則第56号)
この規程は,昭和54年11月13日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月13日規則第39号)
この規程は,昭和56年10月13日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月20日規則第35号)
この規程は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日規則第19号)
1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,在学している者にあっては,既に修得した改正前の別表の「保険論・交通論特講」の単位は,改正後の別表の「保険論特講」又は「交通論特講」の単位とみなす。
附 則(平成2年9月11日規則第59号)
この規程は,平成2年9月11日から施行する。
附 則(平成4年3月10日規則第14号)
1 この規程は,平成4年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,既に修得した改正前の別表の次の表の左欄に掲げる単位は,改正後の別表のこれに対応する右欄の単位とみなす。
経済政策特講4単位経済政策特講I4単位
農業政策特講4単位経済政策特講II4単位
社会政策特講4単位労働経済論特講4単位
民法特講4単位契約法特講又は土地法特講4単位
紛争処理法特講4単位紛争処理法特講1又は紛争処理法特講II4単位
附 則(平成5年3月9日規則第20号)
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,既に修得した改正前の別表の次の表の左欄に掲げる単位は,改正後の別表第1のこれに対応する右欄の単位とみなす。
理論経済学特講4単位理論経済学特論4単位
計画経済論特講4単位計画経済論特論4単位
経済学史特講4単位経済学史特論4単位
社会思想論特講4単位社会思想論特論4単位
経済政策特講I4単位経済政策特論4単位
労働経済論特講4単位労働経済論特論4単位
経済変動論特講4単位経済変動論特論4単位
経済史特講4単位経済史特論4単位
中国現代史特講4単位中国現代史特論4単位
財政学特講4単位財政学特論4単位
財政政策論特講4単位財政政策論特論4単位
金融経済論特講4単位金融経済論特論4単位
統計学特講4単位統計学特論4単位
数理計画論特講4単位数理計画論特論4単位
計量経済学特講4単位計量経済学特論4単位
国際経済学特講4単位国際経済学特論4単位
経済発展論特講4単位経済発展論特論4単位
貿易論特講4単位貿易論特論4単位
商品学特講4単位商品学特論4単位
世界経済論特講4単位世界経済論特論4単位
中国経済論特講4単位中国経済論特論4単位
中国企業論特講4単位中国企業論特論4単位
国際金融論特講4単位国際金融論特論4単位
貿易政策論特講4単位貿易政策論特論4単位
海運論特講4単位海運論特論4単位
憲法特講4単位憲法特論4単位
行政法特講4単位行政法特論4単位
契約法特講4単位契約法特論4単位
土地法特講4単位土地法特論4単位
企業法特講4単位企業法特論4単位
経済法特講4単位経済法特論4単位
労働法特講4単位労働法特論4単位
紛争処理法特講I4単位紛争処理法特論I4単位
紛争処理法特講II4単位紛争処理法特論II4単位
経営学特講4単位経営学特論4単位
経営史特講4単位経営史特論4単位
経営管理論特講4単位経営管理論特論4単位
経営財務論特講4単位経営財務論特論4単位
経営工学特講4単位経営工学特論4単位
会計学特講4単位会計学特論4単位
管理会計特講4単位管理会計特論4単位
原価計算論特講4単位原価計算論特論4単位
商学特講4単位商学特論4単位
金融論特講4単位金融論特論4単位
保険論特講4単位保険論特論4単位
交通論特講4単位交通論特論4単位
附 則(平成7年3月14日規則第19号)
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年4月1日以前の経済学専攻の入学者の履修方法は,改正後の第4条別表第1,第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日規則第40号)
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,改正後の第4条別表第1及び第5条第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日規則第23号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の履修方法は,第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日規則第19号)
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の履修方法は,第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成11年2月9日規則第3号)
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前の入学者の履修方法は,改正後の第4条別表第1,別表第2,第5条第1項,第3項及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月29日規則第36号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第4条別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日規則第67号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第4条別表第1及び別表第2並びに第5条第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成14年3月14日規則第40号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,改正後の第4条及び第5条並びに別表第1,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年3月18日規則第42号)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第4条別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成16年4月1日規則第224号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第6条の規定は,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成17年3月17日規則第31号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに成績評語は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第2(第4条,第5条関係)及び第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月1日規則第17号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第4条,第5条,別表第1(第4条,第5条関係),別表第2(第4条,第5条関係)及び別表第3(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月6日規則第12号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第4条,第5条関係)及び別表第2(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日規則第39号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第4条,第5条,別表第1(第4条,第5条関係),別表第2(第4条,第5条関係),別表第3(第4条,第5条関係)及び別表第4(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月4日規則第15号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第4条,第5条,別表第1(第4条,第5条関係),別表第3(第4条,第5条関係)及び別表第4(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月7日規則第15号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第4条,第5条関係)及び別表第4(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年5月30日規則第56号)
1 この規則は,平成23年5月30日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第4(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月27日規則第11号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第4条,第5条,別表第1(第4条,第5条関係),別表第3(第4条,第5条関係)及び別表第4(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年8月10日規則第139号)
1 この規則は,平成24年10月1日から施行する。
2 平成24年9月30日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第2(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第29号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第4条,第5条関係),別表第3(第4条,第5条関係)及び別表第4(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月4日規則第32号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第4条,第5条関係),別表第2(第4条,第5条関係),別表第3(第4条,第5条関係)及び別表第4(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月25日規則第211号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第4条,第5条関係),別表第2(第4条,第5条関係),別表第3(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月11日規則第53号)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第2(第4条,第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第59号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第46号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月7日規則第34号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第5条関係)及び別表第2(第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第74号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則別表第1(第5条関係)及び別表第2(第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日規則第28号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第54号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第5条,第7条,第14条及び別表(第5条,第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月3日規則第12号)
この規則は,令和5年3月3日から施行する。ただし,第1条の規定は令和3年4月1日から, 第2条の規定は令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第46号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第5条,第7条,第14条及び別表(第5条,第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年9月29日規則第56号)
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 第1条の規定における令和5年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第5条,第7条,第14条及び別表(第5条,第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月19日規則第20号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院経済学研究科規則第5条,第7条,第14条及び別表(第5条,第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,経済学専攻の経済社会政策コースについては,従前の表に専門科目として次の表を加えたものを適用する。
科目区分授業科目の名称配当年次単位数
必修選択自由
その他専門科目実証国際マクロ時系列分析1-2 2 
別表(第5条,第7条関係)