○山口大学大学院創成科学研究科規則
(平成28年3月9日規則第27号)
改正
平成30年3月30日規則第45号
平成31年2月27日規則第24号
令和2年3月17日規則第47号
令和3年3月11日規則第22号
令和4年3月23日規則第18号
令和5年3月24日規則第15号
令和6年3月13日規則第16号
令和7年3月13日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院創成科学研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第2条 本研究科は,理学,工学及び農学の各分野における教育研究の特色や強みを活かし,イノベーション創出に貢献できる理工系人材を一体的に養成することを目的とする。
2 修士課程,博士前期課程及び博士後期課程の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
修士課程 農学・生命科学分野の専門的知識・技術を持ち,熱帯性環境生物資源を対象とする研究や異文化体験により,先端的技術や研究能力,東南アジア諸国の生物資源に対する理解を備え,国際的視点に立って新しい時代を牽引することのできる先導的・指導的かつグローバルな高度専門職業人を育成すること。
博士前期課程 専攻分野に関して幅広い専門的知識を持ち,研究者・技術者倫理,知的財産権などの知識及び課題解決能力等の基本的な素養を身につけ,イノベーションの進展を担うことができ,国際的に活躍できる高度専門職業人を育成すること。
博士後期課程 専攻分野に関して高度な専門的知識を持ち,自立した研究者として研究を遂行できる幅広い知識や能力・技術を身につけ,イノベーションの創出と進展に役割を果たすことができ,国際的に活躍できる研究者・高度専門職業人を育成すること。
(専攻)
第3条 本研究科に,次の専攻を置く。
修士課程
 山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻
博士前期課程
 基盤科学系専攻
 地球圏生命物質科学系専攻
 機械工学系専攻
 建設環境系専攻
 化学系専攻
 電気電子情報系専攻
 農学系専攻
博士後期課程
 自然科学系専攻
 システム・デザイン工学系専攻
 環境共生系専攻
 物質工学系専攻
 ライフサイエンス系専攻
(国際連携教育課程)
第3条の2 山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻は,「山口大学とカセサート大学(タイ国)間のジョイント・ディグリー・プログラム開設に関する協定書」(以下この条において「協定書」という。)に基づき,カセサート大学と国際連携教育課程を編成し,実施する。
2 山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻において,この規則と異なる取扱いをする場合は,協定書の定めるところによる。
(特別教育プログラム)
第4条 本研究科に,本研究科の特色ある教育目的を達成するため,産業界で役立つ実践的教育や外国人留学生教育等の特別教育プログラムを置くことができる。
2 特別教育プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(専攻長)
第5条 各専攻に専攻長を置く。
2 専攻長に関し必要な事項は,別に定める。
(指導教員)
第6条 学生の教育研究指導のため,指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を置く。
2 指導教員に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者の選考)
第7条 入学者の選考方法は,別に定める。
(進学者の選考)
第8条 修士課程又は博士前期課程を修了し,引き続き博士後期課程に進学する者の選考方法は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第9条 本研究科の各専攻における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 授業は,講義,演習,実験及び実習とする。
(単位の計算)
第10条 各授業科目の単位の計算は,大学院学則第16条の定めるところによる。この場合において,次の授業にあっては,それぞれ当該各号に定めるところにより単位数を計算するものとする。
(1) 演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位
(2) 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位
(履修方法及び修了要件)
第11条 本研究科の履修方法及び修了要件は,別表第1のとおりとする。
2 履修科目として登録できる単位数は,1学期30単位までとする。
3 前項の規定にかかわらず,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次学期において前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
4 前項の優れた成績の基準は,別に定める。
(長期履修学生)
第12条 学生が,大学院学則第12条第6項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学大学院長期履修学生規則(平成16年規則第217号)の定めるところにより許可することがある。
2 本研究科の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修等)
第13条 学生は,指導教員が必要と認めるときは,他の研究科の授業科目を当該他の研究科長の許可を得て履修することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は外国の大学院の授業科目を履修することができる。この場合において,研究科長は,あらかじめ当該他の大学院又は外国の大学院との間において必要な事項について,協議しなければならない。
3 前2項の規定により修得した単位数は,修士課程及び博士前期課程にあっては15単位,博士後期課程にあっては4単位を限度として,本研究科の課程修了の要件となる単位として認めることができる。
4 前項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定することができる単位数は,次条第2項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定した単位と合わせて修士課程及び博士前期課程にあっては20単位を,博士後期課程にあっては8単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第14条 学生が本研究科に入学する前に本研究科,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院において修得した単位(本研究科,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院において科目等履修生として修得した単位を含む。)を本研究科の授業科目の履修により修得した単位として認定を受けようとするときは,研究科長に願い出るものとする。
2 前項の規定により認定した単位数は,修士課程及び博士前期課程にあっては15単位,博士後期課程にあっては8単位を限度として,本研究科の課程修了の要件となる単位として認めることができる。
3 前項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定することができる単位数は,前条第3項の規定により本研究科の課程修了の要件として認定した単位数と合わせて修士課程及び博士前期課程にあっては20単位を,博士後期課程にあっては8単位を超えないものとする。
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第15条 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程にあっては,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
2 前項の場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院又は研究所等との間において必要な事項について,協議しなければならない。
(教育方法の特例)
第16条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(教育職員の免許)
第17条 教育職員の免許状を受けようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本研究科において,取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,別表第2のとおりとする。
(成績評価)
第18条 履修した授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良,可を合格,不可を不合格とする。
(単位の認定)
第19条 履修した授業科目の単位修得の認定は,試験又は研究報告により担当教員が行う。
2 前項の規定にかかわらず,演習,実験,実習その他特に認められた授業科目については,平素の成績により単位修得を認定することがある。
(試験)
第20条 試験は,筆記試験又は口頭試験とし,学期末又は学年末に期日を定めて行う。ただし,特別の事情のある場合は,学期の中途において行うことがある。
(最終試験)
第21条 最終試験は,別表第1に定める単位を修得し,かつ,学位論文(博士前期課程にあっては学位論文又は特定の課題についての研究の成果。以下同じ。)を提出した者について行う。
(学位論文の提出,審査等)
第22条 教授会は,審査委員を定め,学位論文の審査及び最終試験を行うものとする。
2 学位論文の審査及び最終試験の合格,不合格は,教授会の意見を聴いて,研究科長が決定する。
3 前2項に定めるもののほか,学位論文の提出,審査の方法等に関し必要な事項は,別に定める。
(転専攻)
第23条 他の専攻からの転専攻を志望する者があるときは,教授会で選考の上,これを許可することがある。
2 選考の方法,既修得単位の認定等必要な事項は,別に定める。
(事務)
第24条 本研究科に関する事務は,理学部,工学部及び農学部の事務部において処理する。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか,本研究科に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第45号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則別表第1(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月27日規則第24号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則別表第1(第9条関係)及び別表第2(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月17日規則第47号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則別表第2(第9条関係)及び別表第3(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月11日規則第22号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数,履修方法及び修了要件,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修等並びに入学前の既修得単位の認定は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則第9条,第11条,第13条,第14条及び別表第1(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月23日規則第18号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数,履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則第9条,第11条及び別表第1(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日規則第15号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則第9条,第11条及び別表第1(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日規則第16号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則第9条,第11条及び別表第1(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月13日規則第19号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院創成科学研究科規則第9条,第11条及び別表第1(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第9条,第11条関係)

別表第2(第17条関係)