○山口大学大学院技術経営研究科規則
(平成17年3月17日規則第23号)
改正
平成19年1月22日規則第2号
平成20年3月25日規則第68号
平成21年3月12日規則第19号
平成22年3月4日規則第14号
平成23年3月1日規則第14号
平成24年3月19日規則第47号
平成25年3月29日規則第37号
平成25年10月31日規則第128号
平成27年3月24日規則第79号
令和元年8月1日規則第113号
令和3年3月2日規則第15号
令和7年3月13日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院技術経営研究科(以下「本研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 本研究科は,科学技術及び企業経営の普遍的原理並びに最新の知識を統合し,イノベーションを持続的に創出するためのマネジメントの研究を行い,もって総合的・学際的な知識・教養・倫理観に立脚し,自身の課題並びに地域及び地球規模での資源の最適利用を考え,判断する能力を持つ人材を養成することを目的とする。
(専攻及び講座)
第2条 本研究科に,次の専攻及び講座を置く。
技術経営専攻
 財務・経営戦略講座
 産業イノベーション講座
 知的財産マネジメント講座
第3条 削除
(入学者の選考)
第4条 入学者の選考方法は,別に定める。
(授業科目及び単位数)
第5条 本研究科における授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
2 授業は,講義及び演習とする。
(単位の計算)
第6条 各授業科目の単位の計算は,大学院学則第16条の定めるところによる。
(履修方法及び修了要件)
第7条 本研究科の履修方法及び修了要件は,別表のとおりとする。
(履修科目の登録の上限)
第8条 学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は,特定課題研究Ⅰ,特定課題研究Ⅱ,特別プログラム及びインターンシップを除き26単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,基盤科目12単位を全て修得し,かつ年間GPA3以上となった学生については,1年間に30単位まで履修科目の登録を認めることができる。
(長期履修学生)
第9条 学生が,大学院学則第12条第6項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学大学院長期履修学生規則(平成16年規則第217号)の定めるところにより許可することがある。
2 本研究科の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修等)
第10条 学生は,研究科長の許可を得て,他の研究科の授業科目を履修することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は外国の大学院の授業科目を履修することができる。この場合において,研究科長はあらかじめ当該他の大学院又は外国の大学院との間において必要な事項について協議しなければならない。
3 前2項の規定により修得した単位は,次条の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて修了要件単位数の2分の1を限度として,課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(入学前の既修得単位)
第11条 学生が本研究科に入学する前に本研究科,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなす単位として認定を受けようとするときは,研究科長に願い出るものとする。この場合において,修得したものとみなすことができる単位数は,前条第1項及び第2項の規定により履修し,修得したものとみなす単位数と合わせて修了要件単位数の2分の1を超えないものとする。
(教育方法の特例)
第12条 教育上特別の必要があると認められる場合には,特定の時間又は時期において授業を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価)
第13条 履修した授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,秀,優,良,可を合格,不可を不合格とする。
(単位の認定)
第14条 履修した授業科目の単位修得の認定は,試験又は事例研究等報告書により行う。
2 前項の規定にかかわらず,演習その他特定の授業科目については,平素の成績により単位修得を認定することがある。
(試験)
第15条 試験は,筆記試験又は口頭試験とし,学期末又は学年末に期日を定めて行う。ただし,特別の事情のある場合は,学期の中途において行うことがある。
(事務)
第16条 本研究科に関する事務は,工学部事務部において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,本研究科の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月22日規則第2号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第7条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月25日規則第68号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の履修科目の登録の上限は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月12日規則第19号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の履修科目の登録の上限並びに授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第8条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月4日規則第14号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,従前の表に特別科目群の選択科目として「学外特別プログラム(2又は4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成23年3月1日規則第14号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日規則第47号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の履修方法並びに授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第7条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第37号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の履修方法,他の研究科,他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修等,入学前の既修得単位並びに授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第7条,第10条,第11条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年10月31日規則第128号)
この規則は,平成25年10月31日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則の規定は,平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月24日規則第79号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日規則第113号)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月30日以前の入学者の履修方法,履修科目の登録の上限並びに授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第7条,第8条及び別表(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月2日規則第15号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の履修科目の登録の上限は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月13日規則第15号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院技術経営研究科規則第5条,第7条及び別表(第5条,第7条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第5条,第7条関係)