○国立大学法人山口大学におけるクラウドファンディングの利用に関する要項
(平成30年10月11日要項) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)におけるクラウドファンディングの利用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) クラウドファンディング インターネットを通じて事業の内容を発信し,賛同を得た不特定多数の支援者から当該事業の経費として,寄附を受けること
(2) プロジェクト クラウドファンディングを利用して実施する事業
(3) 部局等 学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院
(基本原則)
第3条 プロジェクトは,次の各号のいずれかに該当し,本法人の社会的な信頼性を損なわないと認められる事業に限り実施できるものとする。
(1) 教育学生(国際交流を含む。)に関する事業
(2) 学術研究に関する事業
(3) 地域連携に関する事業
(4) その他学長が認める事業
(申請)
第4条 クラウドファンディングを利用しようとする部局等の長は,実施計画書(別紙様式1)により学長に申請するものとする。
(実施責任者)
第5条 部局等の長は,クラウドファンディングを利用する場合には,実施責任者を置くものとする。
2 実施責任者は,本法人の職員とする。
3 実施責任者は,当該クラウドファンディング及びプロジェクトに対する責任を負う。
(目標金額の算定)
第6条 実施責任者は,事業の実施に必要な経費として算出した額に,クラウドファンディングの利用に必要な経費として算出した額を合算して,目標金額を算定するものとする。
(利用の決定等)
第7条 学長は,第4条の申請があったときは,当該クラウドファンディングの利用の可否を決定する。
[第4条]
2 学長は,前項の規定により,クラウドファンディングの利用の可否を決定したときは,その結果を当該部局等の長に通知するとともに,部局長会議へ報告する。
(利用)
第8条 部局等の長は,前条の規定により,利用が認められたクラウドファンディングについて,原則,クラウドファンディングサービスを提供する企業(以下「CF企業」という。)を利用するものとする。
(利用の中止)
第9条 部局等の長は,第7条の規定により,利用が認められたクラウドファンディングのうち,当該クラウドファンディングの利用を開始し,インターネットを通じて事業の内容を発信しているものについては,学長が継続することが適当でないと認める場合を除き,中止することはできない。
[第7条]
2 学長は,クラウドファンディングの利用を中止したときは,その旨を当該部局等の長へ通知するとともに,部局長会議へ報告する。
(報告)
第10条 部局等の長は,クラウドファンディングが終了したときには,その結果をクラウドファンディング終了報告書(別紙様式2)により学長へ報告しなければならない。
2 実施責任者は,プロジェクトを実施し,当該プロジェクトが終了したときには,部局等の長を通じ,プロジェクト終了報告書(別紙様式3)により学長へ報告しなければならない。
(経費の受入等)
第11条 クラウドファンディングを利用して受け入れる経費は,寄附金として受け入れるものとし,管理については,国立大学法人山口大学寄附金等受入規則及び国立大学法人山口大学寄附金等経理事務取扱要項(以下「寄附金要項」という。),その他の会計規則の定めるところによるものとする。
2 前項の場合において,寄附金要項第3条第2項に定める寄附金申込書については,クラウドファンディングが成立した場合にCF企業から提出される寄附の一覧表をもってこれに代えることができる。
(事務)
第12条 クラウドファンディングに関する事務は,事務局関係部課等と連携して,当該部局等の事務組織において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,クラウドファンディングの利用に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成30年10月11日から施行する。
附 則(令和2年3月25日要項)
|
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日要項)
|
この要項は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日要項)
|
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要項第1号)
|
この要項は,令和7年4月1日から施行する。