○国立大学法人山口大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業による入学料の不徴収に関する要項
(令和5年3月27日要項第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)第19条の規定に基づき,国立大学法人山口大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型)事業(以下「ダイバーシティ事業」という。)の一環として実施する入学料の不徴収に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 入学料の不徴収は,大学院で研究する機会を提供することにより女性研究者の研究力の向上に資すること及びライフイベント等により研究活動を中断した女性研究者に対して復帰や復職への支援をすることを目的とする。
(不徴収の対象)
第3条 ダイバーシティ事業の取組を推進するにあたって組織したやまぐちダイバーシティ推進加速コンソーシアムの代表機関(国立大学法人山口大学をいう。以下同じ。),共同実施機関又は協力機関に所属する女性の常勤職員であって,次の各号のいずれかに該当する者(次条の申出を行った者に限る。)については入学料を徴収しないものとする。
(1) 山口大学大学院(修士課程,博士前期課程及び専門職学位課程を除く。)に入学する者
(2) 山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第39条に規定する科目等履修生として入学する者
2 前項の代表機関の常勤職員とは,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第1項に規定する職員(国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号),国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)及び国立大学法人山口大学外国人研究員就業規則(平成16年規則第75号)の適用を受ける者並びに勤務時間が1週間当たり38時間45分未満の者を除く。)とする。
[国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第1項] [国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則(平成16年規則第46号)] [国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第72号)] [国立大学法人山口大学外国人研究員就業規則(平成16年規則第75号)]
(申出)
第4条 入学料の不徴収を希望する者は,別に定める期日までに,入学料不徴収申出書(別紙様式1)及び所属機関の長の承諾書(別紙様式2)により学長に申し出なければならない。ただし,前条第2項の代表機関の常勤職員が申出を行う場合は,所属機関の長の承諾書(別紙様式2)の提出を要しない。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか,ダイバーシティ事業の一環として実施する入学料の不徴収に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和5年4月1日から施行し,令和5年10月1日以降の入学に係る入学料から適用する。