○山口大学現物資産寄附活用基金規則
(令和5年9月29日規則第64号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学基金規則(平成26年規則第81号)第4条の2第2項の規定に基づき,山口大学現物資産寄附活用基金(以下「現物資産基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 現物資産基金は,本学における教育研究活動及び社会連携活動の充実等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 現物資産基金は,前条の目的を達成するため,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに掲げる業務の用に供するものとする。
(現物資産基金の構成)
第4条 現物資産基金は,寄附者が現物資産基金に組み入れることを指定した寄附資産及びその運用益,その他国立大学法人山口大学寄附金等受入規則(平成16年規則第250号。以下「寄附金等受入規則」という。)第5条に規定する寄附受入審査会(以下「審査会」という。)の議を経て学長が受け入れることを決定した資産及びその運用益をもって構成する。
(受入れの決定)
第5条 現物資産基金に係る寄附資産の受入決定は,審査会の議を経て,学長が行う。
(現物資産基金の支出方針)
第6条 現物資産基金内の財産の用途及び運用益の用途については,審査会において決定する。
(基金明細書)
第7条 学長は,毎事業年度終了後,別記様式により現物資産基金の状況等を明らかにした基金明細書を作成し,監事の監査を受け,毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に提出するとともに,その写しを事業年度終了後5年間保存するものとする。
[別記様式]
(現物資産基金の管理運用)
第8条 現物資産基金の財産は,他の寄附金その他の資産と区分して管理する。
2 この規則で定める取扱いのほか,現物資産基金に関する取扱いについては,国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号)及び寄附金等受入規則並びに国立大学法人山口大学固定資産取扱要項及び国立大学法人山口大学寄附資産受入要項に定めるところによる。
(事業年度)
第9条 現物資産基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第10条 現物資産基金に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則で定めるもののほか,現物資産基金に関し必要な事項は,審査会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規則は,令和5年10月1日から施行する。