一部改正されます。
○山口大学経済学部規則
(昭和24年6月1日規則第5号)
改正
昭和37年4月24日規則第7号
昭和43年2月13日規則第42号
昭和45年4月7日規則第1号
昭和45年7月14日規則第23号
昭和46年6月8日規則第21号
昭和48年3月20日規則第52号
昭和48年10月9日規則第17号
昭和49年5月14日規則第9号
昭和49年12月10日規則第23号
昭和51年2月13日規則第40号
昭和51年7月13日規則第35号
昭和52年5月10日規則第5号
昭和53年1月10日規則第33号
昭和53年6月13日規則第16号
昭和54年11月13日規則第64号
昭和55年9月9日規則第61号
昭和56年4月21日規則第11号
昭和56年10月13日規則第38号
昭和57年7月27日規則第50号
昭和58年1月11日規則第2号
昭和60年3月12日規則第10号
昭和61年4月15日規則第14号
昭和62年3月11日規則第8号
昭和63年3月8日規則第7号
平成元年3月14日規則第9号
平成2年3月13日規則第10号
平成2年9月11日規則第55号
平成3年3月12日規則第14号
平成3年7月16日規則第53号
平成4年3月10日規則第9号
平成5年3月9日規則第13号
平成6年3月8日規則第6号
平成7年3月14日規則第11号
平成8年5月31日規則第51号
平成9年3月25日規則第28号
平成10年3月26日規則第13号
平成11年3月30日規則第17号
平成12年3月30日規則第48号
平成13年6月4日規則第117号
平成14年3月14日規則第43号
平成15年3月18日規則第39号
平成16年4月1日規則第164号
平成17年3月24日規則第56号
平成18年3月29日規則第60号
平成20年2月4日規則第6号
平成21年1月26日規則第4号
平成22年3月30日規則第41号
平成23年3月24日規則第21号
平成24年3月23日規則第52号
平成25年3月29日規則第28号
平成26年2月27日規則第31号
平成27年3月25日規則第205号
平成28年3月24日規則第97号
平成30年3月30日規則第47号
平成31年3月13日規則第40号
令和2年3月25日規則第73号
令和3年3月30日規則第49号
令和4年3月30日規則第45号
令和5年3月17日規則第14号
令和6年3月13日規則第15号
令和7年3月14日規則第17号
令和7年9月30日規則第135号
第1章 総則及び構成
第1条 山口大学経済学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第1条の2 本学部は,自ら問いを見いだし,解決の方策を探求する能力及び意欲を持ち,世界及び社会に貢献し得る実践的経済人を育成することを目的とする。
第2条 本学部に次の学科を置く。
 経済学科
 経営学科
 観光政策学科
第2条の2 本学部に,附属して次の教育研究施設を置く。
東亜経済研究所
第2章 教育課程
第3条 学生は,共通教育科目及び専門科目を,それぞれ履修するものとする。
2 前項により履修する場合は,指定の期日までに履修科目を登録し,承認を得なければならない。
3 学則第32条及び第33条の規定により他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。第9条において同じ。)又は大学以外の教育施設等(以下「大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者は,指定の期日までに所定の様式により,学部長に願い出なければならない。
第4条 学生が,学則第25条第2項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学長期履修学生規則(平成16年規則第106号)の定めるところにより許可することがある。
2 本学部の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
第5条 共通教育科目に関する授業科目,単位数,履修方法は,別表のとおりとする。
第6条 専門科目の授業科目,単位数及び履修方法は,別表のとおりとする。
第7条 学則第32条の規定により他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。第9条において同じ。)で修得した単位の認定については,本学部の定めるところによる。
2 前項の規定により認定した単位数は,60単位を超えない範囲で,本学部の卒業に必要な単位数に算入することができる。
第8条 学則第33条の規定による学修を本学部における授業科目の履修とみなし,与える単位の認定については,本学部の定めるところによる。
2 前項の規定により与えることのできる単位数は,前条により認定した単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第9条 学則第34条の規定により他の大学又は短期大学で修得したものとみなす単位又は単位の授与については,本学部の定めるところによる。
2 前項の規定により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,転入学,編入学及び転学部(以下「転入学等」という。)の場合を除き,本学部において修得した単位以外のものについては,合わせて60単位までとする。
3 第1項の規定により単位の認定を受けようとする者は,所定の様式により,学部長に願い出なければならない。
第10条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数の上限を次のとおり定める。
 第1年次 各学期 26単位
 第2年次 各学期 26単位
 第3年次 各学期 26単位
 第4年次 各学期 制限なし
2 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,次学期において前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
3 前項の優れた成績の認定基準は,第1項の規定による上限単位数の8割以上を修得し,かつ,本学部が定める学期GPAの基準値以上であることとする。
第11条 本学部に転入学等を志願する者の既に修得した授業科目及びその単位数については,本学部の定めるところによる。
第12条 本学部に転入学等又は再入学を許可された者の既修得単位の認定及び修業年限の決定は,本学部の定めるところによる。
第13条 学生は,所定の課程を修了するためには,4年以上在学(休学期間を除く。)し,別表の卒業要件を満たさなければならない。
第3章 試験,課程修了の認定及び学位の授与
第14条 試験は,学期末に,その学期の授業科目について行う。ただし,学期の中途において随時行うことがある。
2 前項の試験を受験するためには,学期始めに履修科目の登録をし,承認を得なければならない。
第15条 成績は,秀,優,良,可,不可の評点をもって表し,可以上を合格とする。
2 成績評点には,平常成績及び出席状況を考慮することができる。
第16条 所定の課程修了の認定は,教授会の意見を聴いて,学長が行う。
第17条 前条の規定により卒業を認定された者は,学則の定めるところにより学士(経済学)の学位が授与される。
第4章 転学科
第18条 転学科は,原則として認めない。ただし,特別の事情があるときは,教授会の意見を聴いて,学部長が許可することがある。
第5章 教員資格
第19条 高等学校の教育職員免許状を得ようとする者は,第13条に定めるもののほか,教育職員免許に関する法令の定める科目を履修し,所定の単位を修得しなければならない。
第6章 その他
第20条 この規則に定めるもののほか,本学部に関する必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学部長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和31年4月1日から施行する。ただし,現に在学する学生については,過渡的な取扱をすることがある。
附 則(昭和37年4月24日規則第7号)
この規程は,昭和37年4月1日から施行する。ただし,現に在学する学生については,過渡的な取扱をすることがある。
附 則(昭和43年2月13日規則第42号)
この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月7日規則第1号)
この規程は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月14日規則第23号)
この規程は,昭和45年7月14日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月8日規則第21号)
この規程は,昭和46年6月8日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日規則第52号)
この規程は,昭和48年3月20日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月9日規則第17号)
この規程は,昭和48年10月9日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月14日規則第9号)
この規程は,昭和49年5月14日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月10日規則第23号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行し,昭和49年度以降の入学者について適用する。ただし,昭和48年度以前の入学者については,旧規程によるものとする。
附 則(昭和51年2月13日規則第40号)
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月13日規則第35号)
この規程は,昭和51年7月13日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。ただし,昭和48年度以前の入学者については,旧規程によるものとする。
附 則(昭和52年5月10日規則第5号)
この規程は,昭和52年5月10日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,昭和51年度以前の入学者については,旧規程によるものとする。
附 則(昭和53年1月10日規則第33号)
この規程は,昭和53年1月10日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,昭和51年度以前の入学者については,旧規程によるものとする。
附 則(昭和53年6月13日規則第16号)
この規程は,昭和53年6月13日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年11月13日規則第64号)
この規程は,昭和54年11月13日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年9月9日規則第61号)
この規程は,昭和55年9月9日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。ただし,昭和54年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月21日規則第11号)
この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月13日規則第38号)
この規程は,昭和56年10月13日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。ただし,昭和55年度以前の入学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和57年7月27日規則第50号)
この規程は,昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月11日規則第2号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月12日規則第10号)
この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月15日規則第14号)
この規程は,昭和61年4月15日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月11日規則第8号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月8日規則第7号)
1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の規程第6条第1項別表第2については,昭和63年4月1日以後の専門教育課程進学者から適用し,昭和63年3月31日以前の専門教育課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(平成元年3月14日規則第9号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日規則第10号)
1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前の入学者の教育課程及び教員資格は,改正後の第4条別表第1,第6条第1項別表第2,第7条別表第3及び第13条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,別表第2専門教育科目(1)専門科目(イ)経済学系列の表経済史の欄中「|西洋経済史|2|2|」とあるのは「|西洋経済史|4|4|」と読み替えるものとする。
附 則(平成2年9月11日規則第55号)
この規程は,平成2年9月11日から施行する。
附 則(平成3年3月12日規則第14号)
1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,既に改正前の第6条第1項別表第2(ロ)の「簿記概論」の単位を修得した者は,改正後の同表第2(ロ)の「簿記概論I」の単位を修得したものとみなす。
附 則(平成3年7月16日規則第53号)
この規程は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月10日規則第9号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。ただし,改正後の第4条別表第1の規定は,平成4年4月1日以後の入学者から,改正後の第6条第1項別表第2(ニ)の経済基本法部門の規定は,平成3年4月1日以後の入学者から適用する。
附 則(平成5年3月9日規則第13号)
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日以前の入学者の専門教育科目の専門科目の経済法学系列の授業科目等は,改正後の第6条第1項別表第2(1)(ニ)経済法学系列の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,同条同項別表第2(1)(ニ)経済法学系列の経済法の項中「|国際取引法|2|2|」とあるのは「|国際取引法|4|4|」と読み替える。
附 則(平成6年3月8日規則第6号)
1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前の入学者の教育課程及び教員資格は,改正後の第3条第1項,第4条別表第1,第5条第1項別表第2,第6条及び第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成7年3月14日規則第11号)
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第3条第1項,第4条第1項別表第1,第5条第1項別表第2及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,別表第2専門教育科目(1)専門科目の表中
銀行取引法2
証券取引法2
とあるのは
銀行取引法4
証券取引法4
と読み替えるものとする。
附 則(平成8年5月31日規則第51号)
1 この規程は,平成8年5月31日から施行し,この規程による改正後の山口大学経済学部規程の規定は,平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の教育課程及び課程修了の認定は,改正後の第4条第1項別表第1,第5条第1項別表第2及び第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25日規則第28号)
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第5条第1項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,別表第2専門科目1専門に関する科目の表中「|国際メディア論|2|」とあるのは「|国際メディア論|4|」と,「|韓国経済論|2|」とあるのは「|韓国経済論|4|」と読み替えるものとする。
附 則(平成10年3月26日規則第13号)
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第4条第1項別表第1及び第5条第1項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成11年3月30日規則第17号)
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第3条第3項,第5条第1項別表第2,第5条の2,第5条の3,第5条の4,第5条の5及び第5条の6の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日規則第48号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の第4条別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成13年6月4日規則第117号)
1 この規程は,平成13年6月4日から施行し,この規程による改正後の山口大学経済学部規程の規定は,平成13年4月1日から適用する。
2 平成13年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第5条第1項別表第2及び第5条の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成14年3月14日規則第43号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 平成14年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の第3条第1項,第4条別表第1,第5条別表第2及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成15年3月18日規則第39号)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の別表第1(第4条関係)及び別表第2(第5条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度入学者については,従前の共通教育科目の表に,応用科学系列の応用科学分野の授業科目に「気象学概論(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第164号)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学経済学部規則第4条の規定は,平成16年度入学者から適用する。
3 平成16年3月31日以前の入学者の教育課程は,改正後の山口大学経済学部規則別表第1(第5条関係)及び別表第2(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月24日規則第56号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の教育課程及び成績評点は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表第1(第5条関係),別表第2(第6条関係)及び第15条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月29日規則第60号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の教育課程は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表第1(第5条関係)及び別表第2(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度から平成17年度までの入学者の共通教育科目については,従前の表に外国語教育系列の英語分野の授業科目として「海外語学研修(英語)(4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成20年2月4日規則第6号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則第5条,第6条及び別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成20年3月31日以前の入学者の専門科目の専門に関する科目については,従前の表に「経営分析論(2単位)」及び「管理会計論2(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成21年1月26日規則第4号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び履修方法は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成21年3月31日以前の入学者の専門科目については,従前の表に専門に関する科目として「観光地理学(2単位)」,「TOEFL STUDY(2単位)」及び「中国語基礎強化(2単位)」並びに演習として「プロジェクト演習II(2単位)」を加えたものを適用する。ただし,「プロジェクト演習II(2単位)」を履修するためには「プロジェクト演習(2単位)」を修得していなければならない。
附 則(平成22年3月30日規則第41号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「医療福祉経済論(2単位)」,「Japanese Economy and Culture(2単位)」,「社会福祉原論I(2単位)」及び「社会福祉原論II(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第21号)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「中国語(作文II)(2単位)」,「時事中国語II(2単位)」及び「エッセンシャル我が国の税法(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成24年3月23日規則第52号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「国際通商機構論(2単位)」,「国際競争政策論(2単位)」,「会計外国書講読(2単位)」及び「特殊講義I(2単位)」を加えたものを適用するものとし,演習については,「プロジェクト演習II(2単位)」を履修するためには「プロジェクト演習I(2単位)」(平成21年3月31日以前の入学者にあっては,「プロジェクト演習(2単位)」)を修得していなければならないとする履修要件を適用しないものとする。
附 則(平成25年3月29日規則第28号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の課程修了の要件並びに専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則第13条及び別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「医療福祉経営論(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成26年2月27日規則第31号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「国際政治経済学(2単位)」及び「法理学(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成27年3月25日規則第205号)
1 この規則は平成27年4月1日から施行する。
2 国際経済学科,経済法学科,商業教員養成課程は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,平成27年3月31日に当該学科等に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の課程・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科等に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の専門科目に関する授業科目,単位数及び学位は,改正後規則別表(第6条関係)及び第17条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目については,従前の表に「国際公共管理論(2単位)」,「情報法I(2単位)」,「情報法II(2単位)」,「国際人権法(2単位)」,「日本経済論(2単位)」,「中国法入門(2単位)」,「ヘルスツーリズム論(2単位)」,「国際メディア論(2単位)」,「東アジア経済プログラム(2単位)」,「医療マネジメント(2単位)」,「医療リスクマネジメント(2単位)」,「特別演習(2単位)」及び「国際事情研究(2単位)」を加えたものを適用する。
3 平成27年3月31日以前の経済学科,経営学科及び観光政策学科の入学者の専門科目に関する授業科目,単位数及び学位は,改正後規則別表(第6条関係)及び第17条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目については,従前の表に「国際公共管理論(2単位)」,「情報法I(2単位)」,「情報法II(2単位)」,「国際人権法(2単位)」,「日本経済論(2単位)」,「中国法入門(2単位)」,「ヘルスツーリズム論(2単位)」,「国際メディア論(2単位)」,「東アジア経済プログラム(2単位)」,「医療マネジメント(2単位)」,「医療リスクマネジメント(2単位)」,「特別演習(2単位)」及び「国際事情研究(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第97号)
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「課題解決型インターンシップ(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第47号)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「公共管理論(2単位)」,「公共経営論(2単位)」,「医療福祉事情と経済(2単位)」,「地域企業経営論(2単位)」,「財務会計論(2単位)」,「財務諸表分析(2単位)」,「会計学特論(2単位)」,「管理会計特論(2単位)」,「観光地域経済論(2単位)」及び「ホスピタリティマネジメント(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成31年3月13日規則第40号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお 従前の例による。ただし,専門科目のうち専門に関する科目については,従前の表に「地域政策論(2単位)」,「中小企業経営論(2単位)」,「観光マーケティング論(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(令和2年3月25日規則第73号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第6条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第49号)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目、単位数、履修方法及び卒業要件は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則第5条,6条,第13条及び別表(第5条,第6条,第13条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第45号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の専門科目の授業科目,単位数及び履修方法は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則第5条,6条,第13条及び別表(第5条,6条,第13条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月17日規則第14号)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数及び履修方法並びに卒業要件は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則第5条,第6条,第13条及び別表(第5条,第6条,第13条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,令和4年度の入学者のうち観光政策学科本科の学生については,観光政策学系列のうち「プロジェクト演習Ⅰa」,「プロジェクト演習Ⅰb」,「プロジェクト演習Ⅱa」及び「プロジェクト演習Ⅱb」を自由科目として履修できるものとする。
附 則(令和6年3月13日規則第15号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数及び履修方法並びに卒業要件は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則第5条,第6条,第13条及び別表(第5条,第6条,第13条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月14日規則第17号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数及び履修方法並びに卒業要件は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則第5条,第6条,第13条及び別表(第5条,第6条,第13条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
追加されます
附 則(令和7年9月30日規則第135号)
1 この規則は,令和7年10月1日から施行する。
2 令和7年9月30日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目の授業科目,単位数及び履修方法並びに卒業要件は,この規則による改正後の山口大学経済学部規則別表(第5条,第6条,第13条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,令和3年4月1日から令和7年9月30日までの入学者の専門科目のうち従前の表の「法学Ⅰ」とあるのは、「法学Ⅰ(国際法を含む。)」と読み替えるものとする。
別表(第5条,第6条,第13条関係)
全部改正されます

改正前
全部改正されます

改正前