○選挙公報発行に関する規程
(昭和45年12月21日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報発行に関する条例(昭和45年条例第243号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の様式)
第2条 選挙公報は、様式第1号による。
[様式第1号]
(写真の掲載)
第3条 選挙公報には候補者の写真を掲載するものとする。
(選挙公報へ掲載申請等)
第4条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文1通を様式第2号に準じて調整した申請書に添えて、立候補届出と同時に舟橋村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
[様式第2号]
2 前項の申請は、選挙の期日の告示があった日までにしなければならない。
(掲載文の字体等)
第5条 掲載文は、委員会が交付する用紙(様式第3号)に、かい書、行書等判読が容易な字体を用いて縦書きとしなければならない。
2 氏名欄には、立候補の届出書(推薦届出書を含む。)に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては通称)を記載しなければならない。
3 掲載文は、漢字、平仮名、かたかな、アルフアベツトの文字、句点、読点、かぎ、又はかっこをもって記載し図面、図表、白抜き文字及び写真の類の使用並びに注釈または、ふりがなを傍書することはできない。ただし、候補者の写真(上半身)を掲載すること及び本文以外で氏名にふりがなを傍書することは、この限りでない。
4 掲載文は、二以上の文字等をもって他の文字、記号等を表示するように記載してはならない。
5 候補者は、選挙公報に用いる活字その他の体裁について指定することができない。
(候補者の写真)
第6条 候補者の写真は、当該選挙の期日前6ケ月以内に撮影した無帽正面向き上半身の名刺型のものとし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、候補者が提出した掲載文をそのまま写真製版により、黒色で印刷する。
(掲載文の修正又は撤回)
第8条 候補者が既に提出した掲載文を修正又は撤回しようとするときは、様式第4号による申請書を委員会に提出しなければならない。
[様式第4号]
2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第4条第2項の期間内にしなければならない。
[第4条第2項]
(選挙公報に掲載しない場合の通知)
第9条 条例第3条の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、候補者に対して、必ずしもこの旨通知しない。
[条例第3条]
(発行に着手後の事故の場合の処置)
第10条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者がその候補者たることを辞したとき又は死亡したとき若しくは第8条第1項の規定による掲載申請撤回の申請があったときにおいてもその者の掲載文は、そのまま選挙公報に掲載して発行することがある。
[第8条第1項]
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤があったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をする。
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のための標語等を登載することができる。
(掲載文の返還)
第13条 条例第3条第1項の規定により委員会に提出された掲載文は返還しない。
[条例第3条第1項]
附 則
この告示は、昭和45年12月21日から施行する。
附 則(昭和59年11月5日告示第11号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月29日告示第1号)
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この告示は、平成11年4月1日から施行する。