○舟橋村コミュニティ振興交付金要綱
(平成18年3月1日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住民自治の本旨に基づき、地域の自主性、自立性を発揮するため、自治会または団体が自ら考え自ら行うコミュニティづくりの振興を図る経費に対し、舟橋村コミュニティ振興交付金(以下「交付金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自治会とは村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であって、代表者等の役員を定め、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等地域的な共同活動を行うことを目的として組織されたものをいう。
(交付対象団体)
第3条 交付金の対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自治会
(2) 複数の舟橋村民を含む5人以上で構成する団体で、村内で活動し、政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としない団体(以下「団体」という。)。
(交付対象及び交付金の額)
第4条 交付対象及び交付金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 自治会運営事業
交付対象 | 交付金の使途 | 区 分 | 単位および基準日 | 基本額 | |
自治会 | 自治会の維持、発展に寄与する事業
集会施設の維持管理 自治会内の環境保全 ゴミステーションの維持管理 街灯修理依頼 伝統文化の継承 自治会住民の親睦 交通安全推進事業 防犯活動推進事業 高齢者福祉活動 防災活動事業 | 均等割
世帯数割 高齢者数割 | 自治会
世帯 65歳以上 | 4月1日 | 70,000円
300円 300円 |
地区公園の管理 | 箇所 | 30,000円 | |||
地区公民館の管理 | 箇所 | 10,000円 |
(2) 村長が必要と認める事業
交付対象 | 交付金の使途 | 区 分 | 交付基準 | 限度額 |
自治会または団体 | 地域活性化事業 | 事業費 | ・事業費の2分の1
・各自治会または団体につき、2回まで1回一人 当たり弁当代として500円 を事業費として認めるも のとする。 ・同一事業は、5年間までと し、それ以降は、毎年減 額して交付する。 | 1事業につき200,000円とし、1年度1自治会または1団体あたりの交付額は300,000円とする。 |
(交付申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする自治会または団体は、舟橋村コミュニティ振興交付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 年度途中で自治会または団体を新設した場合には、設立した日から30日以内に申請書を提出するものとする。
3 村長は、前2項に規定する申請書の提出があったときは、内容を確認の上、前条の規定に基づいて交付金の額を決定し、当該自治会または団体に対して舟橋村コミュニティ振興交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告書)
第6条 申請者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、30日以内に舟橋村コミュニティ振興交付金事業実績報告書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月15日告示第2号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第12号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第23号)
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この告示は、公布の日から施行する。