○舟橋村教育委員会公印規則
(昭和55年11月26日教育委員会規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(1) | 舟橋村教育委員会印 | 庶務担当係長 |
(2) | 舟橋村教育委員会委員長印 | 庶務担当係長 |
(3) | 舟橋村教育委員会教育長印 | 庶務担当係長 |
(4) | 舟橋村立学校印 | 当該学校長 |
(5) | 舟橋村立学校長印 | 当該学校長 |
(6) | 学校以外の教育機関の長の印 | 当該教育機関の長 |
(公印の告示)
第3条 公印を作成し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。
[様式第1号]
(保管の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の保管者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の相当規定により調整したものとみなして、新たに調整するまでの間、なお使用することができる。