○舟橋村妊産婦医療費助成に関する条例施行規則
(昭和48年6月30日規則第68号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村妊産婦医療費助成に関する条例(昭和48年条例第271号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象の給付)
第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める給付とは、保険外併用療養費及び特別療養費(入院時の食事療養に要した費用を除く。)をいう。
[条例第2条第3項]
(受給資格の登録)
第3条 条例第3条の規定に基づき、助成を受けようとする者は、被保険者証、被扶養者証、組合員証又は加入者証(以下「保険証」という。)及び医師の診断書を添えて、妊産婦医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を村長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。この場合には母子健康手帳を提示するものとする。
[条例第3条]
(受給資格証等の交付)
第4条 村長は、前条の規定により登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、妊産婦医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)又は妊産婦医療費(療養費払)助成申請書(様式第4号)に必要事項を記載して交付しなければならない。
(出産した場合の届出義務)
第5条 受給資格者は、出産(流産及び死産を含む。)したときは、受給資格証に母子健康手帳(流産及び死産の場合にあっては、医師の証明書)を添えて、村長にその旨を届け出なければならない。
(受給資格証の提示等)
第6条 受給資格者は、医療を受ける場合、医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第7条 条例第7条の規定による医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、村長が、富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
[条例第7条]
(療養費払)
第8条 条例第7条ただし書の規定による助成を受けようとする場合は、妊産婦医療費(療養費払)助成申請書(様式第4号)によらなければならない。
[条例第7条]
2 村長は、前項の申請書を受理したとき、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して、申請者に通知しなければならない。
(変更申請書等)
第9条 受給資格者は、受給資格証記載事項に変更があったときは、遅滞なく第3条の規定に準じた申請措置をとらなければならない。
[第3条]
2 受給資格者は、受給資格をそう失した場合、交付を受けた受給資格証等を村長に返還しなければならない。
(諸帳簿の整備)
第10条 村長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整備しなければならない。
附 則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日規則第7号)
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この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成6年9月21日規則第12号)
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この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年9月1日規則第9号)
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この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第3号
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