○舟橋村生活管理指導事業実施要綱
(平成13年4月1日告示第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者(以下「高齢者」という。)に対して、生活管理指導事業を実施することにより、要介護状態への進行を予防し、健全で安らかな生活の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 生活管理指導事業(以下「事業」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 生活管理指導員派遣
高齢者に対して生活管理指導員を派遣する事業をいい、日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)、家事に対する支援・指導、対人関係構築のための支援・指導(近隣住民との関係修復等)、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(2) 生活管理短期宿泊
高齢者が在宅で生活することに一時的に支障がある場合に、当該高齢者を、村長が定めた施設に1回につき7日を限度として入所させる事業をいい、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図るものとする。
2 この要綱において、「高齢者」とは、おおむね65歳以上の自立生活に支障のある者をいう。
3 この要綱において、「生活管理指導員」とは、ホームヘルパー等をいい、日常生活に対する必要な支援・指導を提供する者をいう。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条若しくは同法第32条又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の適用を受けない者で、日常生活を営むために支援が必要な高齢者とする。
(申請手続)
第4条 この生活管理指導事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、舟橋村生活管理指導事業申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(実施の決定)
第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、第3条に適合し、状況等を調査した上で実施の必要があると認めるときは、舟橋村生活管理指導事業決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。実施の必要がないと認めるときは、舟橋村生活管理指導事業申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(事業の停止)
第6条 村長は、前条により事業の決定を受けた者が第3条の規定に該当しなくなったと認めるときは、舟橋村生活管理指導事業停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(利用料)
第7条 この事業の利用については、別表に定める利用料を事業者に支払わなければならない。
(事業の委託)
第8条 村長は、社会福祉法人等に委託して事業を実施するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
事業区分利用料適用
生活管理指導員派遣一般高齢者1時間につき 400円ただし、1月当たりの派遣時間数に30分未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
被保護者無料
生活管理指導短期宿泊一般高齢者1日につき 1,730円 
被保護者無料
様式第1号(第4条関係)
舟橋村生活管理指導事業申請書

様式第2号(第5条関係)
舟橋村生活管理指導事業決定(変更)通知書

様式第3号(第5条関係)
舟橋村生活管理指導事業申請却下通知書

様式第4号(第6条関係)
舟橋村生活管理指導事業停止通知書