○舟橋村老人日常生活用具給付等事業実施要綱
(平成13年4月1日告示第4号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護老人、ひとり暮らし老人など日常生活を営むのに支障がある者に対し、日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、これらの者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。
(日常生活用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる日常生活用具の種目及び対象者は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(給付等の申請)
第4条 この事業の給付等を希望する者は、舟橋村日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。なお、申請者は原則として給付等の対象者及びこれを現に扶養している者とする。
(給付等の決定)
第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、給付等の要否を決定する。
2 村長は、前項の規定により給付等の要否を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第2号)、舟橋村日常生活用具貸与決定通知書(様式第3号)又は舟橋村日常生活用具給付等却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
3 村長は、第1項の規定により給付等(別表第1に掲げる貸与を除く。)を決定したときは、舟橋村日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)により委託業者に通知する。
(費用の負担)
第6条 申請者は、別表第2の基準により、必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合において、申請者は、負担する額を用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
[別表第2]
(関係機関との連携)
第7条 村長は、民生委員等その他の関係機関と連絡を密にするとともに、利用対象者の実態把握、相談、助言指導等に努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 舟橋村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年9月25日告示第2号)は廃止する。
別表第1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |