○舟橋村在宅要介護者等おむつ給付事業実施要綱
(平成12年3月21日告示第3号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護者等に対し紙おむつ等を支給することにより、要介護者等の在宅生活の福祉増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「在宅要介護者等」とは、居宅において常に臥床し若しくは、認知症によりおむつを使用し、日常生活のほとんどに介護を要する65歳以上の者、又は著しい身体の障害があって日常生活のほとんどに介護を要し、おむつを使用しているものをいう。
(支給対象者)
第3条 おむつ支給を受けることができる在宅要介護者等とは、舟橋村に住所を有する次の各号に掲げるものとする。
(1) 在宅の要介護認定者(要介護1~5)
(2) 身体障害者手帳の1~2級の該当者
(申請方法)
第4条 支給対象者は、おむつ購入費(償還払)助成申請書(様式第1号)(様式第2号)を村長に提出した者とする。
2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定しその結果を交付決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(支給方法)
第5条 支給方法は当該年度に商品名の明示してある領収書又はレシートを添付し申請するものとする。
2 支給額は一人年額24,000円を上限とし、申請者の指定預金口座に振込支払いする。
(届出の義務)
第6条 おむつ支給を受けている要介護者等又はその家族は、受給者が入院、入所等により一時的に在宅要件を失ったとき、又は、受給資格が消滅したときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(支給決定の取消等)
第7条 偽り、その他不正の手段により、おむつ支給の助成を受けたときは、村長はおむつ支給助成を中止又は停止するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第8号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第7号)
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この告示は、公布の日から施行する。