○舟橋村寝具洗濯乾燥サービス事業実施要綱
(平成13年4月1日告示第9号) |
|
(目的)
第1条 この事業は、高齢者等が使用している寝具の洗濯乾燥等のサービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(利用対象者及び対象物)
第2条 この事業の対象者は、舟橋村に居住し在宅で生活する、65歳以上の単身世帯、75歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者であって、心身の障害、疾病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な者(以下「対象者」という。)とする。
2 この事業の対象物(以下「寝具」という。)は、一人用掛布団1枚、一人用敷布団1枚及び一人用毛布1枚で一組とする。
(運営)
第3条 寝具洗濯乾燥サービス業務は、村と委託契約を締結した業者(以下「指定業者」という。)にその業務を委託し、対象者世帯への集配により実施するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りではない。
2 サービスの利用対象者は、村長に舟橋村寝具洗濯乾燥サービス事業利用申請書(様式第1号)を提出し、その必要があると村長が認めた者とする。
3 村長は、前項の規定により、サービスの実施が必要と認めるときは、舟橋村寝具洗濯乾燥サービス事業決定通知書(様式第2号)(以下、「決定通知書」という。)により対象者に通知するものとする。実施の必要がないと認めるときは、舟橋村寝具洗濯乾燥サービス事業申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 サービスの実施回数は一会計年度中3回までとする。
5 指定業者は、村長から決定通知書の交付を受けた対象者が使用する寝具のサービスを実施するものとする。
6 指定業者は、サービスの実施後、実績報告書を添付して村長にその委託料を請求するものとする。
(委託料)
第4条 村長は、この事業の実施に関し業務委託すべき業者を選定し、単価等業務委託に必要な事項を定め指定業者と契約するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月1日告示第16号)
|
この告示は、公布の日から施行する。