○舟橋村住宅改善費補助金交付要綱
(平成9年11月10日告示第1号)
改正
平成12年4月1日告示第4号
平成18年9月22日告示第14号
平成24年7月9日告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は重度身体障害者が、身体機能が低下しても住み慣れた家庭でできるだけ長く生活できるよう、排泄、入浴、移動等を容易にするための居住環境改善に必要な経費を助成し、在宅での生活の自立を支援するとともに、介護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、高齢者若しくは高齢者と同居する者、又は重度身体障害者若しくは重度身体障害者と同居する者で居住環境の改善を必要とする者とし、別表に掲げるところによるものとする。
(補助金の交付)
第3条 村長は、高齢者又は重度身体障害者が現に居住する住宅の便所、浴室、廊下、玄関、居室等をそれぞれの者の自立支援等に適応したものとする(以下「対象工事」という。)ため村長が必要と認めた場合は、次の各号に該当する高齢者又は重度身体障害者の属する世帯の住宅改善に要する経費(以下「対象工事費」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 舟橋村に3年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本村に記載されている世帯
(2) 65歳以上の高齢者と同居する世帯で、所得税非課税世帯であること。
(生計中心者だけでなく、世帯員の全員が所得税非課税であること。)
(3) 介護保険法に基づく要介護者及び要支援者と同居する世帯の者が、所得税非課税世帯であること。(生計中心者だけでなく、世帯員の全員が所得税非課税であること。)
(4) 重度身体障害者と同居する世帯については、所得税非課税世帯、若しくは所得税が更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日厚生省社会局通知)、別表徴収基準額D1からD13階層以下の所得税課税世帯とする。ただし、重度身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級に該当する視覚障害者、又は、肢体不自由を有する者とする。
(対象工事費及び補助金額)
第4条 対象工事費及び補助金の額は別表のとおりとし、新築、増築、改築以外の改善、改造工事とする。
(交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、舟橋村住宅改善費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ交付の可否を決定し、その結果を舟橋村住宅改善費補助金交付決定通知書(様式第2号)、舟橋村住宅改善費補助金申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更承認)
第6条 前条第2項の規定する交付決定通知後の工事計画の変更については、次の各号に定めるところにより事前に村長の承認を受けなければならない。
(1) 対象工事費の経費の配分の変更
(2) 対象工事の完成期日の変更
(3) 対象工事の場所及び内容の変更
(4) 対象工事の中止及び廃止
(実績報告書)
第7条 第6条の規定により交付決定通知を受け、その対象工事が終了したものは、速やかに住宅改善費補助金実績報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成18年9月22日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から摘用する。
附 則(平成24年7月9日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
区分補助金の額 
自立者のみの世帯対象工事費
ただし、450千円を限度とする。
自立者の生活自立を支援する住宅改善工事費のうち手すりの設置及び段差解消に必要な改善工事費
要介護者及び要支援者と同居する世帯対象工事費
ただし、900千円を限度とする。
便所、浴室、廊下、玄関、居室その他村長が特に必要と認める対象工事で、高齢者の生活自立を支援する改善工事費、又は同対象工事で介護者負担の軽減を図ることのできる改善工事費
重度身体障害者世帯
※所得税非課税世帯の場合
対象工事費
ただし、1,000千円を限度とする。
便所、浴室、廊下、玄関、居室その他村長が特に必要と認める対象工事で、その住宅の設備、構造等をその障害に適応したものに改善し、身体障害者の生活自立を支援する改善工事費、又は同対象工事で介護者負担の軽減を図ることのできる改善工事費
重度身体障害者世帯
※別表徴収基準額表D1からD13階層以下の所得税課税世帯の場合
対象工事費
ただし、900千円を限度とする。
様式第1号
舟橋村住宅改善費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
舟橋村住宅改善費補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
舟橋村住宅改善費補助金申請却下通知書

様式第4号(第8条関係)
住宅改善費補助金実績報告書