○舟橋村在宅要介護高齢者福祉金支給要綱
(平成13年4月1日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者に対し在宅要介護高齢者福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することにより、要介護高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるものによる。
(1) 要介護高齢者 65歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に基づく要介護状態区分が4又は5と認定された者
(2) 在宅 介護保険法(平成9年法律第123号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び医療法(昭和23年法律第205号)に規定する施設等に入院(所)せず、自宅で生活すること
(支給要件)
第3条 福祉金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、舟橋村内に住所を有し、かつ居住する要介護高齢者で、1箇月に20日以上在宅の者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には福祉金を支給しない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当が支給されている者
(2) 支給対象者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者(同一住所で住民票が世帯分離となっている場合も含む。)で、前年分(1月から3月までの支給分については前々年分)の所得が旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2に規定する老齢福祉年金の支給対象を超え、かつ、所得税が課税されている者
(支給額)
第4条 福祉金の支給金額は、支給対象者1人につき月額5,000円とする。
(申請)
第5条 福祉金の支給を受けようとする者は、舟橋村在宅要介護高齢者福祉金支給申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、村長に申請するものとする。
(認定)
第6条 村長は、前条により支給申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、舟橋村在宅要介護高齢者福祉金支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(調査)
第7条 村長は、必要があると認めるときは、申請者に対して支給の要件に関する必要な書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(支給の廃止)
第8条 第6条に規定する認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは支給を停止し、舟橋村在宅要介護高齢者福祉金支給停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
[第6条]
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項に該当しなくなったとき。
[第3条第1項]
(3) 第3条第2項各号に該当したとき。
[第3条第2項各号]
(支給期間及び支給月)
第9条 福祉金の支給期間は、支給対象者が第6条に規定する認定を受けた日の属する月の翌月から、前条に基づき支給が停止された日の属する月までとする。
[第6条]
2 福祉金の支払月は、毎年9月及び3月とし、それぞれ当該月までの分を支給する。
3 第3条第2項第2号に該当する場合は、その年の4月から翌年の3月までの分は、支給しないものとする。
(不正利得の返還)
第10条 偽りその他不正の手段により福祉金の支給を受けた者があるときは、村長は、その福祉金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第16号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第1号)
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この告示は、公布の日から施行する。