○舟橋村生きがい活動支援通所事業実施要綱
(平成13年4月1日告示第13号)
改正
平成28年4月1日告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村が在宅の高齢者等に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「在宅高齢者等」とは、舟橋村に居住し、ひとり暮らし等の自立及び身体又は精神に障害があるために、常時の介護を必要とする者をいう。
(実施場所)
第3条 第1条の目的を達成するために、村長は舟橋村生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)を舟橋村デイサービスセンター(以下「施設」という。)において実施する。
(事業)
第4条 施設は次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 日常生活動作訓練
(4) 生活指導
(5) 養護
(6) 健康チェック
(7) 送迎
(8) その他、村長が必要と認める事業
(利用定員・時間等)
第5条 施設の1日の利用定員及び時間等については、施設の規定によるものとする。
(利用申請)
第6条 施設を利用しようとする者は、各月ごとに舟橋村生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 各年度最初の利用時は、前項の申請書に加えて舟橋村生きがい活動支援通所事業調査書(様式第2号)に診断書(様式第3号)を添えて村長に提出しなければならない。ただし、住民検診の結果の照会をもって診断書に代えることも可能とする。
(利用の決定)
第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、利用の要否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、速やかにその旨を利用申請者に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により利用の要否を決定したときは、その旨を施設に通知するものとし、施設は、利用計画を定め利用日等について村長及び利用者に通知するものとする。
(利用の不承認等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条の利用の不承認又は利用決定を取り消すことができる。
(1) 感染症を有すると認められる者
(2) 負傷又は疾患のため入院治療が必要と認められる者
(3) その他、村長が利用について不適当と認める者
(届出の義務)
第9条 利用者は、利用の変更又は取り消し等の事由が生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(利用料)
第10条 利用者は施設の利用に当たって別表に掲げる利用料を負担するものとし、施設の請求に基づき施設に直接支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
舟橋村生きがい活動支援通所事業利用料(1人1日当たり)
施設利用料食事費送迎費入浴料
300円500円100円500円
様式第1号
舟橋村生きがい活動支援通所事業利用申請書

様式第2号
舟橋村生きがい活動支援通所事業調査書

様式第3号
診断書