○舟橋村重度心身障害者等医療費助成条例施行規則
(昭和58年9月5日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村重度心身障害者等医療費助成条例(昭和58年条例第1号の1。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(受給資格の登録)
第3条 医療費の助成を受けようとする重度心身障害者等である者は、被保険者証又は組合員証(以下「保険証」という。)に障害の状態にあることを明らかにすることができる身体障害者手帳、療育手帳、国民年金証書、その他の書類を添えて重度心身障害者等医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号)、重度心身障害者等医療費受給資格登録(変更)申請書兼受給者負担割合区分証交付申請書(様式第1号の2)又は一部負担金還付該当申請書(様式第2号)を村長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 受給資格の登録の期間は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 受給資格の登録した日の属する月の初日から65歳の誕生日の前日までの期間
(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者 受給資格の登録した日の属する月の初日から70歳の誕生日の属する月の末日(その誕生日が月の初日であるときはその日の属する月の前月の末日)までの期間
(3) 条例第2条第2項第3号から第5号までに掲げる重度心身障害者等である受給者 受給資格の登録した日から資格を喪失するまでの期間
[条例第2条第2項第3号] [第5号]
(受給資格証等の交付)
第4条 村長は前条の規定により登録した受給者に対して次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類に必要な事項を記載して交付しなければならない。
(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 重度心身障害者等医療費受給資格証(様式第3号)又は重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書(様式第8号)
(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者 重度心身障害者等医療費受給資格証(様式第4号)又は重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書(様式第8号の2)
(3) 条例第2条第2項第3号から第5号までに掲げる重度心身障害者等である受給者 一部負担金還付該当者証(様式第5号)及び重度心身障害者等医療費(一部負担金還付)助成申請書(様式第9号)
[条例第2条第2項第3号] [第5号]
(受給資格証の有効期間)
第5条 重度心身障害者等医療費受給資格証及び一部負担金還付該当者証(以下「受給資格証」という。)の有効期間は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。ただし、その間において受給資格を欠くに至った場合は、その日までとする。
(1) 条例第2条第2項第1号に掲げる重度心身障害者等である受給者 受給資格証の交付した日(以下、「交付日」という。)の属する月の初日から翌年6月末日(交付日の属する月が1月から6月の場合は、当年の6月末日)までの期間
(2) 条例第2条第2項第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者 交付日の属する月の初日から翌年の7月末日(交付日の属する月が1月から7月の場合は、当年の7月末日)までの期間
(3) 条例第2条第2項第3号から第5号までに掲げる重度心身障害者等である受給者 交付日から翌年の7月末日(交付日の属する月が1月から7月の場合は、当年の7月末日)までの期間
[条例第2条第2項第3号] [第5号]
(対象の給付)
第6条 条例第2条第3項の規則で定める給付は、次に掲げる給付とする(食事療養及び生活療養を除く。)
[条例第2条第3項]
(1) 保険外併用療養費
(2) 療養費
(3) 訪問看護療養費
(4) 家族療養費
(5) 家族訪問看護療養費
(6) 特別療養費
2 条例第2条第4項の規則で定める給付は、次に掲げる給付とする(食事療養及び生活療養を除く。)。
[条例第2条第4項]
(1) 保険外併用療養費
(2) 療養費
(3) 訪問看護療養費
(4) 特別療養費
(保険医療機関等)
第7条 条例第2条第6項の規則で定める者は、次のとおりとする。
[条例第2条第6項]
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゅう師
(4) 前各号に掲げる者のほか村長が認めた者
(届出事項)
第8条 受給者は、条例第5条に規定する届出をするときは、受給資格証を添えて行うものとする。
[条例第5条]
(受給資格証の再交付)
第9条 受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は失なったときは、村長にその再交付を申請することができる。
(受給資格証の提示等)
第10条 受給者は医療を受ける場合、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
(助成金の審査及び支払事務の委託)
第11条 条例第4条第1号の規定による保険医療機関等に交付する助成金の審査及び支払事務は、村長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
[条例第4条第1号]
(療養費払)
第12条 条例第4条第1号ただし書及び第3号の規定による助成を受けようとする場合は、重度心身障害者等医療費(療養費払)助成申請書又は重度心身障害者等医療費(一部負担金還付)助成申請書によらなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理した時は、その内容を審査し、当該申請に係る助成金を決定し、申請者に助成金を交付するものとする。
(受給資格証の返還)
第13条 受給者は、受給資格を喪失した場合、交付を受けた受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。
(第三者行為による被害の届出)
第14条 重度心身障害者等医療費の支給事由が第三者行為により生じたものであるとき、受給者はその事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を速やかに村長に届け出なければならない。
(自己負担限度額の適用申請及び同認定証の交付)
第15条 条例第3条第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者が、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第1項第3号又は第4号の者に相当する者として認定を受けようとするときは、重度心身障害者等医療費受給資格証に、同項第3号又は第4号に規定する事由に該当することを証明する書類を添えて、自己負担限度額適用申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
[条例第3条第2号]
2 村長は、前項の申請に基づき、限度額認定を行ったときは、限度額適用認定証(様式第11号)を交付する。
3 前項の認定証の有効期間は当該認定を行った日の属する月の初日から翌年の7月末日(当該認定を行った日の属する月が1月から7月の場合は、当年の7月末日)までとする。
4 第2項の認定を受けた者は、医療を受けようとするときは、保険医療機関等にこれを提示しなければならない。
(高額療養費相当額の助成)
第16条 条例第3条第2号に掲げる重度心身障害者等である受給者が、高額療養費に相当する額の助成を受けようとするときは、高額療養費相当額助成申請書(様式第12号)に領収書を添えて申請しなければならない。
[条例第3条第2号]
2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金を決定し、申請者に助成金を交付するものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 次の規則及び細則は廃止する。
(1) 舟橋村老人医療費の助成に関する条例施行規則 (昭和46年規則58号)
(2) 舟橋村老人医療費支給事務取扱細則 (昭和48年細則64号)
(3) 舟橋村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則 (昭和50年規則69号の2)
附 則(昭和59年9月29日規則第6号)
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この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月27日規則第3号)
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この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日規則第6号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月1日規則第8号)
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この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日規則第10号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月26日規則第13号)
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この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月17日規則第15号)
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この規則は、平成15年1月1日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年2月27日規則第2号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日規則第20号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第6号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。