○舟橋村日中一時支援事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第16号)
改正
平成28年4月1日告示第9号
平成31年4月1日告示第1号
(目的)
第1条 舟橋村日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者を一時的に預かることにより、障害者の日中における活動の場を確保し、障害者の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、舟橋村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と村長が認めた障害者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、舟橋村日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用の承認決定等)
第5条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、舟橋村日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。
(利用の有効期間及び更新申請)
第6条 前条の規定による利用決定の有効期間は、1年とする。ただし、利用を決定した日が月の初日以外の場合は、利用を決定した日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までの期間とする。
2 利用決定を受けた障害者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間が満了する日の1月前から有効期間が満了する日までの間に第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 利用者又はその保護者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、舟橋村日中一時支援事業利用変更(廃止)届(様式第3号)により速やかに村長に届けなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用を中止しようとする場合
(利用の取消し)
第8条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、舟橋村日中一時支援事業取消通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(利用の方法)
第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用料等)
第10条 利用者はこの事業の利用料として、サービス提供に要した費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により利用者が負担すべき額は、サービス提供に要した費用額の100分の10に相当する額とする。ただし、利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に掲げる者と同様の状況にあるときは、零とする。
(委託料)
第11条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次の各号のいずれかに掲げる所定単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)を乗じて得た額から実費相当額を控除した額とする。ただし、この場合において1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 所要時間4時間未満の場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に規定する短期入所の例による算定単位数に100分の25を乗じた単位数を所定単位数とする。
(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定単位数に100分の50を乗じた単位数を所定単位数とする。
(3) 所要時間8時間以上の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定単位数に100分の75を乗じた単位数を所定単位数とする。
2 送迎サービスを提供した場合は、送迎1回につき54単位を前項に規定する所定単位数に加算するものとする。
3 障害者総合支援法に基づく短期入所の支給決定を受けていない利用者の障害支援区分については、障害支援区分が一番軽度の区分を適用するものとする。
4 利用者が障害者総合支援法第28条に規定する障害者福祉サービスを受けている間又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定施設支援を受けている間は、所定単位数を算定しないものとする。
5 事業に伴う原材料費等の実費相当分は利用者が負担するものとし、事業者の請求に基づき事業者に直接支払うものとする。
(委託料の請求)
第12条 事業者は、事業を提供した日の属する月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
2 村長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(厳守事項)
第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。
2 事業者は、事業提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者及びその従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
舟橋村日中一時支援事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
舟橋村日中一時支援事業利用決定(却下)通知書

様式第3号(第7条関係)
舟橋村日中一時支援事業利用変更(廃止)届

様式第4号(第8条関係)
舟橋村日中一時支援事業利用取消通知書