○舟橋村給水装置新設工事費助成金交付要綱
(平成16年3月26日告示第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村簡易水道事業等給水条例(平成16年条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、給水装置新設工事費助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、給水装置とは条例第3条に規定する給水用具をいう。
[条例第3条]
(助成金の交付)
第3条 村長は、舟橋村簡易水道の円滑な普及促進を図るため、給水装置新設工事に要する経費に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付対象)
第4条 助成金の交付対象は、申請が一般家庭用で給水管口径20mm以下の工事とする。
(助成金の対象経費)
第5条 助成金の対象経費は、条例第11条に規定する工事費の合計額とする。
[条例第11条]
(助成率等)
第6条 助成率は前条に規定する経費の500,000円を超えた分については、その超えた金額の2分の1以内とし、250,000円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、舟橋村給水装置新設工事費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請書に併せて必要と認める関係書類の提出を求めることができる。
(助成金の支払請求)
第8条 給水装置新設工事を完了した者は、舟橋村給水装置新設工事費助成金支払請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(助成金の返還等)
第9条 村長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号に該当するときは、助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。