○舟橋村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則
(平成9年3月14日規則第4号)
改正
平成28年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び舟橋村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。
(廃棄物減量等推進協議会の会長及び副会長)
第3条 舟橋村廃棄物減量等推進協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、村長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(運営)
第6条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(事業系一般廃棄物の多量排出事業者の要件)
第7条 条例第13条の規則で定める事業者は、次の各号に掲げる建物の占有者(占有者がない場合には管理者、管理者がない場合には所有者とする。)とする。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
(2) 大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(3) 前2号に掲げるもののほか、著しく多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者が占有し、又は、管理し、又は、所有する建築物で、村長が特に必要と認めるもの
(手数料の減免申請)
第8条 条例第21条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(許可申請書等)
第9条 許可申請書及び許可証等の様式は、次によるものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請書 様式第2号
(2) 前号の許可証 様式第3号
(3) 一般廃棄物処分業許可申請書 様式第4号
(4) 前号の許可証 様式第5号
(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書 様式第6号
(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請書 様式第7号
(7) 浄化槽清掃業許可申請書 様式第8号
(8) 前号の許可証 様式第9号
(許可証の再交付)
第10条 条例第22条及び第23条の規定による許可を受けたもの(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに村長に許可証再交付申請書(様式第10号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の廃止等の届出)
第11条 許可業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所等を変更したときは、村長に届け出なければならない。
(許可証の返還)
第12条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を村長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。
(4) 許可を取り消されたとき。
(許可の有効期限)
第13条 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可の有効期限は、許可の日から2年以内とする。
(報告)
第14条 許可業者は、毎月の収集運搬状況を翌月の10日までに、村長に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 舟橋村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年規則第90号)は、廃止する。
附 則(平成28年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
手数料減免申請書

様式第2号(第9条関係)
一般廃棄物収集運搬業許可申請書

様式第3号(第9条関係)
一般廃棄物収集運搬業許可証

様式第4号(第9条関係)
一般廃棄物処分業許可申請書

様式第5号(第9条関係)
一般廃棄物処分業許可証

様式第6号(第9条関係)
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書

様式第7号(第9条関係)
一般廃棄物処分業変更許可申請書

様式第8号(第9条関係)
浄化槽清掃業許可申請書

様式第9号(第9条関係)
浄化槽清掃業許可証

様式第10号(第10条関係)
許可証再交付申請書