○舟橋村狂犬病予防法の施行に関する規則
(平成12年3月21日規則第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録及び注射済票の交付の申請)
第2条 省令第3条第1項の申請書及び省令第12条第2項の規定による申請は、犬の登録(狂犬病予防注射済票の交付)申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の様式)
第3条 省令第5条の規定による鑑札は、様式第2号によるものとする。
[様式第2号]
(鑑札の再交付の申請)
第4条 省令第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(犬の死亡の届出)
第5条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第6条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の様式)
第7条 省令第12条第2項の規定による注射済票は、様式第6号とする。
[様式第6号]
(注射済票の再交付の申請)
第8条 省令第13条第1項の規定による申請は、狂犬病予防注射済再交付申請書(様式第7号)によるものとする。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に富山県知事若しくは富山県の保健所長が行った登録等の処分、手続その他の行為又はこの規則の施行の際現に富山県知事若しくは富山県の保健所長に対して行っている登録の申請、手続その他の行為で、この規則の施行の日以後において村長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に別段の定めがあるものを除き、同日以後においては、村長が行った登録等の処分、手続その他の行為又は村長に対して行った登録の申請、手続その他の行為とみなす。